建築基準法

主要構造部とは?用語の定義について【建築基準法第2条第1項第五号】

主要構造部とは、簡単に言うと建築基準法上において『防火的な面からみて主要』と考えられている建築物の部分となります。

それらの部分を一括りに、主要構造部として建築基準法では取り扱っており、この主要構造部に該当するかどうか?で、その建築物の部分を防火的に強化すべきかどうか?分かれてきます。

今回は、そんな主要構造部の内容についてまとめました。

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
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著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

主要構造部とは、整理するとたったの6つ

主要構造部とは?

  1. (最下階の床を除く)
  2. はり
  3. 屋根
  4. 階段

主要構造部ではない建築物の部分は?

主要構造部には該当しない建築物の部分

建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段屋外階段その他これらに類する建築物の部分

主要構造部なのかどうか?わかりにくい部分について整理してみます。

2階建の建築物の場合、2階床は主要構造部 1階床は主要構造部では無い

【階段について】屋内階段は主要構造部 屋外階段や局部的な階段は主要構造部では無い

法文で確認してみる

主要構造部の定義は、『建築基準法第2条第1項第五号』に定義されています。

建築基準法第2条第1項第五号

主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

『構造耐力上主要な部分』との違いは?

主要構造物(法第2条第1項第五号):防火的に重要な部分

構造耐力上主要な部分(施行令第1条第三号):構造的に重要な部分

建築基準法には『構造耐力上主要な部分(施行令第1条第三号)』というものがある事をご存知ですか?これは、今回ご紹介している『主要構造部』とはまったく別物で、分けて考えなければならないものです。

具体的に、何で区別をしているの?

それは、『防火的』に重要として考えられているか、『構造的』に重要として考えられているかの違いです!

このように、重要として考えられている目的が異なるのです。だから、それぞれ定めている部分が違うのも、納得できますよね。

建築基準法施行令第1条第三号

構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他れらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。

『特定主要構造部』との違いは?

特定主要構造部とは、主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)から『防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分』を除いた建築物の部分

類似している用途として、『特定主要構造部』という用語もあります!

詳しくは、下記の記事で解説しているので確認してみてください!

主要構造部に関係する法規は?

◆耐火建築物、準耐火建築物

耐火建築物と準耐火建築物は『主要構造部を耐火構造(若しくは準耐火構造)』という要件があります。

◆防火区画(竪穴区画)

竪穴区画の規制を受ける建築物は『主要構造部を耐火構造(若しくは準耐火構造)』という要件があります。

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そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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