単体規定

内装制限とは?建築基準法の制限についてわかりやすくまとめた

内装制限を受ける建築物とは?

内装制限の制限内容とは

緩和する方法が知りたい!

こんなお悩みに対して法的根拠を元に解説していきます。

まずは、結論からまとめると、

✔︎内装制限を受ける建築物は以下の6つ

地上の特殊建築物

自動車車庫、自動車修理工場

地下の特殊建築物

大規模建築物

火気使用室

無窓居室

✔️内装制限は『壁』『天井』の内装材料の制限

上記の条件によって、準不燃材料難燃材料どちらかの制限がある

✔️緩和は、『全ての内装制限』に使える緩和と、『一部内装制限』に使える緩和の2つがある

内装制限は、制限を受ける建築物と緩和できる建築物がごっちゃでわかりにくいです。

そこで、今回は制限を受ける建築物緩和の内容をわかりやすくまとめました!

twitter:sozooro

では、早速解説していきます!

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから
著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

内装制限とは?建築基準法の規制内容について

✔️内装制限とは壁・天井の仕上げを燃えにくい材料にすることで、火災の拡大や煙の発生を遅らせるための規制。

壁・天井?

とか、建具とか、とかも燃えそうだけど、そこは制限を受けないって事?

その通りです!

あくまで、建築基準法で定めている内装制限は、壁・天井のみです。

内装制限を受ける6つの建築物

✔︎内装制限を受ける建築物は以下の6つ

地上の特殊建築物

自動車車庫、自動車修理工場

地下の特殊建築物

大規模建築物

火気使用室

無窓居室

分類してみると、種類が多いですね。

それぞれ、確認していきましょう!

①地上の特殊建築物

地上の特殊建築物は、なんでもかんでも内装制限の対象にはなりません。

用途構造』この2つの組み合わせによって、該当するかどうか決まります。

耐火建築物、準耐火建築物(1時間のみ) 準耐火建築物(1時間を除く) その他の建築物
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 客席≧400㎡ 客席≧100㎡
病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む) 3階以上の合計≧300㎡ 2階部分≧300㎡(病院、診療所は患者の収容施設がある場合に限る) 床面積≧200㎡
飲食店、物品販売業を営む店舗、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店 3階以上の合計≧1000㎡ 2階部分≧500㎡ 床面積≧200㎡

地上の特殊建築物の『規制内容』について

居室 1階、2階:難燃材料

3階以上:準不燃材料

※床面から1.2m以下の部分を除く

通路・階段 準不燃材料
ん?居室が難燃材料で3階以上が準不燃材料のはわかるけど、床面から1.2mってどういう事?
火災が起きた場合、火は上に燃え上がりますから、床面から1.2mの部分は緩和されています。

でも、居室のみです。避難経路に緩和は無いので、注意したいですね。

地上の特殊建築物だけに使える『緩和』について

そこそこ大きめの特殊建築物の計画で今回の制限対象になりそうなんだけど、緩和する方法って無いかな?
ありますよ!

なんと、この特殊建築物の内装制限だけは、比較的使いやすい緩和があります。

それは、『ある条件下で区画をする事』です。緩和の条件を整理していきましょう。

地上の特殊建築物の内装制限の緩和

以下4つのての条件適合させる事

法別表第一(い)欄(二)項※に掲げる用途に供する特殊建築物

主要構造部を以下の2ついずれかに適合させる事

耐火構造

◆準耐火構造

100㎡以内ごとに準耐火構造の床、壁、防火設備で区画する事(共同住宅の場合は200㎡以内

④居室である事(通路・階段は緩和適用出来ない)

※法別表第一(い)欄(二)項…病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む)

この緩和は建築基準法施行令第128条の5第1項の本文に記載がある内容です。条件はありますが、区画するだけで緩和が可能なので、使える時は積極的に使っていきましょう。

法文で根拠確認

建築基準法第128条の4

(制限を受けない特殊建築物等)

法第三十五条の二の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。

一 次の表に掲げる特殊建築物
構造
主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イに該当する建築物(一時間準耐火基準に適合するものに限る。)
法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物(一時間準耐火基準に適合するものを除く。)
その他の建築物
用途
(一)
法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途
客席の床面積の合計が四百平方メートル以上のもの
客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの
(二)
法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途
当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
当該用途に供する二階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
(三)
法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途
当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
当該用途に供する二階の部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの

(以下、省略)

建築基準法第128条の5

(特殊建築物等の内装)

前条第一項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イに該当する建築物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

一 次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ 難燃材料(三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)でしたもの
ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
二 次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ 準不燃材料でしたもの
ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
(以下、省略)

わかりにくい緩和の部分マーキングしたので、よく確認してね〜!

