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代替進入口について|サイズは?進入口の構造は?非常用進入口との違いは?

本記事は、2026年現在、施行中の最新の建築基準法・関係法令に基づいて解説しています。
※当該規定に関して2026年時点で改正がない場合も、現行法令を前提としています。

元・指定確認検査機関員(審査実績5,000件超)、著書2冊(累計2万部)、日経アーキテクチャー「著者に聞く」掲載
実務者目線で建築法規を解説しています
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代替進入口とは、非常時に消防隊員が進入するための開口部(令126条の6第二号)。非常用進入口の代替として使え、実務上はこちらで計画することがほとんど。3階以上の建築物で高さ31m以下の部分に必要。道または幅4m以上の通路に面する外壁面に10m以内ごとに設置する。
この記事でわかること
- 非常用進入口と代替進入口の違い
- 必要な建築物・必要な階
- 代替進入口の構造(サイズ・進入を妨げる構造の例)
- 設置位置と10m以内ごとの区切り方
- 路地状敷地の特例・バルコニー経由の計画
- 共同住宅の特例
そぞろ代替進入口は、3階建ての建築物などで規制を受けます!
今回の記事では代替進入口の基準についてわかりやすく解説します!
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『代替進入口』とは?
代替進入口とは…
火災などの非常時に、消防隊員が消火活動・救助活動をするため、建築物に進入するために設けられる簡易的な開口部等のこと

火災などの非常時には、消防活動・救助活動をするために、消防隊員は建築物内に進入する必要があります。しかし、開口部の一切ない、要塞のような建築物だった場合…建築物内に進入できないため、消火活動・救助活動が行えない可能性があります。

そこで、建築物に開口部を設けて、非常時に建築物内に進入できるようにしているのです!
『非常用の進入口』と『代替進入口』の違いとは?
- 『非常用の進入口』と代替進入口とどう違うのか?
-
代替進入口は、非常用進入口に代わる窓のこと

法文の書かれ方としては、原則として非常用の進入口が必要ですが、ただし書きとして、代替進入口の設置でもOKと書かれています。
非常用の進入口の定義は、令126条の6に書かれています。原則としては、非常用の進入口が必要なのですが、構造に関する規定が厳しいため、計画が難しいです。そこで、実務上は令126条の6のただし書として記載されている代替進入口で計画を行うことが多いです。

まぁ、要するに『非常用の進入口』か『代替進入口』のどちらかが計画されていれば消防隊員は建物に入れるのでOKってことです!
非常用進入口については、下記の記事で解説しています。

進入口が必要な建築物は?
代替進入口は、階数が3以上の建築物に設置が必要
ちなみに、このとき建築物に居室があるかどうかは問いません。例えば、3階建ての自転車駐輪場のような、居室がない建築物に対しても必要になります。
ただし、屋上部分の階段室。階数に該当しないものについては不要です。
進入口の設置が必要な階は?
進入口は、建築物の高さ31m以下にある3階以上の部分に設置が必要
つまり、建築物の高さが31mを超える建築物の部分については、代替進入口の設置は不要ということになります。

高さが31mを超える部分については、ハシゴ車が届かないので、このような定めになっています!
代替進入口の構造は?
代替進入口は以下のサイズ以上で、進入を妨げる構造でないもの
- 高さ1200mm✖️幅750mm以上の開口部
- 直径1m以上の円が内接できる開口部

要は、消防活動に必要な開口部です。消防隊員がそこから進入しますので、人通れるくらいの開口部は必要です。
実際に人が通れなければならないので、有効寸法です。引き違いだったら開けた時の寸法、はめ殺し窓(FIX)だったら割った時の寸法、となります。

ところで、進入を妨げる構造はだめみたいだけど、これって何?

要は、消防隊員が入れなくなってしまう構造はだめということです!
参考書で記載されている内容を確認して見ましょう!
進入を妨げる構造
- 外部から開放不能なドア
- 金属製格子・手すり(破壊の容易な木製のものは可)がついたもの
- ルーバーがついたもの
- 窓等を覆う看板・広告板・ネオン管等が着いたもの
根拠は、建築物の防火避難規定の解説です。詳しくは、以下の書籍で確認をするようにしてください。

代替進入口が必要な箇所とは?
代替進入口は『道』または『道に通ずる4mの通路』これに面する外壁面に10m以内ごとに設置必要です。

ポイントは、『道』に設けるか『道に通ずる4m通路』に設けるかは、設計者が選択できるということです!
稀に、行政のより扱いによって、道にも4m通路にも代替進入口が必要になることがありますが、基本的にはどちらかだけでOKです。
それぞれに設置するパターンを確認していきましょう。
『道』又は『4m通路』に面する部分とは?
『道』に設けるか『道に通ずる4m通路』に設けるかは、設計者が選択できる
稀に、行政のより扱いによって、道にも4m通路にも非常用進入口が必要になることがありますが、基本的にはどちらかだけでOKです。
| 『道』に配置するパターン | 『4m通路』に配置するパターン |
![]() | ![]() |
外壁長さが10mを超えた場合の設置方法は?
代替進入口は、10mごとに設置するでは無く、10mごとに区切る

こちらについては実際の敷地で確認した方がわかりやすいです!
例えば、こちらの計画に代替進入口を設置する場合を考えて見ましょう。
![]() | 状況整理 |
|
A-B-Cに対して、代替進入口を2箇所設置しなければなりません。さて、どこに代替進入口を設けましょうか?

