火災の発生のおそれの少ない室とは?建築基準法上の定義について

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本記事は、2026年現在、施行中の最新の建築基準法・関係法令に基づいて解説しています。
※当該規定に関して2026年時点で改正がない場合も、現行法令を前提としています。

元・指定確認検査機関員(審査実績5,000件超)、著書2冊(累計2万部)、日経アーキテクチャー「著者に聞く」掲載
実務者目線で建築法規を解説しています
[▶︎筆者プロフィール(経歴・実績)]

結論(まずはここだけ)

火災の発生のおそれの少ない室とは、告示1440号に定められた室のことで、空調機械室・廊下・便所・浴室などが該当する。ただし、内装を準不燃材料にすることが条件。主に避難安全検証法の検討で登場する。

この記事でわかること

  • 「火災の発生のおそれの少ない室」の定義と根拠告示(告示1440号)
  • 該当する室の具体例(一号・二号それぞれ)
  • 内装を準不燃材料にする条件が必要な点
  • 避難安全検証法との関係
  • 歩行距離の緩和・無窓居室の区画の緩和でも登場すること
そぞろ

火災の発生のおそれの少ない室について
単純に法文に記載されているものだけでなく、参考書などを参考に徹底解説していきます!

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火災の発生のおそれの少ない室とは?

火災の発生のおそれの少ない室とは

火災が発生した場合に当該部分の可燃物が少ないことなど火災時における影響が少ないと想定される室のことで告示1440号に定められている

その名の通り、火災の発生が少ないと想定される室のことで、法律上は告示1440号に定められた室のことです。

告示1440号

建築基準法施行令第128条の6第2項に規定する火災の発生のおそれの少ない室は、次の各号のいずれかに該当するもので、壁及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものとする。

一 昇降機その他の建築設備の機械室、不燃性の物品を保管する室その他これらに類するもの

二 廊下、階段その他の通路、便所その他これらに類するもの

マーカーしましたが、内装を準不燃材料にしなくれはならないという点が見落としがちなポイントなので注意が必要です!

ただ、これだけだとまだどういった室があてはまりのかわかりにくいので、以下の2つの図書を参考に該当する室をまとめると…

  • 建築物の防火避難規定の解説
  • 避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説

火災の発生のおそれの少ない室に該当するもの

告示に示されている室 該当する室
一号 昇降機その他の建築設備の機械室、不燃性の物品を保管する室その他これらに類するもの 空調機械室、水槽室、ポンプ室

冷蔵室、冷凍室、機械式駐車場

二号 廊下、階段その他の通路、便所その他これらに類するもの 玄関、エントランスホール、EVホール、階段付室、風除室、車路、エスカレーター、浴室、化粧室、湯沸室(規模が小さく、裸火を使用しないものに限る。)、金庫室

火災の発生のおそれの少ない室が登場するのはどんな規定?

火災の発生のおそれの少ない室は、主として避難安全検証法を適用をする場合に登場する

避難安全検証法の検討において、火災の発生のおそれの少ない室に該当させることで、検討を有利に進めることが出来ます。

あとは、ここ最近で追加になった『直通階段の歩行距離の緩和(令120条)』と『無窓居室の区画の緩和(令111条)無窓居室の区画の緩和(令111条)』でも登場しました。

今後追加になる緩和でも、火災の発生のおそれの少ない室は登場する可能性が高いので、しっかり把握しておきたいですね。

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まとめ

  • 定義:火災時の影響が少ないと想定される室(告示1440号)
  • 該当例:空調機械室・水槽室・冷蔵室・機械式駐車場・廊下・玄関・浴室・化粧室・金庫室など
  • 条件:壁・天井の仕上げを準不燃材料にすること
  • 主な登場場面:避難安全検証法、歩行距離の緩和(令120条)、無窓居室の区画の緩和(令111条)

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この記事を書いた人

そぞろのアバター そぞろ 建築法規作家

元・指定確認検査機関員
5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。