ルートA・ルートB・ルートCとは?違いは?【避難安全検証法】

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本記事は、2026年現在、施行中の最新の建築基準法・関係法令に基づいて解説しています。
※当該規定に関して2026年時点で改正がない場合も、現行法令を前提としています。

元・指定確認検査機関員(審査実績5,000件超)、著書2冊(累計2万部)、日経アーキテクチャー「著者に聞く」掲載
実務者目線で建築法規を解説しています
[▶︎筆者プロフィール(経歴・実績)]

結論(まずはここだけ)

ルートAは仕様規定、ルートB・Cは性能規定(避難安全性能を有するもの)という違いがある。ルートBは告示の計算式で検討・大臣認定不要、ルートCは告示以外の方法で検討・大臣認定必要。ルートCのほうが手間はかかるが、自由度の高い計画が可能。

この記事でわかること

  • ルートA・B・Cそれぞれの定義と違い
  • 仕様規定と性能規定の違い
  • ルートBとルートCの実務的な使い分け
  • ルートCで大臣認定が必要な理由
  • ルートB1とルートB2の違い(告示番号・成立しやすい室の違い)
そぞろ

ルートA、ルートB、ルートCってさらっと実務の会話で出てきて、意味がわからず混乱するワードだと思います…(私はそうでした…
それぞれのルートの違いを理解することが重要だと思いますので、今回はわかりやすく解説していきます!

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ルートA・ルートB・ルートCの違いとは?

避難安全検証法におけるルートA・ルートB・ルートCの違いについて

ルートA仕様規定
ルートB性能規定(避難安全性能を有するもの)告示で定められた計算式によって安全性を検証する方法大臣認定不要
ルートC性能規定(避難安全性能を有するもの)告示で定められた計算式以外によって安全性を検証する方法大臣認定必要

元となる避難安全検証法の解説は、下記で解説しています。

まず、ルートAは仕様規定ルートB・Cは性能規定という大きな違いがあります。

仕様規定性能規定ってなんだっけ…?

仕様規定は、法文に書いてある具体的な内容をそのまま適用させればok。一方、性能規定は法文に書いてある『性能』を満たしていることを検討する代わりに、建築基準法一部の規制を適用除外することが出来ます。

避難検証法ってマイナーなのでイメージ付かない方もいると思うので別の例をあげると…
斜線制限で、普通に検討するのが『仕様規定』で、天空率で斜線制限を適用除外するのが『性能規定』です!

当たり前ですが、防火区画(令112条)や避難規定(法35条)は法文に記載されている通りに適合させなくてはなりません。これが仕様規定です。

ただし、性能規定で避難安全性能を有するものと確かめることで、防火区画(令112条)や避難規定(法35条)の一部の適用を除外することが出来ます。

なるほどね!ルートAとルートBCの違いはわかった!
じゃあ、同じ性能規定で『避難安全性能を有するもの』でもBとCは何が違うの?

ルートBは、告示で書いてある式で検討を行います。ルートCはそれ以外の方法で検討を行うことです。

ルートBは告示に書いてある検討式で行えばいいのです。一方、ルートCは式を用いず、自分で考えた方法で検討を行う必要があります。

なんとなく想像できると思うのですが、ルートCの方が検討は難しいです。なんせ、手探りで所定の性能が確保できていることを証明しないといけませんから。

ルートCの場合、告示に基づく式を用いずに自分で検討しなくちゃいけないなんて…大変そう…
それに、所定の性能が確保できるかどうかって、どうやって判断するの?

その判断をする為に、国土交通大臣の認定が必要になるんです!

だから、先ほどの表の通りにルートBとルートCには国土交通大臣の認定の有無の違いがあるのです。そういった面でも、ルートCの方が手間と時間がかかり、検討が難しいと言えるでしょう。

ルートBとルートCの実務的な違いは?

ルートBとルートCの違い

ルートCで検討した方が、ルートBより柔軟な計画が可能となる

勘違いされがちなのですが、ルートBでもルートCでも、建築基準法の適用除外できる項目は全く一緒です。

ここまで聞いて見るとルートCをわざわざ行うメリットが無いように感じてしまうのは当然です。しかし、ルートCで検討した場合のメリットも当然あります。

例をあげると、ルートBでは自力避難が困難と考えられる用途(病院、診療所、児童福祉施設、老人ホームなど)では原則として適用することが出来ません。

これは、施行令ではなく、告示に記載されていることです。

一方、ルートCは告示による計算ではない為、自力避難が困難と考えられる用途であっても適用することが出来ます。(もちろん、認定のハードルが上がりますが…)

以上にあげた以外にも、ルートBで行う場合は出来ないことが、ルートCになったら出来るということも多くあります。

このように、ルートCの場合は良くも悪くも告示による縛りが無いので、比較的自由に検証を行うことが出来ます。

ルートB1とルートB2の違いは?

ルートB1とB2の違いは、告示で定められた式が異なる

ルートBは、告示で定められた計算式によって安全性を検証する方法です。ルートB1とB2の違いは、その告示で定められた計算式のみの違いです。

以下にまとめます。

区画避難安全検証法ルートB1告示509号
ルートB2告示474号
階画避難安全検証法ルートB1告示510号
ルートB2告示475号
全館画避難安全検証法ルートB1告示511号
ルートB2告示476号

実務的にルートB1とB2はどんな違いがあるの?

成立しやすい室等の違いがあります!

例えば、ルートB1は天井高さが高く、床面積が広い居室等で成立がしやすいです。一方、ルートB2は部屋の形状が整形だと成立しやすいです。

このように、成立しやすい室の違いがありますので、計画によって使い分けるようにしましょう。

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まとめ

  • ルートA:仕様規定、ルートB・C:性能規定(避難安全性能)
  • ルートB:告示の計算式で検討・大臣認定不要
  • ルートC:告示以外の方法で検討・大臣認定必要、自力避難困難用途にも適用可能
  • ルートCはルートBより難解だが、計画の自由度が高い
  • ルートB1とB2は用いる告示が異なり、成立しやすい室の形状・規模が違う

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この記事を書いた人

そぞろのアバター そぞろ 建築法規作家

元・指定確認検査機関員
5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。