単体規定

敷地内通路とは?必要幅は?ピロティ・段差の扱いは?わかりやすく解説

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敷地内通路ってどんな規制?

敷地内通路は何箇所必要なの?

ピロティの下を敷地内通路とすることも可能?

こんなお悩みに、答えます!

まずは結論から…

敷地内通路とは、建築物から道路まで1.5m又は90㎝の避難上有効な通路のこと

敷地内通路は、原則として1箇所でOK(ただし、場合によっては2箇所必要)

所定の条件を満たせば、ピロティ下を敷地内通路とすることも可能

敷地内通路は、単純な規制のようで、ピロティ下の扱いなどの理解が難しい規制です…

今回はわかりやすく解説します!twitter:sozooro

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから
著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

敷地内通路の『適用を受ける建築物』とは?

以下の建築物は、敷地内通路についての規制を受ける

  • 別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物
  • 階数が3以上である建築物
  • 採光無窓・排煙無窓(令116条の2第1項)
  • 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は合計)が1000㎡をこえる建築

敷地内通路の規定(令128条)は、全ての建築物に対して適用されるわけではありません。法文上は、法35条に定める上記の建築物に適用されることとなっています。(令127条)

建築基準法施行令127条
この節の規定は、法第35条に掲げる建築物に適用する。
建築基準法35条
別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルをこえる建築物については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火せん、スプリンクラー、貯水そうその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。
つまり、上記に該当しない木造2階建ての住宅だったら、敷地内通路の適用は受けないの?
その通りです!

ただし、常識的に人が通れる程度の敷地内通路の確保は必要かと思います!

法律で定められた『敷地内通路』の規制とは?

屋外への出口・屋外避難階段』から道(公園・広場その他の空地を含む)に通ずる以下の幅員を有する通路を確保すること

階段及び面積 通路の幅員
階数が3以下で延べ面積が200㎡未満 90 ㎝以上
上記以外 1.5m以上

小規模な建築物については90㎝以上、それ以外の建築物については、1.5m以上の幅員を有する通路を確保しなくてはなりません。

敷地内通路が必要となる、屋外避難階段の定義については、以下の記事を確認してみてください。

法律で定められている規制としてはこれだけなのですが…もう少し内容について補足していきます!

Q.屋外への出口とは?何箇所必要?

屋外への出入口ってどこ?屋外への出入り口が複数あることもあるじゃない?その場合は、どうするの?

屋外への出入口は、歩行距離の算定でカウントしている出入口だけでOK

避難階では、『各居室から屋外への出入口』と『階段から屋外への出入口』を指定の距離以下としなくてはなりません。歩行距離については、以下の記事で確認してください。

原則は、屋外への出入口は1箇所でOKなのですが、歩行距離が不足してしまった場合は、2箇所以上計画することも十分にあり得ます。

この場合は、2箇所とも、屋外への出入口として、敷地内通路の計画が必要になります。

要は、よっぽどの広い建築物で、歩行距離が適合しない場合を除き、外部への出入口は1箇所でOKです!

Q.ピロティ形状は認められる?

敷地内通路がピロティ内でしか計画できないんだけど、認められるかな?

敷地内通路は、あくまで屋外の通路でなくてはなりません。しかし、以下の条件を満たし、避難上支障がない場合には、屋外の通路と同等として取り扱うことが可能

  • 通路の有効幅員を1.5m以上確保すること
  • 通路部分は、屋内部分と耐火構造の壁・床・常時閉鎖式の防火設備で区画とすること
  • 通路部分の壁・天井の下地・仕上げを不燃材料とすること
  • 通路部分は、外気に十分開放されていること

原則としては、敷地内通路は屋外通路である必要があります。しかし、所定の条件を満たしたピロティは、屋外通路と同等に扱うことが可能です。この根拠は、法文ではなく、『建築物の防火避難規定の解説』です。

詳しくは、書籍にて内容を確認してください。

木造建築物の場合、ピロティ形状を敷地内通路とすることは難しいですね。なぜなら、下地を不燃材料にすることが出来ないので!

また、ピロティ内に自転車置場を設ける場合の開放性の取り扱いについてアフターフォローで解説があります。自転車置場を設ける場合は、以下の内容を確認するようにしてください。(簡単にいうと、自転車置場は1段まではOKですが、2段までは開放性なしと見做される可能性がありますので、ご注意ください)

Q.屋根先を主要な出入口とみなすことは可能か?

ピロティを出た部分を、主要な出入り口として考えることは可能?

原則として、出来ません。(ただ、厳しすぎる扱いなので、申請先によってはOKとしていることもあります)

こちらは、防火避難規定のアフターフォローにより、図解にて、ピロティを出た部分は主要な出入口として扱えない旨が示されています。

しかし、軽微である場合などは申請先によってはOKとしていることもあります。(防火避難規定の解説は、法律ほどの拘束力はないので、認められることもあり得ます)

したがって、実際のプランを持参して協議をしてみることをお勧めします。

建築基準法で『敷地内通路』を確認する

最後に、敷地内通路の法文である、建築基準法施行令128条を確認してみましょう!
建築基準法施行令128条
敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m(階数が3以下で延べ面積が200 ㎡未満の建築物の敷地内にあつては、90㎝)以上の通路を設けなければならない。

まとめ

✔️敷地内通路の適用を受けるには、以下の建築物で、2階建ての一戸建て住宅などは適用を受けない

  • 別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物
  • 階数が3以上である建築物
  • 採光無窓・排煙無窓(令116条の2第1項)
  • 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は合計)が1000㎡をこえる建築

✔️屋外への出口・屋外避難階段』から道(公園・広場その他の空地を含む)に通ずる以下の幅員を有する通路を確保すること

階段及び面積 通路の幅員
階数が3以下で延べ面積が200㎡未満 90 ㎝以上
上記以外 1.5m以上
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そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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