他の採光の規定と何が違うの?
採光義務が必要な居室は?
採光義務が適合しない場合、どうすれば良いのか?
今回の記事ではこんな疑問に法的根拠を元に答えます。
ざっくりまとめると、
必ず所定以上の採光を確保できる窓を設けなくてはなりません。
採光義務とは、法28条1項に定める規定で、の特定の用途の居室が適用を受ける
採光義務は、住宅や病院、児童福祉施設等など緩和が無いということ
他の採光規定との違いは、用途上やむを得ない居室は特例として、規制の対象にはならない
採光義務は、今回はわかりやすく解説していきます!(sozooro)
3つの採光規定については以下の記事で解説しています。
書いている人 |
指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。 Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから 著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社 |
採光義務とは?
所定の用途の居室には、採光上有効な開口部を設けなければならない
採光規定は、居室内の明るさや防湿の確保等の観点から設けられている規定です。室内の明るさや防湿等の衛生的な環境の確保する為、原則として「自然光」が必要となります。だからこそ、居室に所定以上の大きさの開口部が必要です。
必要となる開口部の大きさは、居室の広さ及び建築物の用途によって異なります。
具体的には、以下の色が成り立っていればOKです。
採光義務の検討式
窓の開口面積×採光補正係数
居室の床面積×割合<建築物 | 居室の種類 | 居室の床面積に乗じる割合 |
住宅 | 居室 | ×1/7 (照明設備を設けることで、必要な面積の低減が可能) |
寄宿舎 | 寝室 | ×1/7 |
下宿 | 宿泊室 | ×1/7 |
児童福祉施設等 | 寝室 | ×1/7 |
保育、訓練 | ×1/7 | |
談話、娯楽 | ×1/10 | |
病院、診療所 | 病室 | ×1/7 |
談話、娯楽 | ×1/10 | |
幼稚園、小学校、中学校、 義務教育学校、高等学校、 中等教育学校、 幼保連携型認定こども園 |
教室 | ×1/5 (照明設備を設けることで、必要な面積の低減が可能) |
上記の学校以外の学校(大学、専修学校等) | 教室 | ×1/10 |
保育所、幼保連携型認定こども園 | 保育室 | ×1/5 (照明設備を設けることで、必要な面積の低減が可能) |
採光補正係数等の求め方については以下の記事を確認してみてください。
ただし、法28条に該当しない事務所の居室等であっても、後ほどご紹介するその他の採光規定の検討は必要なのでご注意ください。
病院・診察所の診察室は法28条に該当するか?
この表には書かれていないよね?
診察室は採光義務(法28条)に該当するの、しないの、どっち?
ただし、法改正する前は診察室は採光義務(法28条)の規制の対象でした!だから、勘違いしている方が多いのです…!
平成12年までの法28条では、診察室は採光義務(法28条)の対象となっていました。しかし、改正後は対象から外れています。
したがって、現行法では診察室は採光義務(法28条)には該当しません。
他の採光規定との違い
採光義務(法28条)に関しては緩和がないという(開口部を無くせない)という違いがある 建築基準法には採光に関わる規制が3つあるが、
建築基準法には、採光に関する規定として、法28条・法35条・法35条の3の3つの規制があります。
それぞれの規制については以下の記事で確認してください。
ここに本文を入力採光には条文が3つもある。採光無窓=非常用照明の考えは危険!
法28条と他の採光に関する規定(法35条・法35条の3)では、大きな違いがあります。それは、他の採光に関する規定は、窓がない居室を作ることは出来ますが、法28条に関しては窓を無くすことは出来ないということです。
採光義務(法28条)にも、必要となる開口部の面積を低減する緩和はあります。(詳しくはこちらの記事で解説しています)しかし、あくまで低減するだけで、窓を無くすことは出来ないということです。
ただし、用途上やむを得ない居室は除く
採光義務(法28条)は、他の採光に関する規制のように代替措置もなく、なかなか厄介な規制です。しかし、法28条に該当する居室であっても、用途上やむを得ない居室については、その対象から除かれます。(法28条1項ただし書き)
以下をクリックして確認してみてください。
採光のための開口部を設けることを要しない居室について
記
例えば、住宅の居室であっても、『住宅の音楽練習室、リスニングルーム等(遮音板を積み重ねた浮き床を設ける等遮音構造であること並びに当該住宅の室数及び床面積を勘案し、付加的な居室であることが明らかなものに限る。)』であれば、採光義務(法28条)の居室からは除かれることとなります。
『採光義務』を法文で確認する
建築基準法28条1項
法28条の内容の詳細は建築基準法施行令19条に定られているので、合わせて確認しましょう。
建築基準法施行令19条1項
居室の種類
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割合
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(一)
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幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は幼保連携型認定こども園の教室
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1/5 |
(二)
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前項第一号に掲げる居室
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(三)
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住宅の居住のための居室
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1/7 |
(四)
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病院又は診療所の病室
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(五)
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寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室
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(六)
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前項第三号及び第四号に掲げる居室
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(七)
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(一)の項に掲げる学校以外の学校の教室
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1/10 |
(八)
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前項第五号に掲げる居室
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まとめ
✔️採光義務(法28条)とは、採光に関わる規定の一つで、特定の用途の居室に所定以上の窓が必要になる
✔️採光義務(法28条)は他の採光に関わる規制と違い、開口部を無くすことが出来ない
✔️ただし、用途上やむを得ない居室に関しては、採光義務(法28条)から除かれる