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建築基準法の適用を受けない建築物ってあるの?
それってどんな建築物?
こんなお悩みに、答えます!
まずは結論から…
建築基準法の適用を受けない建築物も存在します!(ただし、かなりレアケース)
その建築物は、ざっくり言うと以下の建築物です。
建築基準法の適用から特別に除外されている建築物も存在します!
今回の記事では、わかりやすく実例を交えて解説していきます!(sozooro)
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元・指定確認検査機関員 5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。 [▶︎詳細プロフィール] |
建築基準法の適用の除外の対象となった場合、その名の通り全ての建築基準法の適用を受けなくなります。言葉を選ばずに言えば、建築基準法を無視した建築物を建てることができるということです。
そんな建築物が存在しちゃっていいの?
できれば、無い方が良いですよね。ただ、これから適用除外の建築物の紹介をしますが、『そういう理由ならしょうがないよね』って思ってしまう訳ありの建築物ばかりなんです。
適用除外の建築物は、訳ありの建築物ばかりなので、建築基準法の適用を受けなくてもやむを得ないということになるかと思います。詳しく確認していきましょう。
建築基準法の適用除外の建築物
ざっくり言うと、以上の建築物です。詳しく確認していきましょう!
大きな違いとしては、上から2つの国宝や重要美術品は、許可などが無くとも、建築基準法の適用を受けません。
しかし、それ以外の文化財保護法や再現された建築物は、特定行政庁の許可が必要だったり、建築審査会の同意が必要だったりします。
そして、文化財等であり続ける限り、建築基準法の適用を受けません!これが、次にご紹介する既存不適格建築物との大きな違いです!
既存不適格建築物とは…
現存する建築物のうち、建築時点の法令では適法だったものの、その後に法令などの改正があり、現時点で適用される法令においては不適格な部分が生じた建築物
建築基準法は、法改正します。そして、法改正によって現行の建築基準法の規制に適合しなくなることもあるでしょう。
改正がある度に、現場の工事をして、現行の建築基準法に適用させることは、かなり難しいですよね。そして、法改正の対応もしにくくなります。
だから、既存不適格建築物は、現行法の建築基準法に適合しなくても良いことになっていまs。
ただし、既存不適格建築物に増築・用途変更等をした場合は別物です!その場合、現行法の適用を受けることになるので注意してください。
詳しくは、以下の記事で解説していますので確認してください。
建築基準法の建築物に該当しない以下の建築物の場合は、建築基準法の適用を受けない
建築基準法の適用を受けるのは、『建築物』のみです。
だから、そもそも建築物に該当しない建築物は、建築基準法の適用を受けません。
特に押さえておきたいのは、所定の条件を満たした倉庫等は、建築物に該当しないので建築基準法の適用を受けません!
建築物に該当しない倉庫・物置とは…
土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含)のうち、奥行きが1m以内のもの又は高さが1.4m以下のものは、建築物に該当しない。
建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例2017年度版 より
ただし、これは一般的な話であり、行政によってはこれ以外に条件を設けていることもありますので、よく確認するようにしましょう。
建築物の定義については、以下の記事を確認してください。
建築基準法では、適用の除外の建築物は『建築基準法3条』に記載されています。
建築基準法第3条
この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
✔️建築基準法には、建築基準法の適用を受けない建築物も存在する
✔️以下の建築物は、建築基準法の適用を受けない
建築基準法の適用除外の中でも、既存不適格建築物は超重要です!しっかり内容を確認しておきましょう!(sozooro)
元・指定確認検査機関員
5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。