廊下の幅に緩和はないの?
建築基準法の適用がない規模の場合、廊下の幅は最低限何メートル必要?
バリアフリー法で求められる廊下の幅は何メートル?
こんなお悩みに、答えます!
まずは結論から…
建築物の用途や、廊下の形状によって、必要となる廊下の幅が異なる(記事中で詳しく解説)
建築基準法では、廊下の幅には、緩和あり(ただし、使える条件など、注意点あり)
すべての建築物の廊下の幅を規制しているわけではない
ただし、建築基準法では最低限、常識的に人が通れる寸法の確保が必要
規制されていない場合であっても、バリアフリー法では、建築基準法よりも厳しい廊下の幅を確保しなくてはならない
ただ、すべての建築物が対象ではありません!だからこそ、対象ではない場合、最低限どれくらい必要なのかも悩ましいポイントです。
記事の中では、廊下の幅にまつわる内容について詳しく解説していきます!(X:sozooro)
書いている人 |
指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。 Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから 著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社 |
建築基準法による『廊下の幅』の規制とは?
廊下の幅の基準は、以下の通り
廊下の用途、配置 | 両側居室 | 片側居室 |
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2.3m | 1.8m |
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1.6m | 1.2m |
廊下の幅の規定は、建築物の用途や規模だけでなく、両側に居室があるか、片側に居室があるか、でも求められる寸法が異なる、というのが大きな特徴です。
そちらの内容については、後ほど詳しく解説します
Q.両側居室か、片側居室か、悩ましい例は?
出入口の位置で決まる
両側居室か片側居室かの判断は、居室の有無ではなく、ご覧いただいた通り、廊下の幅の規定は、両側居室か、片側居室かで大きく異なります。よって、どちらに該当するのか、というのは非常に重要です。
しかし、廊下の幅の形状の中には、両側居室か、片側居室かわかりにくい例もあります。
実は、大事なのは居室の有無というよりかは出入口の位置なんです!そこを注目して、確認してみてください!
両側居室扱いになる
両側に出入口がある場合 | アルコープを介して、合流する場合 |
上記に該当する場合、原則として、両側居室の寸法が必要となります。実際に、避難した時のことを考えると、避難者が両側から合流するので、広い寸法が必要となります。
片側居室扱いになる
出入口の位置が異なる位置にある |
上記のような計画の場合、両側に居室があったとしても、出入口の位置としては、片側の居室がある場合と何も変わりません。したがって、片側居室として、廊下の幅を考えることが可能です。
少しでも迷っているのであれば事前に確認をする事を進めます。
防火避難規定の解説のアフターフォローの回答
「建築物の防火避難規定の解説2016」アフターフォロー質問と回答(2)により引用
Q.3室以下専用の廊下とは?
3室にしか行けない行き止まりの廊下のようなもの
3室以下専用の廊下とは、以下のような、3室以下の廊下は、その言葉通り、3室しかいけない廊下のことです。基本的には、行き止まりの廊下のようなものをイメージしていただければいいのかなと思います。
これに該当した廊下は、廊下の幅の規定を受けません。
例えば、『共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用のもの』に該当した場合も、廊下の幅の適用を受けますが、その場合は3室以下の専用の廊下の緩和は使えないということです。
では、廊下の幅の規定である令119条を確認してみましょう。
建築基準法施行令119条
病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用のもの又は3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200㎡(地階にあつては、100㎡)を超える階におけるもの
建築基準法施行令119条
[病院における患者用のもの]、[共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用のもの]又は[3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200㎡(地階にあっては、100㎡)を超える階におけるもの]
廊下の幅の適用がない建築物の『廊下の幅』とは?
常識的な廊下の幅の寸法は必要
廊下の幅の適用がない建築物であっても、例えば、小規模な建築物などは、廊下の幅が求められる規模に該当しないものもあります。この場合、廊下の幅はいくつ確保すればよいのでしょうか。
答えは、特に定めはないので、常識的な寸法が確保されていればOKです。
75㎝あれば、問題ないのかなぁと思います!
あくまで、常識的な寸法なので、設計者が判断していいことになっていますが、基本的には75㎝程度の確保をしておけば安心です。
この75㎝というのは、建築基準法の避難上有効なバルコニーの避難幅で登場する寸法なので、一応、根拠としては良いのかなと思います。
『バリアフリー法』による廊下の幅
バリアフリー法による廊下の幅の基準は下記の通り
建築物移動等円滑化基準 | 1.2m |
建築物移動等円滑化誘導基準 | 1.8m |
建築物移動等円滑化基準とは、バリアフリー法の適合義務の対象の建築物が守らなくてはならない数値。一方、建築物移動等円滑化誘導基準とは、容積率などの緩和を受けるため数値です。したがって、建築物移動等円滑化誘導基準の方が厳しい寸法が適用されます。
建築基準法で『廊下の幅』を確認する
建築基準法施行令119条
廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。
廊下の用途
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廊下の配置
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両側に居室がある廊下における場合
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その他の廊下における場合
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(単位 m)
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(単位 m)
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小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの
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二・三
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一・八
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病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が百平方メートルを超える階における共用のもの又は三室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が二百平方メートル(地階にあつては、百平方メートル)を超える階におけるもの
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一・六
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一・二
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まとめ
✔️廊下の幅の規制対象と、規制内容は以下の通り
廊下の用途、配置 | 両側居室 | 片側居室 |
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2.3m | 1.8m |
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1.6m | 1.2m |
✔️3室以下の専用廊下は、廊下の幅の規制から除かれるが、それは床面積の合計が200㎡(地階にあつては、100㎡)を超える階におけるものに限る