その他

消防同意が必要な建物、審査期間は?消防同意を早くしたいなら?

消防同意は確認申請の交付の前に必要な手続き!

同意が終わらないと確認済書の交付はできないので消防同意があるかどうかはしっかり確認しましょう。

ハイ、すぐに内容知りたい方もいると思うので、

消防合意が必要な建物…防火地域、準防火地域以外の一戸建て住宅(併用兼用なら住宅以外の用途が住宅部分の1/2未満、50㎡以内) 以外の建物全て

審査期間…建築基準法第6条第1項4号なら3日以内 それ以外なら7日以内

必要図書同意先の消防署による(消防用の図書 または 消防同意調書)

ちなみに、同意が必要な建物と審査期間は消防法で決まっています。

また、消防同意が必要か微妙なケースもあります。(場合によっては消防先に確認が必要)

今回の記事はそのあたりの解説を行いたいと思います!

 

消防同意が必要な建築物は?

防火地域、準防火地域以外の一戸建て住宅(併用兼用なら住宅以外の用途が住宅部分の1/2未満、50㎡以内) 以外の建物全て

少し分かりにくいのですが、防火指定がない一戸建て住宅(併用兼用なら住宅部分の1/2未満、50㎡以内)のみ消防同意が不要です。

つまり、長屋、共同住宅、事務所などは全て消防同意が必要です。(住宅は不要となっていますが、長屋共同住宅は除かれているので)

では、法文で確認してみましょう。

 

消防法第7条
建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条の二第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条において同じ。)は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第六条の二第一項の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。ただし、確認(同項の規定による確認を含む。)に係る建築物が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。である場合又は建築主事が建築基準法第八十七条の四において準用する同法第六条第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。

 

 

 

消防法施行令第1条
消防法(以下「法」という。)第七条第一項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものとする。

 

 

消防同意が必要かどうか確認、注意したい事例

主要用途一戸建て住宅の敷地に住宅用倉庫を増築する場合

一戸建て住宅は消防同意が不要ですが、倉庫だったら消防同意が必要です。

そこで、一戸建て住宅の敷地に別棟で倉庫を増築する時は消防同意の要否の取り扱いが別れる事があります。

実際に、消防同意必要と判断した消防署もありますし、不要と判断した消防署もあります。

 

防火地域、準防火地域と防火指定無しをまたいでいる敷地で防火指定無しのみに建物を建てる場合

こんな計画の場合この計画の場合、建物には防火地域、準防火地域の法規制はかかりません。

でも、消防同意は必要な場合があります。(と、いうより必要な事がほとんどです。)

防火地域と防火指定を跨いでいる場合の法文はありますが、建築基準法です。

消防同意が必要かどうかってあくまで消防法の話なので、跨いでいる場合は必要と考えた方がいいです。(私は経験ありませんが、もしかしたら消防署によっては不要と判断するかもしれませんし、確認はしてもいいかもしれません)

 

消防同意の審査期間は?

建築基準法第6条第1項4号なら3日以内 それ以外なら7日以内

法6条1項4号ってなんだ?と思った方はこちらの記事を確認ください。

(簡単に言うと、木造で2階建て以下かつ、500㎡以下の特殊建築物以外などなどです。)

ちなみに、この3日と7日というのは、指摘が無い場合に限るので、指摘や訂正のやりとりが発生したらもっと長くなります。

消防法第7条
2項 消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合において、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項(同法第八十七条第一項の規定によりこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により建築主事又は指定確認検査機関が同法第六条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕(同法第二条第十四号の大規模の修繕をいう。)、大規模の模様替(同法第二条第十五号の大規模の模様替をいう。)若しくは用途の変更又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される同法第六条第一項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同法第六条第一項第四号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えて、その旨を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。

 

 

消防同意に必要な図書は?

同意先の消防署による(消防用の図書 または 消防同意調書)

こちらは消防署によります。

確認申請に必要な正本・副本に加えて、消防審査用の設計図書”が必要だったり

消防署が用意している“消防同意調書”の添付が必要だったり

図書は不要だけど“確認申請書の写し”が必要だったり

こればかりは消防署に確認をするしか無いです。

 

書類不備があると、審査を開始してくれない消防署もあるので、同意前に確認した方が良さそうですね。

 

まとめ:同意を早く完了させたいなら、消防への確認を怠るな!

事前協議などの関係で確認申請の受付ができなくて、消防同意急ぎたい!早くしたい!と思っているのであれば

まず、書類不備を無くし(消防審査用の図書や同意調書の必要の有無確認)

そして、訂正が出ないように事前協議をする(訂正発生をさせず、最短の日数で完了させる

これに限ります。

ご紹介しましたが、審査の日数が決まっていますので、それより早い日数で消防署に同意を早くしてください!なんてお願いができないのです。(経験的に、消防署は急ぎだからといって急いでくれる事はあまりありません)

そして、訂正のやりとりが発生すると、その日数はどんどん伸びてしまいます。

消防同意が必要とわかったら、書類の確認や消防設備の事前協議を行い、スムーズに同意を終わらせられるように努力しましょう!

 

ABOUT ME
そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』