塀・擁壁・庇は後退緩和の対象になる?
後退緩和は、他の緩和と併用できる?
こんなお悩みに、答えます!
まずは結論から…
建築物が道路境界線から後退している場合に適用できる緩和
後退緩和(セットバック)とは、道路斜線制限の緩和のこと。塀・擁壁・庇がある場合の扱いは下記の通り
塀 | 高さが1.2m以下の場合には、緩和の距離算定から除くことができる(ただし、その高さの測り方に落とし穴があるので注意) |
擁壁 | 原則、緩和の距離算定から除くことができる(ただし、擁壁の上に塀がある場合には注意が必要) |
庇 | 原則、緩和の算定距離からは除かれない(ただし、所定の条件を満たした場合は、除くこともできる) |
併用OK
後退緩和(セットバック)は、他の道路斜線制限の緩和とでも、実務では、ちょっと判断に迷う場合もあるんですよね…
そこで、今回はわかりやすい『QA形式』にして、後退緩和(セットバック)の悩ましい疑問をすべて解決します!(X:sozooro)
書いている人 |
指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。 Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから 著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社 |
『後退緩和(セットバック)』とは?
建築物が道路境界線から後退している場合に使える道路斜線制限の緩和
後退緩和とは、圧倒的に使いやすい緩和
他の道路斜線制限の緩和に比べて、道路斜線制限には、数多くの緩和があります。道路斜線緩和の詳細については、下記の記事で確認してみてください。
しかし、ほとんどの緩和が、敷地によって使える緩和が限られています。例えば、川がある場合とか、道路が2つ以上接している場合などです。要するに、敷地によっては使えない緩和が多いということです。
道路斜線の緩和で、最も使いやすい緩和です!
後退緩和(セットバック)の『算定方法』とは?
道路の反対側に距離を増やして算定が可能
道路境界線から建築物までのセットバックの距離分だけ、後退緩和(セットバック)は、道路から建築物を離せば離すほど、距離を伸ばして算定することができます。
用語の定義により、塀なども建築物扱いとなります。(建築物の定義について確認したい方はこちらから)だから、隣地境界線沿いに塀を計画した場合には、後退緩和が0になってしまうのではないか?と思いますよね。
しかし、所定の条件を満たす建築物については、ないものとして、距離を算定することが可能です。
後退距離の算定から除くことができる建築物の部分(令130条の12)
物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの
(1)軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。
(2)当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が1/5以下であること。
(3)当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1m以上であること。
ポーチその他これに類する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの
(1)高さが5m以下であるもの
(2)当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が1/5以下であること。
(3)当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1m以上であること。
道路に沿って設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2mを超えるものにあつては、当該1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)
門又は塀
隣地境界線に沿って設けられる歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの
建築物の部分で高さが1.2m以下のもの
前各号に掲げるもののほか、なお、隣地境界線沿いの塀は、④に該当するため、後退緩和ではないものとして考えることができます。
後退緩和(セットバック)、『こんな場合』はどうする?
後退緩和は、簡単なように見えて、実務で遭遇すると悩ましいケースがたくさんあります。
Q.『塀』がある場合は?
『道路境界線沿い』か『隣地境界線沿い』で大きく異なる
道路境界線沿い前面道路の中心から塀の高さが1.2m以下であれば、緩和の距離算定から除くことができる(網状のものであれば、2m以下でOK)
隣地境界線沿い無条件で、緩和の距離算定から除くことができる
やはり、注意すべきは道路境界線沿いの塀です。高さの制限があります。基本は1.2m以下、網状であれば2mまでOKです。ちまみに、門も同じ考え方です。
しかし、この塀には1つ注意すべきことがあります。それは、高さの算定方法です。
塀の高さは、『前面道路の路面の中心からの高さ』となります。
したがって、道路境界線沿いの塀が後退緩和に含まれるかどうかは、『高さ』に気をつけるようにしてください。
Q.『擁壁』がある場合は?