②自動車車庫、自動車修理工場

車庫は一戸建て住宅の車庫だろうと、内装制限の対象になります。

ちなみに、バイク置場も内装制限の対象です。理由は、車と同様に火災発生の危険性があるからです。しかし、駐輪場は対象外です。火災の危険が無いからです。

自動車車庫、自動車修理工場の『規制内容』について

全て 準不燃材料

車庫の方が、規制内容はわかりやすいですね。ただし、緩和はありません。

法文で根拠確認

建築基準法第128条の4

(制限を受けない特殊建築物等)

(第1項第一号省略)

二 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物

(以下、省略)

建築基準法第128条の5

(特殊建築物等の内装)

(第1項省略)

2 前条第一項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

(以下、省略)

③地下の特殊建築物

地上の特殊建築物は構造や用途に影響されましたが、

地下は問答無用で全て内装制限の対象です。

しかし、特殊建築物と行っても、全ての特殊建築物ではありません。以下の用途の特殊建築物は、内装制限の対象となります。

地下にあったら内装制限の対象となる特殊建築物

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場

病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む)

飲食店、物品販売業を営む店舗、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店

地下の特殊建築物の『規制内容』について

居室・通路・階段 準不燃材料

地上よりも、地下の方が制限が厳しくなっています。

法文で根拠確認

建築基準法第128条の4

(制限を受けない特殊建築物等)

(第1項第二号まで省略)

三 地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物

(以下、省略)

建築基準法第128条の5

(特殊建築物等の内装)

(第2項まで省略)

3 前条第一項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

(以下、省略)

④大規模建築物

大規模建築物は、用途関係無く内装制限の対象となる可能性があります。

階数面積』この2つの組み合わせによって、内装制限の対象となるかどうか確認してみてください。

階数 面積
階数≧3 延べ面積>500㎡
階数=2 延べ面積>1000㎡
階数=1 延べ面積>3000㎡

大規模建築物の『規制内容』について

居室 難燃材料

※床面から1.2m以下の部分を除く

通路・階段 準不燃材料
地上の特殊建築物の規制内容と似ているけど、

こっちは3階以上でも難燃材料でokなのね!そこが違うところ!

大規模建築物だけに使える『緩和』について

実は、大規模建築物に使える緩和はかなり多くて、全部で3つあります!
大規模建築物だけに使える『緩和』

学校等の用途に該当するもの

◆居室で以下のいずれかに当てはまるもの

  • 床面積100㎡以内ごとに準耐火構造の床・壁、または防火設備(法2条九号の二ロ)で令112条19項二号に規定する構造で区画、かつ、法別表第一(い)欄の用途に該当しない居室で、主要構造部を耐火構造とした建築物
  • 法2条九号の三イに該当する建築物で、高さが31m以下の部分にあるもの

◆同表(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ31m以下の部分

※学校等とは…学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(建築基準法第126条の2より)

法文で根拠確認

建築基準法第128条の4

(制限を受けない特殊建築物等)

(第2項まで省略)

3 法第三十五条の二の規定により政令で定める延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超えるもの又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。以外のものとする。

(以下、省略)

建築基準法第128条の5

(特殊建築物等の内装)

(第3項まで省略)

4 階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超える建築物又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イに該当する建築物の高さが三十一メートル以下の部分にあるものを除く。の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ三十一メートル以下の部分については、この限りでない。
一 難燃材料でしたもの
二 前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの

(以下、省略)

⑤火気使用室

火気使用する室は、内装制限の対象となります(火災発生の可能性があるので)

しかし、全ての火気使用室が内装制限の対象になる訳ではありません。

では、どんな火気使用室の対象になるのか確認してみましょう。

内装制限の対象となる火気使用室

◆住宅、併用住宅の調理室、浴室※1

◆住宅以外の調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室※2

※1:ただし、以下2つは除く。

①主要構造部を耐火構造とした建築物

②最上階の火気使用室(例えば、2階建てなら2階)

