単体規定

バルコニー手すりの高さはいくつ必要?|建築基準法の根拠に解説

バルコニーの手すりの高さは法律で定めあり?

どんな建築物でも、規制を受けるの?

その他に、手すりの計画で気をつけた方がいいことはある?

こんなお悩みに、答えます!

まずは結論から…

建築物のバルコニーの高さは、原則として、1.1m以上必要

全ての建築物に適用を受けるわけではない。具体的には、2階建ての住宅などであれば、バルコニーの高さの規定は適用されない。

バルコニーの計画について、以下2点の注意が必要

  • バルコニーの桟の間隔は有効110以下(縦桟)とすること
  • バルコニーの手すりが高く、開放されていないものは、床面積に算入しなければならない
バルコニーの手すりの高さの基準は1.1mというのは有名は話ですが…

全ての建築物に基準がかかると思われがちです。しかし、実際には、一部の建築物だけなんです!

今回の記事では、わかりやすく解説していきます。twitter:sozooro

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから
著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

手すり高さの『適用を受ける建築物』とは?

以下の建築物は、手すりの高さについての規制を受ける

  • 法別表第一(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物
  • 階数が3以上である建築物
  • 令116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階
  • 延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り
え?手すりの高さの基準って全ての建築物に必要なんじゃないの?
勘違いされがちなのですが、違います!根拠は令117条1項です!

これはよく勘違いされるのですが、手すりの高さの規定は、建築基準法をよく読むと、一部の建築物しか適用を受けません。

手すりの高さの規定は、避難規定です。(令126条1項)避難規定は、一部の建築物しか適用を受けないのです。適用を受ける建築物は、令117条1項に明記されています。

建築基準法施行令117条1項
この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。
まぁ、常識的に落下防止の危険性があり手すりは、1.1mにするとは思いますけど、一応法的には2階建ての住宅とかの手すりは、1.1mじゃなくてもOKです

法律で定められた『手すりの高さ』とは?

以下の建築物の部分は、高さ1.1m以上の手すり壁・さくを設けなくてはならない

  • 屋上広場
  • 2階以上の階にあるバルコニー
  • その他これに類するもの(避難施設及び避難経路の部分である階段の踊場及び吹抜きに面した廊下)
要は、2階以上の落下防止しそうな部分は全部手すりを設けるってことかな?
安全性的には、そうあるべきなんでしょうけど…

法律ではそこまで求めていません。あくまで、バルコニーと避難経路部分のみです!

その根拠は、『建築物の防火避難規定の解説』に記載されているからです。

令第126条第1項に規定する「バルコニーその他これに類するもの」とは、主として避難設備及び避難経路の部分である階段の踊場及び吹抜きに面した廊下等を対象とするものであり、2階以上のすべての部分に適用されるものではない。

『建築物の防火避難規定の解説』p65により引用

意外ですけど、法的には別に全ての手すりを1.1mにする必要は無いのです。

手すりの計画の注意点

バルコニーの桟の間隔は有効110以下(縦桟)とすること

法的に定められているわけではありませんが、落下防止のために、桟の間隔が取り扱いでは定められています。根拠は、防火避難規定の解説です。書籍には図解も記載されているので、確認をしてみてください。

バルコニーの手すりが高いと、床面積に算入になる

バルコニーの手すりが高く、開放されていないものは、床面積に算入しなければならない

バルコニーの手すりは、落下防止の観点から見ると、高ければ高いほど、良いという風に感じます。しかし、バルコニーの手すりが高いと、開放されていない部分として、床面積に算入になることもあります。

開放の条件は、以下の引用でご確認ください。もし、開放されていない場合は、バルコニーであっても床面積に算入となりますのでご注意ください。

用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規p24/学芸出版社より引用

建築基準法で『手すりの高さ』を確認する

最後に、手すりの高さの法文である、建築基準法施行令126条を確認してみましょう!
建築基準法施行令126条
屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
2 建築物の五階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。

まとめ

✔️規制を受けるのは以下の建築物

  • 法別表第一(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物
  • 階数が3以上である建築物
  • 令116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階
  • 延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り

✔️以下の建築物の部分は、高さ1.1m以上の手すり壁・さくを設けなくてはならない

  • 屋上広場
  • 2階以上の階にあるバルコニー
  • その他これに類するもの(避難施設及び避難経路の部分である階段の踊場及び吹抜きに面した廊下)
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そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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