道路斜線制限は用途地域によって、規制内容が異なるって本当?
道路斜線制限の計算方法を知りたい!
こんなお悩みに、答えます!
まずは結論から…
道路に面した建築物の高さを制限しているもの
道路斜線制限とは、道路の採光や通風が確保されるように、住宅系の用途地域が最も厳しく、商業系・工業系の用途地域は緩やか
道路斜線制限は、用途地域によって規制が異なり、道路斜線制限は、以下の計算式が成り立っていればOK
道路からの距離×斜線勾配(1.25 or 1.5)≧道路中心からの建築物の高さ
今回の記事では、図解やイラストを用いて、わかりやすく解説します!(X:sozooro)
書いている人 |
指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。 Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから 著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社 |
道路斜線制限とは、どんな規制?
道路に接する建築物の高さを制限するもの
道路斜線制限とは、原則として、幅員の狭い道路には、高い建築物を建てることができない
道路に面して高い建築物を計画してしまうと、道路の採光や通風の確保が出来なくなってしまいます。そこで、道路斜線制限により、建てられる建築物を規制しています。
道路斜線制限では、『建築可能範囲』を求めます。そして、その求めた建築可能範囲に限り、建築物を計画することが可能となります。
道路斜線制限の基本は、前面道路の幅員に左右されるということです。
具体的には、幅員の広い道路に比べ、狭い道路の方が規制が厳しくなり、高い建築物を建てることが出来なくなります。
規制を受ける建築物とは?
都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物に限り、適用される規制
道路斜線制限は、建築基準法には、単体規定と集団規定が存在しています。単体規定は全国に適用されますが、集団規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物に限り、適用されます。道路斜線制限は、集団規定です。
単体規定と集団規定については、下記の記事を確認しましょう。
道路斜線制限の計算方法
道路斜線の検討式は、以下の通り
道路からの距離×斜線勾配(1.25 or 1.5)≧道路中心からの建築物の高さ
したがって、道路斜線制限の検討で重要なのは下記の3つです。
- 道路からの距離
- 斜線勾配
- 道路中心からの建築物の高さ
『道路からの距離』について
道路の対岸側〜計画する建築物の位置』となる
道路からの距離は、『道路斜線のスタートは、道路の対岸側からです。そこから、計画する建築物の位置を測りましょう。
実務で実際検討する場合には、建築物の形状、敷地の形状、高低差の状況により、この道路からの距離が最も厳しくなるポイントで計算を行う必要があります。これらの内容は、Instagramの投稿でまとめているので、確認してみてください。
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用途地域によって異なる『勾配』について
用途地域によって下記の通り
勾配は、用途地域 | 勾配 |
第一種低層住居専用地域 | 1.25 |
第二種低層住居専用地域 | |
田園住居地域 | |
第一種中高層住居専用地域 | 1.25(1.5※) |
第二種中高層住居専用地域 | |
第一種住居地域 | |
第二種住居地域 | |
準住居地域 | |
近隣商業地域 | 1.5 |
商業地域 | |
準工業地域 | |
工業地域 | |
工業専用地域 | |
用途地域の指定のない区域 | 1.25 または 1.5 特定行政庁が都道府県都市計画審議会を経て定める |
※第1種・第2種中高層地域、第1種・第2種住居、準住居地域で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会を経て定めた場合、『1.25→1.5』となる
2以上の用途地域をまたぐ場合
2以上の用途地域をまたぐ場合、法91条により、原則として過半の用途地域の規制が適用されます。しかし、道路斜線制限の場合は、例外としてそれぞれの用途地域がごとに適用されることが明記されています。(別表第3備考)
用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規p165/学芸出版社より引用
『高さ』について
道路の中心部分からの高さとなる
高さは、建築物の高さは、基本的には地盤面から算定をします。(令2条2項)しかし、道路斜線制限の場合は例外として、道路の中心部分からの高さを算定します。
高低差が1m以上ある場合
これは、いわゆる高低差緩和と言われているものです。道路と敷地に1mを超える高低差がある場合、少しだけ道路面が高いものとみなされます。詳しくは、以下の図解と計算式を参考にしてください。
緩和だったら、この計算をしなくてもいいんじゃないの?
ただ、不利側であることは間違いないので、審査機関も指摘しないかもしれませんけどね。
ただし、天空率の算定においては、高低差緩和が不利側に働く可能性もありますので、必ず高低差緩和を加味されるように言われます。そちらについては、念の為に把握しておきましょう。
天空率については、下記の記事を確認してください。
『適用距離』について
道路斜線制限の制限が適用される範囲のこと
適用距離とは、道路斜線制限は、所定の距離以上の場合には、適用を受けなくなります。これを、適用距離と言います。イメージとしては、以下の通りです。
用途地域 | 容積率の限度(V) | 適用距離 |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 田園住居地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
V≦200% | 20m |
200%<V≦300% | 25m | |
300%<V≦400% | 30m | |
400%<V | 35m | |
近隣商業地域 商業地域 |
V≦400% | 20m |
400%<V≦600% | 25m | |
600%<V≦800% | 30m | |
800%<V≦1000% | 35m | |
1000%<V≦1100% | 40m | |
1100%<V≦1200% | 45m | |
1200%<V | 50m | |
準工業地域 工業地域 工業専用地域 |
V≦200% | 20m |
200%<V≦300% | 25m | |
300%<V≦400% | 30m | |
400%<V | 35m | |
高層住居誘導地区内で、住居部分≧2/3×全体延べ面積 | - | 35m |
用途地域の指定のない区域 | V≦200% | 20m |
200%<V≦300% | 25m | |
300%<V | 30m |
道路斜線にはどんな『緩和』がある?
下記の緩和が存在する
道路斜線制限には、名称 | 緩和の内容 | 図解 | |
川等の緩和 | 道路の反対側に川等がある場合、その反対側の境界線からの距離で道路斜線制限を算定することが可能 | ||
2A緩和 | 幅員の異なる2以上の道路に接している場合、『一部敷地』について狭い道路であっても広い道路とみなして、道路斜線制限を適用することができる。 | ||
セットバック緩和・後退緩和 | 建築物が道路境界線から後退している場合、その後退した距離分だけ、道路の反対側に距離を増やして、道路斜線制限を適用することが可能 | ||
高低差緩和 | 道路と敷地に1mを超える高低差がある場合、算定した数値分あげた部分を道路面とみなして、道路斜線制限の算定が可能 |
道路斜線制限には、数多くの緩和があります。同じ高さ制限の北側斜線制限や隣地斜線制限よりも緩和の種類は充実しているという特徴があります。
道路斜線制限の緩和については、下記の記事で詳しく解説しています。
建築物の高さに含めない部分
道路斜線制限の計算において、下記の建築物の部分は、高さから除くことが可能
全ての規制で高さに算入しなくてもよい建築物の屋上部分 | 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物 | 令2条1項六号ロ |
一部規制で高さに算入しなくてもよい建築物の屋上部分 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓等の屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内 | 令2条1項六号ハ |
建築基準法で『道路斜線制限』を確認する
建築基準法56条1項一号
別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
まとめ
✔️道路斜線制限とは、道路に接する建築物の高さを制限するもの。原則として、幅員の狭い道路には、高い建築物を建てることができない
✔️道路斜線制限は、都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物に限り、適用される規制
✔️道路斜線の検討式は、以下の通り
道路からの距離×斜線勾配(1.25 or 1.5)≧道路中心からの建築物の高さ
✔️道路斜線制限には、北側斜線・隣地斜線と比較して多くの緩和がある