一般構造

採光計算とは?【図解でわかりやすく計算方法を解説】

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採光計算ってなに?どうやって計算するの?

今回の記事ではこんな疑問に法的根拠を元に答えます。

ざっくりまとめると、

✔️採光計算とは、建築物の居室に必要な採光上有効な開口部を計算する事

✔️開口部の面積×採光補正係数を用いて計算を行う

今回の記事では、採光計算のついて詳しく解説していきます。

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
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著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

採光計算の基本計算式とは

採光の計算式

居室の床面積×表1割合<窓の開口面積×表2採光補正係数

この式が成り立っていれば適合です!

▼表1

法文 建築物の居室 割合
法第28条

(令第19条)

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校の教室、保育園の保育室 1/5
住宅の居住のための居室 1/7
病院・診療所の病室、寄宿舎の寝室、下宿の宿泊室、児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。)、児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの 1/7
上記以外の学校以外の教室、病院・診療所・児童福祉施設等の居室のうち、入院患者・入所者の談話、娯楽等の目的のために使用されるもの 1/10
法第35条 全ての居室 1/20
法第35条の3 全ての居室 1/20

▼表2

用途地域 算定式
住居系 D/H×6-1.4
工業系 D/H×8-1
商業系・無指定系 D/H×10-1
(天窓の場合×3、縁側の場合×0.7)

※ただし、MAXは3倍とし、マイナスになるものは0倍となる

※採光補正係数の求め方、DとHについては後ほど詳しく解説します。

採光計算をする上での3つのポイント

採光は難しい法文です!そこで意すべきポイント3つをまとめました。

ポイント①建築基準法で採光計算が登場する法文は3つ

表1だと、法第28条、法第35条、法第35条の3の3つの法文があるけど、これどういう事?それに、割合も違っているじゃない!
建築基準法には採光計算が登場する法文が3つあるという事!

それぞれで割合が違うのは法文で要求している内容が違うから

採光計算の窓を確保しなければならない理由は色々あります。

例えば、人の健康の為。自然採光は人体に影響を与えるとされており、住宅などの用途では自然採光確保が必須とされています。(法第28条)

他には、災害時の避難の為。採光が取れない居室は、災害時の避難上、不利になる事があるので採光の確保が求められている場合もあります。(法第35条の3)

採光窓の役割が違う以上、求められている窓の大きさも異なります。

だから、どの法文の採光計算を検討するのか?計算する割合が異なる事を覚えておきましょう!

3つの採光の法文について詳しくは、以下の記事で解説しています。

ポイント②採光計算が必要な室は『居室』のみ

採光計算って、本当に居室だけの検討でいいの?
OKです!非居室は検討する必要はありません!

採光計算は、居室のみに必要なものです!それは、先ほどお伝えした3つの法文でも統一です。

だから、納戸やトイレなどは検討は不要という事です。

採光が取れず、納戸で検討される際は以下の記事も参考にしてみてください。

ポイント③採光が確保できないとどうなるの?

採光確保できないし、居室として使いたいんだけど、どうしたらいいの?
ものすごい色々な法規制が出てきます…。なぜなら、法文が3つもあるんだから…。

先ほどもご説明しましたが、採光には3つも法文があるので、採光確保出来ない場合法規制の話は色々出てきます。

以下のような感じで。(詳しくは採光の解説で確認ください。)

でも、設計次第では採光無窓の計画も可能です!

採光確保の規制が一番厳しいとされている、『木造の一戸建て住宅』で採光確保せずに設計する方法をご紹介しているのでそちらを確認してみてください。

採光補正係数の求め方

採光計算で一番悩ましいのは、採光補正係数の求め方です。

採光補正係数の式を再度確認しましょう。

用途地域 算定式
住居系 D/H×6-1.4
工業系 D/H×8-1
商業系・無指定系 D/H×10-1
(天窓の場合×3、縁側の場合×0.7)

※ただし、MAXは3倍とし、マイナスになるものは0倍となる

にある通り、どんなに大きな数値が出てきたとしても、MAXは3倍です。それ以上の確保はできないのでご注意ください。

算定式の中に『D』と『H』が登場します。少し説明をしておくと

D:水平距離 隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物、もしくは当該敷地の他の建築物までの距離
H:垂直距離 開口部の直上にある建築物の部分までの距離

このDとHをどこから取るのか?これが一番悩ましいところなので、図解して解説しましょう。

全7パターンについて図解します。

 

その①開口部の直上に複数の遮るものがある場合

『D1/H1』と『D2/H2』どちらも計算し、小さい方の採光補正係数を採用します。

だから、上部にバルコニーや庇が複数ある場合は全ての建築物の部分で検討を行い、一番厳しいポイントで採光計算を行ってください。

 

その②開口部が道路に面する場合

道路の反対側の境界線を『隣地境界線』とみなして算定します。

 

その③開口部が公園、広場、川等に面する場合

公園、広場、川等の幅の1/2だけ隣地境界線の外側とみなして算定します。

 

その④隣地境界線が斜めになっている場合

開口部の中心からの垂直距離をDとして算定する

 

その⑤隣地境界線が凸凹になっている場合

基本的には最短aで考える。ただし採光補正係数が確保出来ない場合は①を無いものとし、②を開口部として水平距離bを用いて算定する

 

その⑥縁側がある場合

D/Hの算定を行った上で、幅90㎝以上の縁側の場合はさらに×0.7として算定を行う

 

その⑦天窓を採用する場合

D/Hの算定を行った上で、さらに×3として算定を行う

天窓の算定については勘違いが多いので、以下の記事を確認ください。

採光計算でおすすめのソフト

採光計算は、居室の床面積用途地域窓の面積だけでなく、採光補正係数を求めるために、上部の庇の位置隣地との離れ寸法など、必要な情報が多く、検討が複雑です。

しかも、全ての居室で検討をする必要がある為、どうしても検討に手間と時間がかかります。

確かに、採光計算って時間かかるし、数値の拾い間違えで、計算を間違えることもあるんだよね…。

できれば、自動で計算したいんだけど…

自動で計算できますよ!

建築ピボットさんが出している『i-ARM』を利用することです!

i-ARMは3次元の建築設計ソフトウェアです。こちらのソフト、法適合の確認ツールが非常に優秀です。

天空率や日影の集団規定の検討だけでなく、防火区画やLVS(採光・換気・排煙)の計算機能も備わっています。

LVS(採光・換気・排煙計算)を確認する場合、居室の床面積、開口部の面積等を全て考慮して、自動で計算をすることが出来ます。

i-ARM法規機能』建築ピボットより引用
今回の記事で様々な採光補正係数の求め方をご紹介しましたが、i-ARMでは最後の天窓の計算以外は全て網羅されています。採光計算については、ソフトに任せてしまって問題がないでしょう。

まとめ:採光計算は意外と落とし穴があるので甘くみない事

今回は、採光計算についての解説でした。

採光計算はなかなか落とし穴が多い法文!よく確認をするようにしましょう。

当サイトでは、採光だけでなく換気、排煙無窓についてもまとめていますので是非そちらも合わせて確認ください!

ABOUT ME
そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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