除くことができる(擁壁は無視してOK)
擁壁だけだったら、高さに関係なく、緩和の距離算定からただし、擁壁の上に塀があった場合は、塀の扱いの準じることになる(その場合、緩和の算定距離に含まれる可能性が高い)
まず、擁壁だけ計画されている場合、高さは関係なく、緩和の距離算定には含みません。
ここで改めて建築物の定義を振り返ってみましょう。塀については、『建築物に付属している場合』には建築物扱いです。一方、擁壁はこの条件には該当しません。詳しくは、下記の記事で確認してみてください。
建築物に該当しないのであれば、後退緩和の距離の算定に含む必要はありません。
Q.『庇』がある場合は?
後退緩和の距離から除かれない(庇が後退緩和距離になってしまう)
庇の場合は、原則として、ただし、下記すべての条件を満たした場合は、緩和の距離算定から除くことができる(庇は無視してOK)
①高さが5m以下であるもの
②当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が1/5以下であること。
③当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1m以上であること。
庇は、基本的には、後退緩和の距離から除くことができません。ただし、所定の条件を満たした場合は、令130条の12の外構条件に該当するので、除くことができます。
Q.『建築設備』がある場合は?
高さ1.2m以下か、超えるかによる
建築設備の場合は、高さ1.2m以下後退緩和の距離から除くことができる(建築設備は無視してOK)
高さ1.2m超え後退緩和の距離から除かれない(建築設備が後退緩和距離になってしまう)
建築設備は、建築物扱いです。したがって、原則として、後退緩和の距離から除くことは出来ません。しかし、令130条の12に書かれている『前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2m以下のもの』という記載により、高さ1.2m以下の場合は除くことができます。
Q.他の道路斜線制限の緩和と『併用』ができるか?
できます!その場合、緩和を使う順番は結構大事です。
道路斜線制限には、様々な緩和があります。これらの緩和は、原則として、すべて併用することが可能です。
緩和を使う順番
川等の緩和後退緩和
2A緩和実際に、この順番で検討してみたらわかりやすい!という事例を下記の書籍で紹介しているので、お持ちであれば読んでみてください。
Q.『不整形な建築物』や『複数の建築物がある場合』は?
道路境界線から1番近い建築物の部分が後退緩和の距離となる
不整形な建築物や敷地内に複数の建築物がある場合、後退緩和の距離はわかりにくいと感じる方が多いです。
唯一、後退緩和の距離から除くことができるのは、先ほどから紹介している所定の条件を満たした塀などの、令130条の12に定められている建築物のみです。これらの建築物を除き、道路境界線から1番近い建築物の部分を探してください。
Q.『2以上の道路に面する場合』は?
道路ごとに、それぞれ後退距離を求める
(つまり、2つの道路に接している場合には、後退距離は2箇所)
敷地が複数の道路に接道している場合、というのはとくあると思います。この場合、後退緩和の距離も、それぞれの道路で求めることとなります。
Q.『隅切りがある場合』は?
原則として、隅切り部分はないものとして後退緩和の距離を測る
もし、後退距離を隅切りから測るとすると、距離がとても短くなることが想定されます。しかし、原則として、隅切りはないものとして考えてOKです。
Q.後退距離の算定に『迷ったとき』は?
安全側の距離で算定する(又は、申請先に相談するようにしましょう)
建築法規には鉄則があります。それは、『迷った時には、安全側で検討をする』ということです。安全側で検討している限りは、違反行為をすることはありません。あまり、責めた計画をして、適合しない…ということになることは、一番避けるべきことです。
建築基準法で『後退緩和』を確認する
まとめ
✔️後退緩和とは、建築物が道路境界線から後退している場合に使える道路斜線制限の緩和で、道路斜線制限の緩和の中でも最も使いやすい
✔️算定方法は、道路境界線から建築物までのセットバックの距離分だけ、道路の反対側に距離を増やして算定が可能
✔️ただし、令130条の12に該当する建築物の部分については、後退緩和の距離から除くことができる
✔️後退緩和の距離に含めるかどうかは、塀・擁壁・庇などによって、扱いが異なるので、よく確認する必要がある