今回は『代替進入口』についての記事です。
代替進入口とは、非常時(火災時など)に消防隊員が外部から進入する為の開口部です。よって、救助活動で大活躍する開口部という事になります。
そんな代替進入口ですが、3階建の一戸建て住宅など、身近な建築物にも必要になります。だから、うっかりしていると見通してしまう、厄介者の条文でもあり、注意が必要です。
今回は、代替進入口の基本事項についてまとめてみました。
代替進入口が必要な建築物は?
高さ31m以下の 階数3階以上の建築物の 3階以上の階に必要です。
ちなみに、このとき階数に居室があるかどうかは問いません。
しかし、屋上部分の階段室。階数に該当しないものについては不要です。(階と階数の解説についてはこちら)
まとめると以下のようになります。
非常用の進入口が必要な規模 | その中でも設置免除なもの |
建築物の高さが31m以下の部分にある3階以上の階 | ◆高さ31mを超える階、1階と2階
◆不燃性の物品の保管その他国土交通大臣が定めるもの ◆ただし書きに該当するもの 1号:129条の13の3の非常用エレベーターを設置している場合 2号:代替進入口を設ける場合 3号:大臣が定める構造、大臣認定 |
法文の流れ的には
3階以上の階に非常用進入口が必要⇨非常用進入口の設置が難しいから、代替進入口を設ける
非常用進入口の構造については令第126条の7に記載がありますが、適合させる事が難しいので、大体はただし書きの代替進入口を設ける事がほとんどです。
では、法文でも確認しましょう。
施行令第126条の6 建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 一 第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合
二 道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合
三 吹抜きとなつている部分その他の一定の規模以上の空間で国土交通大臣が定めるものを確保し、当該空間から容易に各階に進入することができるよう、通路その他の部分であつて、当該空間との間に壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを設けている場合
代替進入口の構造は?
高さ1200mm✖️幅750mm以上の開口部
または
直径1m以上の円が内接できる開口部
要は、消防活動に必要な開口部なんです。消防隊員がそこから進入しますので、人通れるくらいの開口部は必要です。
実際に人が通れなければならないので、有効寸法です。
引き違いだったら開けた時の寸法、はめ殺し窓(FIX)だったら割った時の寸法、となります。
また、代替進入口の開口部は「屋外からの進入を妨げる構造」を禁止しています。そちらについては以下の記事で詳しく解説しています。
代替進入口が必要な箇所とは?
道 または 道に通ずる4mの通路 これに面する外壁面 10m以内ごとに設置必要です。
つまりどういう事でしょうか?例を挙げてみましょう。

こちらの敷地は道に面する部分が2方向あり、外壁面の長さを合計すると、12mあるので代替進入口の設置が2箇所必要になります。
◆代替進入口は作戦を選択せよ!道路に面する作戦or4m通路作戦
◆代替進入口(非常用進入口)バルコニー経由ok?→共同住宅はダメかも
ちなみに、代替進入口は建築基準法のみで消防法にはない
これはマメ知識くらいに思ってくれていいのですが、代替進入口は消防活動のためとか言っていますが、代替進入口の話って建築基準法にはありますが、消防法には無いみたいですね。
だから、代替進入口の規定は行政庁や審査機関と協議するのが原則です。
でも、実際のところは結局は微妙なケースは消防と協議して進めている事がほとんどです。実際に消防隊員が進入して消防活動をするわけですから、彼らが無理です。進入できません。って言ってるものだったら無理だからです。
まぁ、消防同意送った時は代替進入口の設置ができていなかった場合はめちゃくちゃ怒られますし、消防の方もそこは気にしているようですからね。
代替進入口の確認をする時に全力でおすすめの書籍
建築物の防火避難規定の解説
もう知っているよ!という方もたくさんいらっしゃると思いますが、代替進入口の判断で迷ったら間違いなくコレという書籍をご紹介します。
こちらは審査機関だけでなく、特定行政庁も確認している超重要書籍です。
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まとめ:3階建には適合が必要な厄介な条文
いかがでしたか。
代替進入口の仲間である避難規定って 居室の有無 で規制内容が変わってくる事が多んですよね。
でも、代替進入口は居室が無くてもかかってくるし、3階建だったらかかってくるし、結構色々な建物がこの代替進入口を設置しなければなりません。
その割に結構大きな窓の設置が必要だったりするので注意しましょう。