住宅に昇降機を追加したいんだけど、その場合でも確認申請は不要?
確認申請とする場合、用意すべき必要書類は?
昇降機の設計者は、建築士じゃないとダメなの?
こんなお悩みに、答えます!
まずは結論から…
確認申請が必要(ただし、一部例外もあり)
住戸内の昇降機・小規模な建築物については、原則として、確認申請は不要(令和7年4月1日の追加内容)
確認申請で必要な書類は以下の通り
昇降機の- 確認申請書(昇降機)(第8号様式)
- 委任状
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図
- エレベーターの設計図書
建築士でなくてもOK
昇降機の設計者は、今回の記事では、法改正の内容を踏まえ、昇降機の確認申請についてわかりやすく解説します!(X:sozooro)
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指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。 Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから 著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社 |
NEW!2025年4月の法改正の内容
後付けの昇降機について、確認申請が不要となった
2025年4月の法改正により、下記の籠が住戸内のみを昇降するもの
すべての条件を満たす建築物に設けるもの
下記- 階数が2以下
- 延べ面積が500㎡以下(特殊建築物の用途は200㎡以下)
- 高さ16m以下
改正前、旧四号建築物に後付けで昇降機を設ける場合、確認申請が不要でした。しかし、既にご存知の方が多いかと思いますが、四号建築物は三号建築物に名称変更。伴って、大幅に規模が縮小され、平屋の200㎡以下になりました。詳しくは、下記の記事で解説しています。
つまり、法改正によって、平屋200㎡以外の建築物は、後付けの昇降機の確認申請が必要になるということです。
法改正によって、住戸内の昇降機と、2階建て500㎡以内の小規模な建築物に対しては、後付けの昇降機の確認申請が不要となりました。
そして、住戸内の昇降機に対して、確認申請が不要になったのは嬉しい内容です。今後は、住戸内に設ける昇降機を後付けする場合には、確認申請が不要になります。
昇降機で確認申請が必要になるケースとは?
昇降機の確認申請が必要になるかは、以下の通り
原則 | 例外(後述) | |
建築物の建築と同時に設置する昇降機 | ○(必要) | ○(必要) ただし、単独申請は不可 |
上記以外の昇降機 (昇降機単独の設置等) |
×(不要) ただし、特定行政庁によっては法12条5項の報告が求められる |
昇降機の確認申請が不要になる『例外』
籠が住戸内のみの昇降機
すべての条件を満たす小規模な建築物に設ける昇降機
下記- 階数が2以下
- 延べ面積が500㎡以下(特殊建築物の用途は200㎡以下)
- 高さ16m以下
所定の条件を満たす小荷物昇降機)
下記のすべての条件を満たす昇降機(- かごの水平投影面積が1㎡以下
- 天井の高さが1.2m以下
- 物を運搬する昇降機
- 昇降路の全ての出し入れ口の下端が 当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50㎝以上高いもの
つまり、建築物と一緒に昇降機を計画する場合は、例外に該当していても、確認申請が必要になります!
昇降機の申請が不要なパターン 建築物の工事完了後付けで『例外』に該当する昇降機の設置 建築物の検査済証取得 |
もう一つの特徴としては、例外の昇降機を設置する場合は、昇降機の単独申請は出来ず、建築物の一緒に併願申請として出す必要があります。わざわざ昇降機の単独申請が必要になるケースは少ないかもしれないですが、念の為に覚えておきましょう。
昇降機の確認申請で『必要な書類』は?
昇降機の確認申請で『必要な書類』
確認申請書(昇降機)(第8号様式)
委任状
付近見取図
配置図
各階平面図
エレベーターの設計図書
- エレベーターの仕様書
- エレベーターの構造詳細図
- エレベーターのかご、昇降 路及び機械室の断面図
- エレベーター強度検証法に より検証した際の計算書
- エレベーターの荷重を算定 した際の計算書
- エレベーターの使用材料表
型式認定などを取得しているものを使う場合は、図書を一部省略することも可能です。こちらは、昇降機のメーカーさんが詳しいかと思いますので、個別で確認するようにしてください。
昇降機は設計者は『建築士』ではないといけないのか
建築士以外でもOK
昇降機の設計者は、理由は、建築士法です。建築士法により、所定以上の建築物を設計・工事監理する場合は、建築士の資格が必要と定められています。
建築士法3条
左の各号に掲げる建築物(建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
建築基準法で『昇降機の確認申請』を確認する
建築基準法87条の4
政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物に設ける場合においては、同項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認又は第十八条第二項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き、第六条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条の六、第十八条(第五項から第十四項まで及び第四十一項を除く。)及び第八十九条から第九十条の三までの規定を準用する。この場合において、第六条第四項中「同項第一号又は第二号に係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第三号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、「その受理した日から七日以内に」と読み替えるものとする。
建築基準法施行令146条1項
法第八十七条の四(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。
一 エレベーター(使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)及びエスカレーター
二 小荷物専用昇降機(昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
三 法第十二条第三項の規定により特定行政庁が指定する建築設備(屎し尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)
2 第七章の八の規定は、前項各号に掲げる建築設備について準用する。
まとめ
✔️昇降機は、原則として確認申請が必要。ただし、下記の例外の昇降機を後付け昇降機を設置する場合は、確認申請は不要となる
籠が住戸内のみの昇降機
すべての条件を満たす小規模な建築物に設ける昇降機
下記- 階数が2以下
- 延べ面積が500㎡以下(特殊建築物の用途は200㎡以下)
- 高さ16m以下
所定の条件を満たす小荷物昇降機)
下記のすべての条件を満たす昇降機(- かごの水平投影面積が1㎡以下
- 天井の高さが1.2m以下
- 物を運搬する昇降機
- 昇降路の全ての出し入れ口の下端が 当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50㎝以上高いもの
✔️昇降機の設計は、建築士以外が行うことも可能