こんなお悩みに、答えます!
まずは結論から…
✔️以下の建築物は確認申請不要
- 都市計画区域外の三号建築物の建築
- 三号建築物の大規模な修繕、大規模な模様替
- 防火地域、準防火地域外の10㎡以内の増築
- 建築基準法上の建築物扱いにならない建物
- 建築基準法の適用を受けない特殊な建築物
- 仮設建築物(一部を除く)
そこで、今回がまるっとわかりやすくまとめました。
法文も合わせて記載してあるので、合わせて確認してみてください。(X:sozooro)
では、早速解説していきます!
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指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。 Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから 著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社 |
確認申請とは?
確認申請とは、
工事を着工する前に建築物とその敷地が建築基準法その他関係法令に適合しているかどうかチェックを受ける事
確認申請は特定行政庁・指定確認検査機関などの第3者からチェックを受ける必要があります。
どんなベテラン建築士の設計でも、小規模で建築基準法の適用をあまり受けない建築物の計画でも、確認申請が必要なのであれば第3者からのチェックは必須です。確認申請が必要な建築物は、以下の記事で詳しく解説しています。
しかし、費用も時間もかかります。出来ればやりたく無いですよね…
確認申請は全ての建築物に必要な訳ではありません。一部建築物は不要になります。今回の本題である確認申請が不要になる6つの建築物を解説します。
Q.確認申請を出さないと、どうなる?
違反建築物扱いとなります。罰則だけでは済まず、最悪のケースは、建築物の取り壊しを命じられる可能性も。
建築基準法違反となり、確認申請は、建築基準法で定められている制度です。したがって、確認申請を行なっていない建築物は、違反建築物となります。したがって、最悪の場合は、取り壊しを命じられることもあります。
確認申請が必要と判明した場合は、必ず確認申請を行うようにしましょう。
確認申請が不要になる建築物とは?
確認申請が不要となる
下記に該当する場合、- 都市計画区域外の三号建築物の建築
- 三号建築物の大規模な修繕、大規模な模様替
- 防火地域、準防火地域外の10㎡以内の増築
- 建築基準法上の建築物扱いにならない建物
- 建築基準法の適用を受けない特殊な建築物
- 仮設建築物(一部を除く)
基本的には、建築物の建築、大規模の修繕・模様替えなどを行なった場合には、確認申請が必要になります。
都市計画区域外の三号建築物の建築
以下の区域以外の三号建築物の建築は、確認申請が不要
- 都市計画区域
- 準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)
- 景観法第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内
- 都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域
そもそも、建築基準法は都市が発展した事で出来た法律です。だから、都市計画区域外は建築基準法の規制は緩かったりします。その為、三号建築物に限りますが、都市計画区域外は確認申請不要です。
Q.三号建築物とは?
平屋で200㎡以下の建築物のこと(構造は問わない)
三号建築物とは、令和7年4月1日の法改正より前は、四号建築物という用語が存在していました。四号建築物とは、木造の場合は2階以下500㎡以下、非木造の場合は平屋200㎡以下の建築物のことでした。
しかし、この規模が法改正によって縮小。その結果、現在の『構造を問わず、平屋で200㎡以下』と整理され、三号建築物と名称変更されたのです。
三号建築物はさまざまな部分で特別扱いされる建築物です。当サイトで詳しく解説しているので参考にして見てください。
Q.建築とは?
新築・増築・改築・移転のこと
建築とは、建築と一言で言っても、4つの行為を指します。詳細な内容は、下記の記事で解説しているので、確認してみてください。
三号建築物の大規模の修繕、大規模の模様替
三号建築物の大規模の修繕、大規模の模様替は確認申請不要
原則として、建築物を大規模の修繕・模様替えをした場合には、確認申請が必要となります。しかし、三号建築物に限り、大規模の修繕・模様替えであっても、確認申請が不要となるのです。
三号建築物の定義などについては、『都市計画区域外の三号建築物の建築』の中で解説しているので、確認ください。
Q.大規模の修繕、大規模の模様替えとは?
