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【2026年最新法令】確認申請が必要な建築物は?|工作物、昇降機にも必要?

本記事は、2026年現在、施行中の最新の建築基準法・関係法令に基づいて解説しています。
※当該規定に関して2026年時点で改正がない場合も、現行法令を前提としています。

元・指定確認検査機関員(審査実績5,000件超)、著書2冊(累計2万部)、日経アーキテクチャー「著者に聞く」掲載
実務者目線で建築法規を解説しています
[▶︎筆者プロフィール(経歴・実績)]
確認申請が必要になるのは、「建築物」「工作物」「昇降機」の3つです。建築物は用途・規模・工事の種類で決まり、平屋かつ延べ面積200㎡以内でも、都市計画区域内などで新築するなら必要になります。工作物は、煙突6m超、広告塔4m超、擁壁2m超など、所定の高さを超えると対象です。昇降機は原則として必要ですが、かごが住戸内のみの場合などは例外になります。
この記事でわかること
- 確認申請が必要になる3つのケース(建築物・工作物・昇降機)
- 建築物で確認申請が必要になる、用途・規模・工事種別の判断基準
- 工作物と昇降機で確認申請が必要になる条件と、不要になる例外
- 確認申請が必要か迷ったときの確認先と、押さえておきたい注意点
そぞろ令和7年4月1日の改正内容に対応させました!
確認申請は、建築基準法の中でも読みにくい法文です!今回は、表などを用いてわかりやすく解説していきます!
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確認申請とは?
確認申請とは
工事着手する前に、指定確認検査機関もしくは特定行政庁に必要書類を添えて申請し、建築基準法や条例に適合しているか確認を受けること
確認申請は、法6条に規定される手続きのことで、工事に着手する前に第3者から法令のチェックを受けます。
チェックを受ける内容は、『建築基準関係規定』です。詳しくは、下記の記事で確認ください。

着工の定義については、下記の記事を確認してください。


指定確認検査機関・特定行政庁は建築法規のプロです。
違反した建築物の図面で工事を着工することを阻止する目的があります!
ただし、確認申請にはそれなりの費用や日数が必要です。したがって、計画している建築物に確認申請が必要になるかどうかは慎重に判断する必要があります。必要な建築物について確認していきましょう。
確認申請が必要になる3つのケースについて
確認申請が必要になるのは、『建築物』と『工作物』と『昇降機』がある
意外なんですが、確認申請が必要になるのは、建築物だけではないんですよね。実は、所定の条件に該当する工作物と昇降機も必要になるんです。
詳しく確認していきましょう。
確認申請が必要な『建築物』とは?
建築物で、以下の工事内容に該当すると確認申請が必要
| 区域 | 法6条区分 | 用途 | 規模 | 工事種別 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築※1 | 大規模の修繕・模様替 | 用途変更※3 | ||||
| 全国 | 一号 | 特殊建築物※2 | 床面積200㎡超 | ● | ● | ● |
| 二号 | / | 以下いずれかに該当
| ● | ● | ✖️ | |
| 三号 | / | 平屋かつ延べ面積200㎡以内 | ● | ✖️ | ✖️ |
| ●は確認申請が必要、✖️は確認申請不要 ※1 建築とは新築、増築、改築、移転のこと。又防火地域、及び準防火地域外の10㎡以内の増築、改築、移転は不要(新築は必要) ※2 特殊建築物とは、別表第1に記載ある用途 ※3 用途変更とは、建築物の用途を変えること。ただし、類似の用途を除く | ||||||
簡単に言ってしまうと、確認申請は『どんな建築物』を『どうやって工事するか』で決まります。
ざっくり言うと、平屋の200㎡以内だと、確認申請が必要になるケースが極端に少なくなります。

確認申請は、ほとんどの建築物に必要です。むしろ、不要な建築物を探した方がいいくらいです!以下の記事で詳細に解説していますので、確認してみてください。

この表のわかりにくい部分、建築物・建築・用途変更の定義について確認していきましょう。
建築物の定義とは?
確認申請の有無について確認するときに『建築物』に該当するかどうかというのは非常に大事な事です。
なぜなら、建築物に該当しなければ、そもそも確認申請が不要になるからです。建築物の定義は、法2条一号に記載があります。
建築基準法上の建築物に該当するもの5つ
- 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
- 建築物に附属する門若しくは塀
- 観覧のための工作物
- 地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)
- 建築設備

新築、増築、改築、移転の違いは?
※1に記載がありますが、『防火地域、及び準防火地域外の10㎡以内の増築、改築、移転は確認申請が不要』とあります。
だから、この新築、増築、改築、移転の違いも確認申請の有無に大きく関わります。
| 新築 | 更地の敷地に建築物を建てること |
| 増築 | 同一敷地内で建築物の床面積が増加すること |
| 改築 | 建築物の全部又は一部を取り壊した後、従前の建築物の用途、構造、規模に大きな変更がないこと |
| 移転 | 原則として同一敷地内で建築物を移転すること |
詳しくは以下の記事で解説しています。

大規模な修繕・模様替えとは?
大規模な修繕・模様替えとは、建築物の主要構造部の過半以上のやりかえ等のことです。詳しくは、下記の記事で解説しています。

用途変更とは?
用途変更とは、その名の通り、建築物の用途を変えることです。その中でも、床面積200㎡を超える部分、特殊建築物に用途変更する場合、確認申請が必要となります。特殊建築物については、下記の記事で解説しています。


