耐久性等関係規定とは?建築基準法の基準について

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本記事は、2026年現在、施行中の最新の建築基準法・関係法令に基づいて解説しています。
※当該規定に関して2026年時点で改正がない場合も、現行法令を前提としています。

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結論(まずはここだけ)

耐久性等関係規定とは、仕様規定(令3章1節〜7節の2)のうち、構造部材の腐食・劣化を防ぐための耐久性・材料に関する規定のこと(令36条1項)。高度な構造計算をすると適用される仕様規定は減るが、この規定だけは部材の劣化を計算では防げないため、原則すべての建築物で適合が必要。

この記事でわかること

  • 耐久性等関係規定の定義と、仕様規定との関係
  • 高度な構造計算でも省略できない理由
  • 根拠法文(令36条1項)と、該当する条文の一覧(令36条〜令79条の3)
そぞろ

耐久性等関係規定は、構造部材の劣化や腐食などを防止する為に必要な基準です。
今回は、紛らわしい仕様規定との違いをわかりやすくまとめました!

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耐久性等関係規定とは?

仕様規定という大枠の中に、耐久性等関係規定が含まれています。

仕様規定は、建築基準法施行令第3章第1節〜7節の2です。この中の耐久性や材料に関する規制のことを、特別に耐久性等関係規定と呼んでいます。

部材は、時間が経つと、腐り、劣化します。

腐ってしまったら、部材の力を十分に出せません。せっかく構造計算をしたとしても、腐った部材では計算通りにはいかないでしょう。

そこで、耐久性等関係規定が定められています。その名の通り、構造部材の耐久性を高める為の規制です。

よって、この規制は原則としてすべての建築物で適合させなくてはなりません。

いやいや、規制に適合させるなんて当たり前じゃない?

そう言われてしまえばそうなんですけど、構造基準のことを知ると、これが特別なことだとわかります!

構造計算は、高度な計算をすればするほど、適用させる仕様規定の数が減ります。

例えば、時刻歴応答解析は難しい計算です。これに比べれば許容応力度計算は簡単な計算です。実は、許容応力度計算より時刻歴応答解析の方が、適合させるべき仕様規定は少ないのです。なぜなら、時刻歴応答解析は高度な検討をしているので、ざっくりした仕様規定をすべて適用させる必要がないからです。(詳しくは構造計算の記事を読めばわかります)

それでも、耐久性関係規定は必ず適合させなくてはなりません。

それは、いくら高度な検討をしても、部材が劣化したり、腐ったりするのは止められないからです。だから、耐久性関係規定はすべての建築物で適合させなくてはならないのです。

法文ではどこに書いてある?

耐久性等関係規定は、建築基準法施行令第36条1項に書かれています

令第36条第1項

法第20条第1項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定[(この条から第36条の3まで、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第70条、第72条(第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)、第74条から第76条まで(これらの規定を第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)、第79条(第79条の4において準用する場合を含む。)、第79条の3並びに第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。)]に適合する構造方法を用いることとする。

※[]を読みやすくする為に追加しています。

まとめると、耐久性等関係規定とは以下の法文のことです。

令36条構造方法に関する技術的基準
令36条の2地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物などに準ずる建築物の基準
令36条の3構造設計の原則
令37条構造部材の耐久性
令38条1項基礎の支持力、基礎構造が満たすべき性能
令38条5項基礎ぐいの施工時に配慮すべき事項
令38条6項木ぐいの耐久性上配慮すべき事項
令39条1項屋根ふき材などの緊結など、風圧、地震などに対して脱落しない旨の基準
令39条4項特定天井について防錆措置など、劣化に関する規定
令41条木材に必要な品質として、節・腐れなどの欠点がないこと
令49条木材の防腐・防蟻措置などを規定
令70条鉄骨造の柱について火熱による耐力低下を防止する旨の基準
令72条コンクリートの材料については、強度、耐久性及び耐火性を確保すること、骨材についての基準
令74条コンクリートの強度について、最低限必要な強度の基準
令75条コンクリートの養生について、基礎ぐいの施工時に配慮すべき事項を規定
令76条型枠および支柱の養生について、打設したコンクリートの損傷防止についての基準
令79条鉄筋のかぶり厚さについて、腐食防止等の基準
令79条の3鉄骨のかぶり厚さについて、鉄骨の腐食防止等を規定

本当だ!腐食とか、耐久性や強度に関することばっかりだね!

そうなんです!だから、耐久性等関係規定なんです!

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まとめ

  • 耐久性等関係規定=仕様規定のうち、耐久性・材料に関する規定
  • 部材の腐食・劣化は構造計算では防げないため、原則すべての建築物で適合が必要
  • 根拠は令36条1項、令37条・41条・49条・72条・79条などが該当
  • 防腐・防蟻、かぶり厚さ、コンクリート強度・養生など、劣化防止に関する内容が中心

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この記事を書いた人

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元・指定確認検査機関員
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