新着記事

建築基準法をもっと面白く、もっとわかりやすく。をテーマにサイト制作をしています、そぞろ(@sozooro)です。(プロフィールなど当サイトについてはこちらから)
LINE@(友達登録はこちら)では、建築基準法のお役立ち情報などを月1ペースで配信しています。よかったら友達登録お願いします!
最初に読んでほしい人気記事
建築基準法
第1条(目的) | ||
第2条(用語) | ||
第一号(建築物) | ||
第二号(特殊建築物) | ||
第三号(建築設備) | ||
第四号(居室) | ||
第五号(主要構造部) | ||
第六号(延焼のおそれのある部分) | ◆延焼のおそれのある部分の緩和とは? | |
第七号(耐火構造) | ||
第七号の二(準耐火構造) | ||
第八号(防火構造) | ||
第九号(不燃材料) | ◆不燃材料、準不燃材料、難燃材料の違いとは? | |
第九号の二(耐火建築物) | ||
第九号の三(準耐火建築物) | ||
第十三号(建築) | ||
法第3条(適用の除外) | ◆既存不適格建築物とは? | |
法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認) | ◆用途変更の手続きは確認申請が必要か? | |
法第6条の4(建築物の建築に関する確認の特例) | ◆4号特例に構造計算は必要か? | |
法第19条(敷地の衛生及び安全) | ||
法第20条(構造耐力) | ||
法第21条(大規模の建築物の主要構造部等) | ||
法第22条(屋根) | ||
法第23条(外壁) | ||
法第25条(大規模の木造建築物等の外壁等) | ||
法第26条(防火壁等) | ||
法第27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物) | ◆法第27条の改正について【2019.6.1施行】 | |
法第28条(居室の採光及び換気) | ||
法第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置) | ||
法第29条(地階における住宅等の居室) | ||
法第30条(長屋又は共同住宅の各戸の界壁) | ◆法第30条の改正について(2019.6.1施行) | |
法第35条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準) | ||
令第116条の2(窓その他の開口部を有しない居室等) | ◆建築基準法上にある3つの採光計算について | |
令第119条(廊下の幅) | ||
令第120条(直通階段の設置) | ||
令第121条(二以上の直通階段を設ける場合) | ||
令第121条の2(屋外階段の構造) | ◆屋外階段を木造にする事は可能か? | |
令第122条(避難階段の設置) | ||
令第125条(屋外への出口) | ||
令第126条の2(排煙設備) | ◆排煙設備が必要な建築物とは? | |
令第126条の4(非常用の照明装置) | ◆非常用照明が必要な建物とは?検討方法は? | |
令第128条(敷地内の避難上及び消火上必要な通路等) | ◆法第128条の改正について(2020.4.1施行) | |
令第128条の2(大規模な木造等の建築物の敷地内における通路) | ||
法第35条の2(特殊建築物等の内装) | ◆内装制限の改正ついて【2020.4.1施行】 | |
法第35条の3(無窓の居室等の主要構造部) | ◆建築基準法上にある3つの採光計算について | |
法第36条(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準) | ||
令第20条の2(換気設備の技術的基準)
令第20条の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等) |
||
令第21条(居室の天井の高さ) | ||
令第22条(居室の床の高さ及び防湿方法) | ||
令第22条の2(地階における住宅等の居室の技術的基準) | ||
令第23条〜27条(階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法) | ◆階段の設置すべき手すりの基準とは? | |
令第28条(便所の採光及び換気) | ||
令第30条(特殊建築物及び特定区域の便所の構造) | ||
令第112条(防火区画) | ◆面積区画について基本事項まとめ | |
令第114条(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁) | ◆第3項の建築面積300㎡超の建築物にかかる条文 | |
法第43条(敷地等と道路との関係) | ||
法第48条(用途地域等) | ◆住宅の定義とは? | |
法第52条(容積率) | ||
法第53条(建ぺい率) | ||
法第56条(建築物の各部分の高さ) | ◆高度斜線、北側斜線が天空率の緩和できない理由は? | |
法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限) | ◆日影の発散方式とは? |