建築基準法第2条第1項第一号
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類するこ 施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
建築基準法において、建築物かどうか?というのは非常に大切です。それは、建築物に該当すれば建築基準法の規制を受けますが、逆に建築物に該当しなければ、建築基準法の規制は受けないからです。
今回はそんな『建築物の建築基準法の定義』について建築基準法の内容を確認してみましょう。
建築物の定義は5つに分かれる
以下のいずれか1つに該当する事
◆土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
◆建築物に附属する門若しくは塀
◆観覧のための工作物
◆地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)
◆建築設備
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
以下の要件全てに該当する時
①土地に定着する事
②工作物である事
③屋根がある事
④柱または壁のいずれかがある事
実はこちらの条件で一番建築物かどうかの疑義が生じるのは、『物置』や『倉庫』です。ホームセンターなどで買ってきた既製品を設置する場合、建築基準法の規制を受けるかどうか?という事です。結論、建築物に該当するので建築基準法の規制を受ける事になります。それは、土地に定着するの定義が『随時かつ任意に移動できると認められないから』です。こちらについては以下の記事で詳細に解説しています。
附属する門若しくは塀
建築物に付属する門若しくは塀は建築物扱い
(建築物に付属しない単独の門若しくは塀は建築物では無い)
更地に塀や門の設置があるのみでは、建築物扱いになりません。あくまで、建築物の付属としてのみ、建築物扱いになります。
観覧のための工作物
屋根や柱壁が無くとも、観覧の為の工作物は建築物扱い
具体的な例を挙げると、野球場、乗馬場等の観覧席などが考えられます。一般的には建築物に該当する例は先ほどご紹介した、屋根や柱壁を有する建築物です。しかし、観覧の為の工作物は屋根や柱が無くとも、建築基準法の規制を受ける事になります。
地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設
地下施設の『事務所』や『店舗』は建築物扱い
(『地下道』や『地下広場』は建築物扱いでは無い)
しかし、鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。
『地下道』や『地下広場』などで有れば、建築物ではありません。しかし、そういった施設には『事務所』や『店舗』などの計画が付き物だと思います。その店舗や事務所の利用者の安全性の確保の為、地下部分については建築物として取り扱うべきという事で追加しているものです。
しかし、ここで注意していただきたいのは、構内の一般の駅舎、待合室などは通常通りの建築物です。線路敷地というのは、構内までは含んでいないので注意が必要です。
建築設備
こちらについてはどんな建築設備なのか、法文に明示があります。
以下のもの該当する建築設備は、建築物扱いです。
建築基準法第2条第1項第三号 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう
建築物の定義に関係する法規とは?
確認申請の有無について
確認申請はそもそも『建築物』の場合取得が必要になります。だから、建築物で無い場合、確認申請不要になります。