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不燃材料とは?建築基準法上の定義について

本記事は、2026年現在、施行中の最新の建築基準法・関係法令に基づいて解説しています。
※当該規定に関して2026年時点で改正がない場合も、現行法令を前提としています。

元・指定確認検査機関員(審査実績5,000件超)、著書2冊(累計2万部)、日経アーキテクチャー「著者に聞く」掲載
実務者目線で建築法規を解説しています
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不燃材料とは、加熱開始後20分間「燃焼しない」「防火上有害な変形・溶融・き裂がない」「避難上有害な煙・ガスを発生しない」の3要件(外部仕上げは①②のみ)を満たす材料。準不燃材料(10分)・難燃材料(5分)とは耐えられる時間の違いのみ。「告示1400号に定めるもの」または「大臣認定品(NM-/NE-番号)」のいずれかで確認する。ロ準耐火構造・高層区画/竪穴区画の緩和・防火区画の貫通処理・避難階段の内装制限など、複数の規定に登場するが、内装制限(令128条の4)には登場しない点に注意。
この記事でわかること
- 不燃材料の定義(3要件・20分)と、準不燃材料・難燃材料との時間の違い
- 不燃材料に該当する2つの確認方法(告示1400号の材料一覧/大臣認定品の番号表記)
- 不燃材料が登場する5つの規定(ロ準耐火構造・高層区画/竪穴区画緩和・防火区画貫通処理・避難階段内装制限)
- 意外と見落としがちな「内装制限には不燃材料は登場しない」というポイント
そぞろ今回は不燃材料は、建築士試験にも出題されますし、実務でもよく出てくる材料です。
今回は試験でも実務でも対応できる知識をまとめました!
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『不燃材料』とは?
不燃材料とは、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間以下3つの要件を満たしている材料(外部の仕上げに関しては①②のみ)
- 燃焼しないものであること。
- 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
- 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
不燃材料というと、単純に燃えにくい材料という印象がありますが、具体的な基準が定められています。その基準として、加熱開始後20分、燃焼しない、損傷しない、ガスを生じないというのが条件になっています。
準不燃材料と難燃材料との違いは?
ちなみに、この他にも準不燃材料、難燃材料がありますが、基本的には、加熱開始後に耐えられる時間の差だけになっています。
| 材料名 | 加熱開始後に耐えられる時間 |
| 不燃材料 | 20分 |
| 準不燃材料 | 10分 |
| 難燃材料 | 5分 |
また、不燃材料の中でも特に優れた材料については、特定不燃材料として扱われます。内装制限の緩和で使える材料です。特定不燃材料については、下記の記事で解説しています。

不燃材料とは、どんな材料が該当するか?
不燃材料には、『告示で定めたもの』又は『認定を受けたもの』の2つがある
先ほどご紹介した性能を有するものとして、いずれかのものを選択する必要があります。それぞれの内容について詳しく確認していきます。
告示で定めたもの
告示で定められた不燃材料は『告示1400号』に定められ下記の材料
- コンクリート
- れんが
- 瓦
- 陶磁器質タイル
- 繊維強化セメント板
- 厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板
- 厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
- 鉄鋼
- アルミニウム
- 金属板
- ガラス
- モルタル
- しっくい石
- 厚さが12mmミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)
- ロックウール
- グラスウール板
材料名の指定されているものもあれば、材料の厚さまで指定されているものもあります。
認定を受けたもの
不燃材料の認定を受けたものは、以下の認定番号がついている
NMー◯◯◯◯
(外部仕上用)NEー◯◯◯◯
不燃材料は数多くの認定品が存在します。認定品を使用する場合には、上記の番号を確認するようにしましょう。
不燃材料は建築基準法のどこに登場する?
不燃材料が登場する主な規制は下記の通り
- ロ準耐火構造の主要構造部(令109条の3)
- 高層区画の緩和条件(令112条9項)
- 竪穴区画の緩和条件(令112条11項一号)
- 防火区画の貫通処理(令112条20項)
- 避難階段の内装制限(令123条)
意外なことに、不燃材料は内装制限(令128条の4)には登場しません。内装制限で求められているのは、基本的には、準不燃材料や難燃材料に限られています。
具体的に、それぞれの規定で不燃材料がどんな形で登場するのか確認してみましょう。
ロ準耐火構造の主要構造部(令109条の3)
ロ準耐火構造の要件として、一部の主要構造部を不燃材料とする必要がある
準耐火建築物とするための要件として、ロ準耐という定めがあります。そして、ロ準耐構造の要件として、不燃材料が登場するのです。
詳しい内容については、下記の記事で解説しています。

高層区画の緩和条件(令112条9項)
高層区画は、内装・下地を不燃材料とすることで、100㎡区画が500㎡区画に緩和される
高層区画は、下地と仕上げを不燃材料にすることで、緩和を受けることができます。詳しくは、下記の記事で解説しています。

竪穴区画の緩和条件(令112条11項一号)
竪穴区画は、内装・下地を不燃材料とすることで、避難階と直上階・直下階の竪穴区画が緩和される
竪穴区画も同じように、下地と仕上げを不燃材料にすることで、緩和を受けることができます。詳しくは、下記の記事で解説しています。

防火区画の貫通処理(令112条20項)
防火区画の貫通する場合、管と防火区画との隙間をモルタル等の不燃材料で埋めるなどの措置が必要となる
防火区画に設備配管を貫通するのは、原則として、望ましくありません。ただ、やむを得ず貫通する場合には、所定の措置が必要になります。その条件として、不燃材料が登場します。詳しくは、下記の記事を確認してください。

避難階段の内装制限(令123条)
屋内避難階段と特別避難階段は、原則として、下地・仕上げを不燃材料とする必要がある
避難階段の中でも、屋内避難階段と特別避難階段は、内装についての制限があります。具体的には、下地・仕上げを不燃材料とする必要があります。詳しくは下記の記事で確認してください。
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まとめ
- 不燃材料=加熱開始後20分、燃焼しない・変形溶融き裂なし・有害な煙ガスなし(外部仕上げは前2要件のみ)
- 準不燃材料は10分、難燃材料は5分、時間の差のみで要件は同じ考え方
- 確認方法は「告示1400号の材料(コンクリート・れんが・石膏ボード等)」か「大臣認定(NM-/NE-番号)」の2択
- 登場する主な規定:ロ準耐火構造の主要構造部(令109条の3)、高層区画緩和(令112条9項)、竪穴区画緩和(令112条11項一号)、防火区画貫通処理(令112条20項)、避難階段内装制限(令123条)
- 内装制限(令128条の4)には不燃材料は登場せず、準不燃材料・難燃材料が基本となる