主要構造部の過半を修繕や模様替をすること
大規模の修繕、大規模の模様替えとは、主要構造部とは、『壁、柱、床(最下階の床を除く)、はり、屋根、階段』です。この過半の修繕・模様替えをした場合、大規模の修繕、大規模の模様替えに該当します。
主要構造部の詳細な内容、過半の考え方などについては、下記の記事で解説しています。
防火地域、準防火地域外の10㎡以内の増築
防火地域、準防火地域外の合計10㎡以内の増築、改築、移転は確認申請不要
例えば、防火指定の無い区域(法第22条区域など)で10㎡以内の増築は、確認申請が不要です。しかし、防火地域、準防火地域内は1㎡でも増築したら確認申請が必要です。意外と見落としやすいので注意したいですね。
また、新築の場合には、10㎡以内であっても、確認申請が必要になりますので、注意しましょう。
建築基準法上の建築物扱いにならない建物
建築物に該当しないなら、建築基準法の適用を受けないから確認申請不要
そもそも建築基準法は、建築物に対して適用される規制です。したがって、そもそも『建築物』に該当しなければ、建築基準法の適用がないので、確認申請も不要になります。
Q.建築基準法で定義されている建築物とは?
下記いずれかに定めるもの
建築物とは、法2条一号により、- 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
- 建築物に附属する門若しくは塀
- 観覧のための工作物
- 地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)
- 建築設備
詳しい内容については、下記の記事で解説しています。
Q.小規模な倉庫は建築物に該当しない??
建築物扱いにならない場合もある(つまり、確認申請も不要)
小規模な倉庫はその根拠は『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例』です。
土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含)のうち、奥行きが1m以内のもの又は高さが1.4m以下のものは、建築物に該当しない。
『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例2022年度版』より
つまり、小規模な倉庫の場合は、建築物に該当しない可能性があるということです。この規模については、法文で定められているものではないため、申請先によっては異なる規模が設定されている場合もあります。確認が必要です。
詳しくは、当サイトで解説しているので合わせて確認ください。
建築基準法の適用を受けない特殊な建築物
建築基準法の適用を受けないので確認申請不要
以下の建築物は、- 国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物として指定されている建築物
- 重要美術品等として認定された建築物
- 文化財保護法の条例その他の条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの
- 国宝等、重要美術品等の建築物又は保存建築物の原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの
これらの建築物は、文化的に貴重なものなので、建築基準法の適用を受けない建築物として定められています。建築基準法の適用を受けないので、もちろん、確認申請も不要です。
詳しくは、下記の記事で詳しく解説しています。
仮設建築物(一部を除く)
確認申請の規定の緩和があるので確認申請不要
以下の仮設建築物は災害により破損した建築物の応急の修繕(防火地域内を除く)
非常災害があった場合に、非常災害区域等内においては、応急仮設建築物の建築物(防火地域内を除く)
非常災害があった場合において、次の各号のいずれかに該当する- 国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの
- 被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30㎡以内のもの
公益上必要な用途に供する応急仮設建築物
災害があった場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物
工事を施工するために災害時の仕方が無い理由や、頻繁に計画される現場事務所は建築基準法の一部の緩和があります。その中に、確認申請も含めています!
Q.確認申請が必要になる仮説建築物とは?
あります。
具体的には、『仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物で、特定行政庁の許可を得たもの(法85条6項)』は確認申請が必要になります。
仮設建築物の緩和の規制は、建築基準法第85条に記載がありますが、一部仮設建築物は確認申請の規定(法第6条の規定)の緩和がありません。つまり、いくら仮設建築物でも、確認申請の手続きが必要という事です。
まとめ:確認申請が不要になるのは6つの建築物
下記の建築物は、確認申請が不要
- 都市計画区域外の三号建築物の建築
- 三号建築物の大規模な修繕、大規模な模様替
- 防火地域、準防火地域外の10㎡以内の増築
- 建築基準法上の建築物扱いにならない建物
- 建築基準法の適用を受けない特殊な建築物
- 仮設建築物(一部を除く)