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着工の定義とは?確認済証交付前の着工が違反になる理由も解説

本記事は、2026年現在、施行中の最新の建築基準法・関係法令に基づいて解説しています。
※当該規定に関して2026年時点で改正がない場合も、現行法令を前提としています。

元・指定確認検査機関員(審査実績5,000件超)、著書2冊(累計2万部)、日経アーキテクチャー「著者に聞く」掲載
実務者目線で建築法規を解説しています
[▶︎筆者プロフィール(経歴・実績)]
着工とは、杭打ち・地盤改良・山留め・根切り工事を開始すること。確認済証が交付される前に着工すると建築基準法違反になるため、着工のタイミングは実務上で最も注意すべきポイントのひとつ。
この記事でわかること
- 着工の正確な定義(どの工程から「着工」になるか)
- 着工に該当しない行為の具体例(地鎮祭・仮囲い設置など)
- 施工・竣工との違い
- 確認済証交付前に着工してしまった場合のリスク
そぞろ基本的に、基礎やったら着工です!
記事内では、根拠付きでちゃんと解説していきます!
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着工とは?【具体的な定義】
着工とは、工事をはじめること
具体的には、以下の工程を行うこと
- 杭打ち工事
- 地盤改良工事
- 山留め工事
- 根切り工事
地盤改良などであっても、着工として扱われることとなっています。この記載の根拠は、法文ではなく、『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例』に記載されているものです。


逆に、どんな工程なら着工に該当しないのでしょうか?確認してみましょう!
着手に該当しない行為
- 地盤調査のための掘削、ボーリングの実施
- 現場の整地、やり方
- 地鎮祭
- 現場の仮囲いの設置
- 現場事務所の建設
- 既設建物の除却
- 現場への建設資材、建設機械の搬入

なんか、随分詳しく決められているんだね!

そうなんです!なぜなら、着工の定義をよく理解していないと、建築基準法違反になってしまう可能性があるからです…

え!?建築基準法違反?どうして?

なぜなら、確認済証が交付されないと着工ができないからです。誤って交付前に着工をしてしまったら、建築基準法違反となります
建築基準法には、確認申請という制度規定があります。確認申請とは、工事を着工する前に第3者から法適合のチェックを受けるものです。手続きが完了すると、確認済証が交付されます。
つまり、確認済証が交付される前に着工をすると建築基準法違反となり、厳しい処分があるかもしれません。だから、着工については詳しく定められているのです。
確認申請については、詳しく下記の記事で解説しています。

ただ、実務的なことを言うと、この着工の定義については、特定行政庁で結構ばらつきがあります。実際、私がやりとりした特定行政庁は『基礎工事くらいならいいよ』と回答があったりしました。このあたりは、確認をしてみてもいいかもしれません。
施工・竣工との違いとは?
着工と勘違いされる施工/竣工の定義について、下記の通り
施工→設計図書を元に建設をすること
竣工→工事がすべて完了することを言う

施工と竣工について、もう少し詳しく見てみましょう!
施工とは?
施工は計画された工事を実施すること
着工は、工事を開始する日に限定されるが、施工は工事を行う期間のすべてを指す
- 着工:工事を開始する日
- 施工:工事を行う期間すべて
着工と施工の違いは、期間です。着工は、工事を開始した日のみを指しています。一方、施工は工事を行なっているすべての期間を指しています。
竣工とは?
竣工は、工事を終える日を指す
- 着工:工事を開始する日
- 竣工:工事が完了する日
竣工と着工の違いはわかりやすいです。着工は工事を開始した日ですが、竣工は工事が完了する日です。
建築物が竣工したら、今度は完了検査を受ける必要があります。完了検査については、下記の記事で解説しています。
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まとめ
- 着工に該当する行為は「杭打ち・地盤改良・山留め・根切り工事」
- 地鎮祭・現場整地・仮囲い設置・既設建物の除却などは着工に該当しない
- 施工は工事期間全体、竣工は工事完了日を指す(着工は開始日のみ)
- 確認済証が交付される前に着工すると建築基準法違反になる




