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屋外階段が木造がダメなのは建築基準法で定め有。しかし例外もある

本記事は、2026年現在、施行中の最新の建築基準法・関係法令に基づいて解説しています。
※当該規定に関して2026年時点で改正がない場合も、現行法令を前提としています。

元・指定確認検査機関員(審査実績5,000件超)、著書2冊(累計2万部)、日経アーキテクチャー「著者に聞く」掲載
実務者目線で建築法規を解説しています
[▶︎筆者プロフィール(経歴・実績)]
直通階段が必要な建築物の屋外階段は原則木造不可(令121条の2)。ただし、準耐火構造かつ有効な防腐処理を施せば木造も可能。直通階段が不要な建築物(木造2階建て戸建など)は法文上、屋外階段を木造にしてもよい。
この記事でわかること
- 屋外階段を木造にしてはならない根拠法文(令121条の2)
- 規制の対象となる建築物(直通階段が必要な建築物)
- 直通階段が不要な建築物は木造屋外階段が法的にOKな点
- 木造で屋外階段を作れる緩和条件(準耐火構造+有効な防腐処理)
- 防腐処理の具体的な内容(技術的助言の内容)
そぞろ屋外階段は、基本的には木造として計画する事が出来ません!
しかし、木造で絶対に計画出来ない訳ではありません。今回はわかりやすく解説します
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屋外階段を木造に出来ない
直通階段で屋外に設けるものは、木造としてはならない
屋外階段でかつ木造だと、腐敗などによって大事な避難経路である階段が崩壊する可能性があります。だから、木造で作ることを禁止されています(令121条の2)。

だから、基本的には、屋外階段は木造ではない、鉄骨造などで作るのが一般的です!
適用を受ける階段とは?
対象となるのは、『直通階段』のみ
実は、先ほどご紹介した建築基準法施行令第121条の2ですが、実は全ての建築物にかかる規制ではありません。
あくまでも対象となるのは『直通階段』です。つまり、直通階段が不要な建築物は屋外階段を木造にする事が可能です。

そもそも、直通階段ってなんだっけ?

直通階段とは、各階から避難階または地上まで迷わず直通できる階段のこと。
すべての建築物で必要になるわけじゃないです!

よって、以下の建築物は屋外階段は木造にしてはならないですが、それ以外は法文上は木造してもokという事です。

と言う事は、木造2階建ての一戸建て住宅なら、
屋外階段を木造にしても良いってこと?

法的にはそういうことになります!
緩和規定とは?
以下2つのどちらにもさせることで、屋外階段でも木造が可能
①階段部分を準耐火構造にする
②有効な防腐処理を講じたもの
すべての屋外階段を木造にできないわけではありません。準耐火構造とし、かつ、防腐処理をした場合には、屋外階段を木造とすることができます。

ところで、防腐措置って具体的にどうすればいいの?

昔は具体的な定めが無くて困ったものでしたが、今は技術的助言に則って、計画を進めていく必要があります!
木造の屋外階段等に関する建築確認・検査及び維持保全等について(技術的助言)
具体的には、下記の内容が記されています。
徹底した防水と防腐: 階段部材にはFRP防水やシート防水を施し、木材には腐朽を防ぐための「薬剤処理」を行うこと。
水はけと点検口: 水がたまらない構造にし、将来プロが中を点検できるように配慮する。
支持方法(最重要): 階段は「自立させる(建物本体に重さをかけない)」のがベスト。建物で支える場合は、重さや揺れに耐えられるよう金物等で安全に緊結すること。

もし、木造で屋外階段を作る場合には、必ずチェックしてください!
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まとめ:屋外階段を木造で作る事は可能ではある
- 直通階段が必要な建築物(特殊建築物・3階以上・無窓居室・延べ面積1,000㎡超)の屋外階段は木造不可
- 直通階段不要の建築物は屋外階段を木造にしても法文上OK
- 木造でも可能な条件:①準耐火構造にする ②有効な防腐処理を講じる(どちらも満たすこと)
- 防腐処理の具体策は技術的助言に基づく(防水・薬剤処理・水はけ確保・点検口設置・適切な支持方法)
根拠法文
記事内では正確な情報発信を心がけていますが、最終的な判断は必ず原文(法令)を確認してください。実務で役立つ主要な条文を抜粋して掲載します。
令121条の2
根拠法文を確認する(クリックで展開)
前二条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。




