建築基準法

『学校』と『学校等』の建築基準法の定義【規制内容について】

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建築基準法に『学校』と『学校等』があるけど、何が違うの?

こんなお悩みに対して法的根拠を元に解説していきます。

まずは、結論からまとめると、

✔️『学校』とは、学校教育法で定義されている用途

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校

✔️『学校等』とは、建築基準法第126条の2第1項第二号に定義されている用途

学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

✔️『学校等』は、建築基準法で緩和が盛りだくさんな用途(ただし、幼保連携型認定こども園は保育園の仲間なので学校等に含まない)

 

『学校』と『学校等』の違いがわからないと、つまづく部分が多いと思います。

そこで、今回はその定義の違いと、建築基準法の制限の違いをまとめました!

twitter:sozooro

では、早速解説していきます!

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから
著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

『学校』の定義について

『学校』とは、学校教育法で定義されている用途

  • 幼稚園
  • 小学校
  • 中学校
  • 高等学校
  • 中等教育学校
  • 特別支援学校
  • 大学
  • 高等専門学校

『保育園』は学校には含まれないというのは、押さえておきたいポイントです。

どうして、保育園は含まれないの?
それは、保育園は学校教育法じゃなくて、児童福祉法によるものだから!

似ているようで、全然違うので、注意したいですね。

法文で根拠確認

学校教育法第一条

の法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

『学校等』の定義について

✔️『学校等』とは、建築基準法第126条の2第1項第二号に定義されている用途

  • 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)
  • 体育館
  • ボーリング場
  • スキー場
  • スケート場
  • 水泳場
  • スポーツの練習場

『学校等』の定義は、建築基準法にあります。学校に追加で、体育館などの火災の発生が少なそうな建築物をまとめて、『学校等』と定義されています。

ここでは、『学校等』には幼保連携型こども園は含まれないという事です。

どうして、幼保連携型こども園は学校から除かれているの?
幼保連携型こども園は『幼稚園+保育園』の用途。

幼稚園は学校だけど、保育園は学校じゃないから、合体した幼保連携型こども園は学校扱い出来ないって事!

法文で根拠確認

建築基準法施行令第126条の2第1項第二号

学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)

『学校等』の建築基準法の規制緩和について

『学校等』に該当した場合、以下の規制に緩和がある

✔️排煙設備

✔️非常用の照明装置

学校等は、以上2点の規定に緩和があります。特に区画などの条件が無くても、上記の用途であれば適用可能な、使いやすい緩和です。

なんで学校等の用途は避難規定が緩いの?
理由は、火災の危険性などが少ないからです。

学校等の用途を見て、考えてみてください。燃えるようなもの、ありませんよね?

法文で根拠確認

建築基準法施行令第126条の2第一項

(設置)

法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

一 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの

二 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
建築基準法施行令第126条の4

(設置)

法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの

まとめ:『学校』と『学校等』は全くの別物

最後に比較の為、違いがわかるようにまとめました。

学校 学校等
学校教育法第一条により 建築基準法施行令第126条の2第1項第二号により
  • 幼稚園
  • 小学校
  • 中学校
  • 高等学校
  • 中等教育学校
  • 特別支援学校
  • 大学
  • 高等専門学校
  • 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)
  • 体育館
  • ボーリング場
  • スキー場
  • スケート場
  • 水泳場
  • スポーツの練習場

最後までありがとうございました!

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そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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