特定工程とは?建築基準法上の定義について

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本記事は、2026年現在、施行中の最新の建築基準法・関係法令に基づいて解説しています。
※当該規定に関して2026年時点で改正がない場合も、現行法令を前提としています。

元・指定確認検査機関員(審査実績5,000件超)、著書2冊(累計2万部)、日経アーキテクチャー「著者に聞く」掲載
実務者目線で建築法規を解説しています
[▶︎筆者プロフィール(経歴・実績)]

結論(まずはここだけ)

特定工程とは、工事を終えたときに建築主事・指定確認検査機関に中間検査を申請しなければならない工程のこと(法7条の3第1項)。①階数3以上のRC造共同住宅の2階床・はりの配筋工事(令11条)、②特定行政庁が指定する工程、の2パターンがある。特定工程が終わったら中間検査に合格するまで、それより後の工程には進めない点に要注意。

この記事でわかること

  • 特定工程の定義(法7条の3第1項)と、該当する2つのパターン
  • 特定工程と中間検査の関係(完了検査と違い、全建築物が対象ではない点)
そぞろ

特定工程は、建築基準法の手続きの一つである中間検査に出てくるキーワードです!
今回は法文を確認しつつ、わかりやすく解説していきます!

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『特定工程』を法文から確認する

特定工程とは

  • 階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
  • 特定行政庁が指定する工程

早速、法文で確認してみましょう!

建築基準法7条の3第1項

建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。

一 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程

二 前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程

一号の政令で定める工事とは、建築基準法施行令11条に定められています。そちらも合わせて確認しましょう。

建築基準法施行令11条

法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。

ちなみに、1つ目の特例工程の対象は、要するに『RC造の共同住宅』ということになります。鉄筋を使用するのがRC造だからですね。階数が3以上の共用住宅であっても、その構造が木造や鉄骨造であれば特定工程には該当しないということです。

2つ目の特定行政庁の対象は、本当に行政次第です。単純に、階数や高さで特定工程を指定するところもあれば、戸建てに関しては、注文か分譲かで特定工程の定めが異なることもあります。実務でよく見かける特定工程はこちらです。

『特定工程』とはどんなものか?

特定工程とは、工事を終えたときに建築主事・指定確認検査機関に中間検査を申請しなければならない工程のこと

確認申請を受けた建築物は、必ず完了検査を受けなくてはなりません。

一方、中間検査は必ずしも全ての建築物が受けるものではありません。中間検査が必要な建築物は、特定工程に該当する建築物のことです。

そして、その中間検査を受けなければならない工程というのが、『特定工程』なのです。特定工程になった段階で、中間検査を申請・合格をしないと特定工程より後の工程には進めてはいけません。つまり、工事を止めなくてはならないということです。

これを知らないで、工程を進めてしまうと大変なことになるので、①計画している建築物が特定工程に該当するか、②特定工程の時期、この2つは必ずチェックしたいですね!

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まとめ

  • 特定工程=工事終了時に中間検査の申請が必要な工程(法7条の3第1項)
  • 1号:階数3以上のRC造共同住宅の2階床・支持はりの配筋工事(令11条、木造・鉄骨造は対象外)
  • 2号:特定行政庁が区域・期間・構造・用途・規模等を限って指定する工程
  • 特定工程に該当する場合、中間検査に合格するまで後続の工程に進めない
  • 計画する建築物が①特定工程に該当するか②その時期はいつか、の2点を必ず確認する必要がある

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この記事を書いた人

そぞろのアバター そぞろ 建築法規作家

元・指定確認検査機関員
5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。