ただし、特殊建築物に用途変更する場合でも、類似の用途間であれば、確認申請は不要となります!
ちなみに、用途だけではなく、用途地域が影響することも!用途地域も要チェックです!
類似の用途間とは?(令137条の18)
下記のそれぞれの番号内での用途間のこと
- 劇場、映画館、演芸場
- 公会堂、集会場
- 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等※1
- ホテル、旅館
- 下宿、寄宿舎
- 博物館、美術館、図書館※1
- 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場※2
- 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
- キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー※3
- 待合、料理店
- 映画スタジオ、テレビスタジオ
※1:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域内にある場合を除く
※2:第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、工業専用地域内にある場合を除く
※3:準住居地域または近隣商業地域内にある場合を除く
用途変更については、下記の記事で詳しく解説しています。

確認申請が必要な『工作物』とは?
下記に該当する工作物の場合、確認申請が必要となる
| 適用区域 | 法文 | 用途 | 規模 | 工事種別 | |
| 全国 (都市計画区域内外を問わず) | 準用工作物 法88条1項 | 令138条 第1項※4 | 煙突※1(一号) | 高さ6mを超える | 築造 |
| RC柱、鉄柱、木柱等※2(二号) | 高さ15mを超える | ||||
| 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等(三号) | 高さ4mを超える | ||||
| 高架水槽、サイロ、物見塔等(四号) | 高さ8mを超える | ||||
| 擁壁※3(五号) | 高さ2mを超える | ||||
| 令138条 第2項 | 観光用施設に設ける昇降機など(一号) (観光用エレベーター、観光用エスカレーター)※5 | 築造、大規模の修繕、大規模の模様替え | |||
| 高架の遊戯施設(二号) (コースター、ウォーターシュートなど) | |||||
| 原動機付回転遊戯施設(三号) (メリーゴーランド、観覧車、飛行塔など) | |||||
| 指定工作物 法88条2項 | 令138条 第3項 | 用途規則(法48条)を受ける工作物である製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫、及び処理施設位置の制限(法51条)を受ける汚物処理場、ごみ焼却場等 | |||
| ※1:支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。(令138条1項一号) ※2:旗ざおを除く。(令138条1項第二号) ※3:宅地造成等規制法、開発許可等を受けた擁壁は、確認申請等の準用はされない(法88条3項) ※4:鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものを除く。(令138条1項本文) ※5:一般交通の用に供するものを除く。(令138条2項一号) | |||||
建築基準法は、基本的には建築物向けの法律で、工作物は対象外です。ただし、所定の規模に該当した場合、一部規定が準用されます。結果的に、確認申請が必要になるわけです。
詳しい内容については、下記の記事で解説しています。

確認申請が必要な『昇降機』とは?
原則として、昇降機は確認申請が必要。ただし、下記に該当する場合には、確認申請が不要となる
1、籠が住戸内のみの昇降機
2、下記すべての条件を満たす小規模な建築物に設ける昇降機
- 階数が2以下
- 延べ面積が500㎡以下(特殊建築物の用途は200㎡以下)
- 高さ16m以下
3、下記のすべての条件を満たす昇降機(所定の条件を満たす小荷物昇降機)
- かごの水平投影面積が1㎡以下
- 天井の高さが1.2m以下
- 物を運搬する昇降機
- 昇降路の全ての出し入れ口の下端が 当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50㎝以上高いもの
基本的には、昇降機の確認申請は必要になります。ただし、住戸内の場合など、不要となるケースも実は多いです。
詳しくは、下記の記事で詳しく解説しています。

確認申請について、気をつけたいポイント
続けて、確認申請が必要かどうか判断する上で、気をつけたいポイントについて解説します。
確認申請必要かどうかは指定確認検査機関ではなく行政庁に確認を
確認申請が必要かどうかは、『建築主事』に確認を

意外ですが、指定確認検査機関で確認申請不要と言われてもあまり意味がありません…
確認申請が必要にも関わらず確認申請を取得しなかった場合に行われるのは違反指導です。
違反指導の権限は指定確認検査機関にはありません。
指定確認検査機関が確認申請不要と回答しても、行政庁が必要と判断したら違反指導の対象です。これって確認申請いるのかな?と迷った時は行政庁に必ず相談をお願いします。
確認申請が不要だからといって、法適合させなくていいわけではない
確認申請が不要でも、建築基準法には適合させなくてはならない
今回の記事を確認されて、確認申請無くてラッキー!と思っている方もいらっしゃると思います。
確かに確認申請は必要ありません。でも、法適合をさせなくていいという事はありません。

あくまで確認申請が無いだけで、設計者は法適合を確認して計画を進める必要があります。
言い方を変えると、もし計画を進めて法適合していなかった場合の責任は設計者になってしまいます。確認申請が不要でも油断せず、法適合を確認して進める必要がありそうですね。
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まとめ:確認申請が必要になるのは、建築物、工作物、昇降機がある
- 建築物:「どんな建築物を、どうやって工事するか」で決まる。特殊建築物、2階建て以上、延べ面積200㎡超のものは特に注意
- 工作物:煙突、広告塔、擁壁などが、所定の高さを超えると必要
- 昇降機:原則必要。ただし、住戸内のみのかごや小規模な建築物に設けるものなどは不要