代替進入口は10m以下ごとに設けるのでは無く、10mごとに区切る必要があります。区切るという事はどういう事でしょうか?見てみましょう!
代替進入口が10m以内ごとに区切られた位置に計画されている

代替進入口が10m以内ごとに区切られた位置に計画されていない

よくある質問

では、よくある代替進入口の疑問についてお答えします!
Q.路地状敷地の場合、進入口の計画はどうするか?
- 路地状敷地の場合、代替進入口はどうやって取る?
-
原則としては、道路に面しているとは言えないので、4mの通路を設ける必要があります。ただし、所定の条件を満たした場合は、路地状敷地でも道路に面していると判断することも可能な特例があります。
代替進入口は『道』または『4mの通路』に設ける必要があります。しかし、路地状敷地の場合には、道に面しているとは言い難いので、4mの通路に面している必要があります。
ただし、下記の条件を満たした場合は、道に面するとしてみなされます。
代替進入口が道路に面するとみなされる特例を使う条件
- 道から進入口までの延長長さが20m以下
- 建築物の階数が地階を除く3階建て
- 特殊建築物以外
- 道から進入口が目視可能
では、①と④の内容について補足していきます。
①道から進入口までの延長長さが20m以下
ポイントは、あくまでも『道』から『進入口』までの距離についての規制であるため、右図のように路地状部分に建築物を計画して、20m以下にすることも可能です。
![]() | ![]() |
④道から進入口が目視可能
原則としては、下記のように『進入口』又は『バルコニー』が目視できればOKです。


以下のような敷地だと、目視できているとは言えないので申請先との協議になるかと思います。

Q.バルコニー経由で進入口を設けることは可能か?
- 道に面すると考えたときに、バルコニー経由で進入口を設けることはできる?
-
バルコニー経由で計画することは可能です。計画によっては、道路側の外壁面に開口部をなくすこと出来ます
代替進入口は道路か4m通路に面する外壁部分に設ける事を原則としていますが、バルコニーに進入してから建物内に進入する事も認めています。
つまり…
| BEFORE | ⇨ | AFTER |
![]() | ![]() |
バルコニー経由で建物に進入することによって、道路側の外壁に開口部を設ける必要が無くなるので、一戸建て住宅だとバルコニー経由で計画しているものが多いですね。
非常用進入口の『共同住宅の特例』とは?
共同住宅に限り、下記のいずれかに進入可能で、住戸を所定の距離以下に計画した場合は、非常用進入口が不要となる
- 廊下
- 階段室の踊り場部分
- 各住戸のバルコニー
非常用進入口は共同住宅も必要なのですが、唯一の特例が設けられており、比較的簡単に法適合させる事が可能です。
ちなみに、こちらの内容は法文に明記されているものではなく、 建築物の防火避難規定の解説に記載されているものです。詳細は、書籍で確認してみてください。

詳しくは、下記の記事で解説していますので、確認してみてください。

ちなみに、代替進入口は建築基準法のみで消防法にはない
これはマメ知識くらいに思ってくれていいのですが、代替進入口は消防活動のためとか言っていますが、代替進入口の話って建築基準法にはありますが、消防法には無いみたいですね。
だから、代替進入口の規定は行政庁や審査機関と協議するのが原則です。
でも、実際のところは結局は微妙なケースは消防と協議して進めている事がほとんどです。実際に消防隊員が進入して消防活動をするわけですから、彼らが無理です。進入できません。って言ってるものだったら無理だからです。
まぁ、消防同意送った時は代替進入口の設置ができていなかった場合はめちゃくちゃ怒られますし、消防の方もそこは気にしているようですからね。
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まとめ:3階建には適合が必要な厄介な条文
• 非常用進入口または代替進入口が必要な建築物は階数3以上
• 設置が必要な階は高さ31m以下にある3階以上の部分(31mを超える部分は不要)
• 代替進入口のサイズ:高さ1200mm×幅750mm以上または直径1m以上の円が内接できる開口部
• 進入を妨げる構造(金属格子・ルーバー・外部から開放不能な扉等)は不可
• 設置位置は道または道に通ずる幅4m以上の通路に面する外壁面に10m以内ごと
• 路地状敷地は原則4m通路が必要。ただし延長20m以下・3階建て・非特殊建築物・目視可能の条件を満たせば道に面するとみなせる
• バルコニー経由での計画も可
• 代替進入口は建築基準法の規定で消防法には規定がない。ただし実務上は消防との協議が必要
根拠法文
記事内では正確な情報発信を心がけていますが、最終的な判断は必ず原文(法令)を確認してください。実務で役立つ主要な条文を抜粋して掲載します。
令126条の6第二号
根拠法文を確認する(クリックで展開)
道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合












