確認申請はどんな建築物が必要なの?
工作物・昇降機も確認申請は必要なの?
こんなお悩みに、答えます!
まずは結論から…
建築基準法その他関係法令に適合しているのかどうか事前チェックを受けるもの
確認申請とは、工事を着工する前に、地域や建築物の規模・用途により決まる
確認申請が必要な建築物は、条件を満たした場合は確認申請が必要となる
工作物や昇降機も、
書いている人 |
指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。 Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから 著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社 |
確認申請とは?
確認申請とは
工事着手する前に、指定確認検査機関もしくは特定行政庁に必要書類を添えて申請し、建築基準法や条例に適合しているか確認を受けること
確認申請は、法6条に規定される手続きのことで、工事を着手する前に第3者から法令のチェックを受けます。
着工の定義については、下記の記事を確認してください。
違反した建築物の図面で工事を着工することを阻止する目的があります!
ただし、確認申請にはそれなりの費用や日数が必要です。したがって、計画している建築物に確認申請が必要になるかどうかは慎重に判断する必要があります。必要な建築物について確認していきましょう。
確認申請が必要になるケースは3つある
実は、確認申請が必要になるケースは大きく分けて3つあります。
確認申請が必要になるケース
- 建築物
- 工作物
- 昇降機
それぞれ、見てみましょう。
①確認申請が必要な建築物の工事内容一覧
建築基準法第6条第1項より、建築物が以下の工事内容に該当すると確認申請が必要です。
区域 | 法第6条区分 | 用途・構造 | 規模 | 工事種別 | ||
建築※1 | 大規模の修繕・模様替 | 用途変更※3 | ||||
全国 | 一号 | 特殊建築物※2 | 床面積200㎡超 | ● | ● | ● |
二号 | 木造建築物 | 以下いずれかに該当
|
● | ● | ✖️ | |
三号 | 木造以外 | 以下いずれかに該当
|
● | ● | ✖️ | |
|
四号 | 上記3つ以外 | ● | ✖️ | ✖️ | |
●は確認申請が必要、✖️は確認申請不要 ※1 建築とは新築、増築、改築、移転のこと。又防火地域、及び準防火地域外の10㎡以内の増築、改築、移転は不要(新築は必要) ※2 別表第1に記載ある用途 ※3 類似の用途を除く |
建築基準法第6条1項
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
この表のわかりくい部分を補足していきます。
建築物の定義とは?
確認申請の有無について確認するときに『建築物』に該当するかどうかというのは非常に大事な事です。
なぜなら、建築物に該当しなければ、そもそも確認申請が不要になるからです。
建築物の定義は、建築基準法第2条第1項第一号に記載があります。
建築基準法上の建築物に該当するもの5つ
- 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)
- 1.に附属する門若しくは塀
- 観覧のための工作物
- 地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)
- 建築設備
新築、増築、改築、移転の違いは?
※1に記載がありますが、『防火地域、及び準防火地域外の10㎡以内の増築、改築、移転は確認申請が不要』とあります。
だから、この新築、増築、改築、移転の違いも確認申請の有無に大きく関わります。
新築 | 更地の敷地に建築物を建てること |
増築 | 同一敷地内で建築物の床面積が増加すること |
改築 | 建築物の全部又は一部を取り壊した後、従前の建築物の用途、構造、規模に大きな変更がないこと |
移転 | 原則として同一敷地内で建築物を移転すること |
詳しくは以下の記事で解説しています。
②確認申請が必要な工作物一覧
建築基準法第88条第1項より、建築基準法施行令138条1項の指定された工作物が以下の工事内容に該当すると確認申請が必要です。
確認申請が必要が工作物一覧
以下のいずれかに該当する場合
- 6mを超える煙突(ストーブは除く)
- 15mを超える柱等(旗竿は除く)
- 4mを超える広告塔等
- 8mを超える高架水槽等
- 2mを超える擁壁(宅地造成規制法、都市計画法などの規定による許可対象除く)
- 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光用のもの
工作物については、以下の記事で詳しく解説しています。
建築基準法施行令138条1項・2項
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものを除く。)とする。
③確認申請が必要な昇降機一覧
建築基準法第87条の2より、建築基準法施行令第146条の指定された昇降機が以下の工事内容に該当すると確認申請が必要です。
確認申請が必要が昇降機一覧
以下のいずれかに該当する場合
- 法第6条第一号〜第三号の建築物の昇降機
- 法第6条第一号〜第三号の建築物の小荷物専用昇降機(告示に定めるものを除く)
- 特定行政庁が指定する建築設備
昇降機の確認申請については、詳しくは以下の記事にまとめてありますので、ご確認ください。
建築基準法施行令第146条
法第八十七条の四(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。
確認申請について、慎重に取り扱って欲しい事
確認申請必要かどうかは指定確認検査機関ではなく行政庁に確認を
『特定行政庁』に確認を
確認申請が必要かどうかは、
確認申請が必要にも関わらず確認申請を取得しなかった場合に行われるのは違反指導です。
違反指導の権限は指定確認検査機関にはありません。
確認申請が不要だからといって法適合させなくていいわけではないので慎重に検討を
建築基準法には適合させなくてはならない
確認申請が不要でも、今回の記事を確認されて、確認申請無くてラッキー!と思っている方もいらっしゃると思います。
確かに確認申請は必要ありません。でも、法適合をさせなくていいという事はありません。
言い方を変えると、もし計画を進めて法適合していていなかった場合の責任は設計者になってしまいます。確認申請が不要でも油断せず、法適合を確認して進める必要がありそうですね。
まとめ:確認申請が必要になるのは、建築物、工作物、昇降機がある
✔️確認申請が必要になるケースは主に3つ
✔️建築物の場合、法6条に記載されている工事
✔️工作物の場合、令138条1項に記載されている工事
✔️昇降機の場合、令146条に記載されている工事