建築基準法

不燃材料、凖不燃材料、難燃材料の違いとは?

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不燃材料、凖不燃材料、難燃材料の違いってなに?

今回の記事ではこんな悩みに法的根拠を元に答えます。

簡単に言うと、

不燃材料、準不燃材料、難燃材料は、

燃え始めるまでの時間に違いがあるだけ。要求している内容は同じです。

要は燃え始めるまでの時間が不燃材料>>凖不燃材料>>難燃材料という位置関係になっているだけ。他は全部一緒です。これだけ押さえていれば理解は簡単です。

この記事を読んでわかる事

✔︎不燃材料、凖不燃材料、難燃材料の違いを法的に解説

✔︎不燃材料、凖不燃材料、難燃材料の告示仕様

✔︎不燃材料、凖不燃材料、難燃材料の認定番号

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
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著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

不燃材料、凖不燃材料、難燃材料の要求の違い

さて、材料の違いは燃え始めるまでの時間だと説明しました。

燃え始めるの定義とはなんでしょうか?

法文で見ていると、全ての材料の燃え始める定義は一緒です。これを材料に求められている3大原則としましょう。

材料に求められる3大原則

①燃焼しない(燃焼しないものであること。)
②破壊しない(防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。)
③煙ガスを出さない(避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。)※外部に面する部分は除く

こちらの3大原則は、共通して要求されているものです。

不燃材料、準不燃材料、難燃材料の違いは、火熱を与えられた時にこの3大原則を維持させる時間だけです。

3大原則維持させる時間 根拠法文
不燃材料 20分 建築基準法施行令第108条の2
凖不燃材料 10分 建築基準法施行令第1条第五号
難燃材料 5分 建築基準法施行令第1条第六号

だから、不燃材料なんて表現がされていると、非常に火に強いように思いますが、実際にはたった20分、燃焼したり、壊れたり、ガスを出さないだけなのです。

そして、準不燃材料だったら20分→10分になり、難燃材料なんかは、たったの5分になります。でも、違いと言ったらこの時間だけです。求められてる性能は一緒なのです。

なんとなくわかってきた!ところで、③の煙ガスを出さないについては※印で外部に面する部分は除いているけど、何か理由があるの?
外壁に面する部分は、ガスが発生しても外部だから、外に逃げていくから不要なんだろうね。

後ほど紹介しますが、上記の理由によって、材料の認定品には『外部に仕使用する場合だけ認められているもの』があります。頭の片隅に置いておきましょう。

参考法文を載せておきます。

建築基準法施行令第108条の2(不燃性能)

法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。

一 燃焼しないものであること。

二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。

三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

——————————————————

建築基準法施行令第1条

五 準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

——————————————————

建築基準法施行令第1条抜粋

六 難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

不燃材料、準不燃材料、難燃材料にする2つの方法

全ての材料共通で、基準に適合させる方法は2つです。

材料を基準に適合させる方法

①告示に合致
②認定品を仕様

いすれかに該当させれば、適合している事になります。では、不燃材料、凖不燃材料、難燃材料に分けて確認していきます。

不燃材料

告示に合致

告示第1400号

以下のいずれかに適合させる
◆コンクリート
◆れんが
◆瓦
◆陶磁器質タイル
◆繊維強化セメント板
◆厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板
◆厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
◆鉄鋼
◆アルミニウム
◆金属板
◆ガラス
◆モルタル
◆しっくい
◆石
◆厚さが12mmミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)
◆ロックウール
◆グラスウール板号

認定品を仕様

NMー◯◯◯◯

(外部仕上用)NEー◯◯◯◯

準不燃材料

告示に合致

告示第1401号

以下のいずれかに適合させる
◆厚さが9mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)
◆厚さが15mm以上の木毛セメント板
◆厚さが9mm以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のものに
限る。)
◆厚さが30mm以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のものに限る。)
◆厚さが6mm以上のパルプセメント板

認定品を仕様

QMー◯◯◯◯

(外部仕上用)QEー◯◯◯◯

難燃材料

告示に合致

告示第1402号

以下のいずれかに適合させる

◆難燃合板で厚さが5.5mm以上のもの
◆厚さが7mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のものに限る。)

認定品を仕様

RMー◯◯◯◯

(外部仕上用)REー◯◯◯◯

まとめ:整理してみると、違いは燃え始めるまでの時間だけ

不燃材料と準不燃材料と難燃材料の違いは、整理してみると燃え始めるまでの時間の違いがあるだけです。

3大原則維持させる時間 根拠法文
不燃材料 20分 建築基準法施行令第108条の2
凖不燃材料 10分 建築基準法施行令第1条第五号
難燃材料 5分 建築基準法施行令第1条第六号

これだけ押さえておけば、それぞれの違いはバッチリです!最後までありがとうございました!

ABOUT ME
そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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