※2:主要構造部を耐火構造とした建築物を除く

意外と、住宅の※印の部分を忘れてしまいがちなので、注意してください。

よく出てくる疑問は、一戸建て住宅でもIHだった場合は内装制限の対象となるかです。これは、NOです。理由は、IHは火気使用室にはならないからです。

火気使用室の『規制内容』について

全て 準不燃材料

ちなみに、吹抜などで一体になっている場合は、全て内装制限の対象となりますので注意してください。

火気使用室だけに使える『緩和』について

かなり限定的で、難解な緩和です!まずは要点だけ押さえてください!
緩和を適用させる為の4つの要件

以下4つ全てに適合させる事

一戸建て住宅住宅以外を兼ねる場合、床面積の合計が延べ面積の1/2超or50㎡超除くでコンロの一口における一秒間当たりの発熱量が4.2キロワット以下である事

長期加熱部分(水平25㎝、垂直80㎝の円錐)の 下地と内装 を特定不燃材料にする事

短期加熱部分(水平80㎝、垂直235㎝の円錐 他条件有り)の 下地と内装 を指定された材料にする事

長期加熱部分、短期加熱部分以外の内装材料は難燃材料等にする事

こちらの緩和はかなり難解ですが、当サイトでわかりやすく解説していますので確認してみてください。

法文で根拠確認

建築基準法第128条の4

(制限を受けない特殊建築物等)

(第3項まで省略)

4 法第三十五条の二の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が二以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(次条第六項において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。

建築基準法第128条の5

(特殊建築物等の内装)

(第5項まで省略)

6 内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

(以下、省略)

⑥無窓居室

無窓居室の検討をして、

残念ながらNGになってしまった場合は内装制限の対象になってしまいます。

制限を受ける無窓居室

以下2ついずれかに該当場合

◆床面積>50㎡、かつ、天井から80㎝以内にある開口部の面積<居室面積×1/50(天井高さ6mを超える室は免除)

◆法第28条第1項ただし書に規定する温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室で同項本文の規定に適合しないもの

火気使用室の『規制内容』について

居室・通路・階段 準不燃材料

法文で根拠確認

建築基準法第128条の3の2

(制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室)法第三十五条の二(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当するもの(天井の高さが六メートルを超えるものを除く。)とする。

一 床面積が五十平方メートルを超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一未満のもの

二 法第二十八条第一項ただし書に規定する温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室で同項本文の規定に適合しないもの

建築基準法第128条の5

(特殊建築物等の内装)

(第4項まで省略)

5 第百二十八条の三の二に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
(以下、省略)

 

全ての建築物に使える『緩和』について

内装制限の緩和は、『全ての内装制限』に使える緩和と、『一部内装制限』に使える緩和の2つがある

一部内装制限』の緩和については、内装制限の対象となる建築物の部分に緩和内容を記載したので、そちらから内容確認してみてください。

個別の緩和があるのは、以下の内装制限の対象のみです。

内装制限の緩和がある建築物

◆地上の特殊建築物

◆大規模建築物

◆火気使用室

その他、全ての建築物共通で使える緩和は全部で4つあります。

内装制限を緩和する方法

◆天井の高い建築物の居室部分

◆警報設備とスプリンクラーを設けた建築物の部分

◆スプリンクラー設備と天井のみの内装制限をした建築物の部分

◆スプリンクラーと排煙設備を設けた建築物

詳しい緩和の内容については、当サイトでわかりやすく解説しているので確認してみてください。

まとめ:一覧にしてまとめてみた

最後に一覧にしてまとめてみました!

耐火建築物、準耐火建築物イ-1 準耐火建築物イ-2、ロ-1、ロ-2 その他の建築物 壁・天井仕上げ材料の性能
1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 客席≧400㎡ 客席≧100㎡ 客席≧100㎡ 居室:難燃材料(3階以上は準不燃材料)通路・階段:準不燃材料
2 病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む) 3階以上の合計≧300㎡ 2階部分≧300㎡ 床面積≧200㎡ 居室:難燃材料通路・階段:準不燃材料
3 飲食店、物品販売業を営む店舗、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店 3階以上の合計≧1000㎡ 2階部分≧500㎡ 床面積≧200㎡ 居室:難燃材料通路・階段:準不燃材料
4 自動車車庫、自動車修理工場 すべて適用 室・車路:準不燃材料
5 地階にある上記①~③の用途部分 すべて適用 居室、通路・階段:準不燃材料
6 大規模建築物
  • 階数≧3で、延べ面積>500㎡
  • 階数=2で、延べ面積>1000㎡
  • 階数=1で、延べ面積>3000㎡
居室:難燃材料通路・階段:準不燃材料
7 住宅のキッチン 階数≧2の建築物(耐火構造、最上階のキッチンは除く) 準不燃材料
8 住宅以外の調理室、ボイラー室など すべて適用 準不燃材料
9 内装制限における無窓居室 床面積>50㎡ 居室、通路・階段:準不燃材料
10 温湿度調整を要する居室など(法28条1項ただし書き) すべて適用 居室、通路・階段:準不燃材料

最後までありがとうございました!

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そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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