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建築設備とは?建築基準法上の用語の定義について

本記事は、2026年現在、施行中の最新の建築基準法・関係法令に基づいて解説しています。
※当該規定に関して2026年時点で改正がない場合も、現行法令を前提としています。

元・指定確認検査機関員(審査実績5,000件超)、著書2冊(累計2万部)、日経アーキテクチャー「著者に聞く」掲載
実務者目線で建築法規を解説しています
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建築設備とは、電気・ガス・給排水・換気・冷暖房・消火・排煙・汚物処理設備、煙突、昇降機、避雷針のこと(建物内外は問わない)。建築設備は建築物の定義に含まれるため、建築基準法の「建築物」を主語とする規定は基本すべて適用される。ただし確認申請が必要なのは、法6条一号・二号の建築物の昇降機など一部のみ。
この記事でわかること
- 建築設備の定義(法2条1項三号)と具体的な設備の種類
- 建築設備が「建築物」扱いとなり建築基準法の適用を受ける仕組み
- 道路斜線の後退緩和など、建築設備が実際に規制対象になる具体例
- 建築設備のうち、確認申請が必要になるものの範囲(昇降機の一部のみ)
そぞろ建築設備だと、建築基準法の対象になります!
詳しく確認していきましょう!
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建築設備について整理する
建築設備とは?
電気設備、ガス設備、給排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、消火設備、排煙設備、汚物処理の設備(浄化槽、焼却炉)、煙突設備、昇降機、避雷針
※建物内部にあるか外部にあるかは関係無い
建築基準法の定義により、建築設備には、電気、ガスなどの設備だけでなく、浄化槽や昇降機なども含まれることとなります。
建築設備に該当するとどうなるの?
もし建築設備に該当すると、『建築物』扱いになり、建築基準法の適用を受ける事になる
詳しくは以下の記事で確認していただきたいのですが、建築物の定義の中に、『建築設備』の含まれています。

よって、建築設備になると建築基準法の適用をある程度受けるという事になります。
建築物扱いの建築設備は建築基準法の適用をどんな風に受けるのか?
具体的には、建築基準法上で、『建築物』という主語になっている表現は全て適用を受けます。
まぁ、代表的なものだとどんなものがあるか見ていきましょう。
例えば、『道路斜線の後退緩和』です。
- 建築基準法56条2項
-
前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。
建築物から前面道路までの最小距離が後退緩和の距離となりますが、『建築物』とありますよね?
つまり、建物より建築設備が道路側にあった場合、後退緩和の適用距離は『道路境界線〜建築設備』までとなります。
理由は、建築物に該当してしまうからです。
もちろん、建築基準法には設備に関しての法文もあります。そちらも適合させなくてはなりません。
建築設備は確認申請が必要なのか?
『昇降機(一部のみ)』のみ必要になります。
建築設備が『建築基準法上の建築物』になるとわかったところで次に気になるところは建築設備は確認申請が必要なのかどうか?という点です。
建築設備には浄化槽なども含まれています。これらは確認申請が必要になるでしょうか?
その答えは、法87条の4→令146条より、以下の昇降機(一部のみ)だけは必要になります。
確認申請が必要な建築設備
- 法6条一号・二号の建築物の昇降機
- 法6条一号・二号の建築物の小荷物専用昇降機(告示に定めるものを除く)
- 特定行政庁が指定する建築設備
詳しくは、以下の記事で詳細に解説しています。

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まとめ
- 建築設備=電気・ガス・給排水・換気・冷暖房・消火・排煙・汚物処理設備、煙突、昇降機、避雷針(内外問わず)
- 建築設備は建築物の定義に含まれ、「建築物」を主語とする規定は原則すべて適用される
- 例:道路斜線の後退緩和は、建築設備が道路側にあればそこまでの距離で判定される
- 確認申請が必要なのは、法6条一号・二号の建築物の昇降機・小荷物専用昇降機・特定行政庁指定の設備のみ(法87条の4→令146条)
根拠法文
記事内では正確な情報発信を心がけていますが、最終的な判断は必ず原文(法令)を確認してください。実務で役立つ主要な条文を抜粋して掲載します。
法2条1項三号
根拠法文を確認する(クリックで展開)
建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。




