建築基準法

確認申請はどこに出す?人気の申請先について

確認申請ってどこに出すの?

申請先は、自分で選んでもいいの?

どこに出したらいいの、どこが人気なの?

こんなお悩みに、答えます!

まずは結論から…

確認申請の申請先は、大きく分けて『建築主』と『指定確認検査機関』の2つ

確認申請の申請先は、原則として選ぶことができる。ただし、例外として建築主事に申請しなくてはならないものもある

申請先としては、『指定確認検査機関』が人気

確認申請の申請先、どこに出せるのか、そしてどこに出すべきか迷いますよね。

そこで、今回の記事はどこに申請すべきなのかも解説していきます!(twitter:sozooro

では、早速解説していきます。

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから
著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

確認申請はどこに出すのか?

確認申請は、『建築主事』又は『指定確認検査機関』のいずれかに提出する

両者の違いを簡単にいうと、建築主事は『公務員』で、指定確認検査機関は『民間企業』です。

公務員と民間企業っていうのは分かったけど、もっと具体的にはどんな違いがあるの?
そうですよね!それぞれの違いをまとめます!
建築主事 指定確認検査機関
費用 安い 高い
交付までの期間 法に定め有り
(35日〜70日)
法に定め無し
(比較的早く交付される)
申請できる建築地 所在地の建築地のみ 業務エリアの建築地のみ

詳しく見ていきましょう。

申請費用が安く済むのは『建築主事』

基本的に、指定確認検査機関より建築主事の方に申請した場合の方が安く済みます。

指定確認検査機関は民間企業の為、利益を求めます。価格は指定確認検査機関によりますが、いずれも建築主事よりかは高い設定になっています。

早く確認済証が交付されるのは『指定確認検査機関』

先ほどもお伝えした通り、指定確認検査機関は利益を求める民間企業です。つまり、申請先として選んでもらう為に、顧客のニーズに答える為に、比較的早く確認済証が交付されます。

建築主事に申請した場合でも、迅速な対応がされるように、確認済証を交付するまでの期間が法律で定められています。ただし、その期間が35日から70日です。もちろん、これよりも早く交付されることもありますが、建築主事は確認済証の交付業務だけでなく、違反建築物の指導など、他の業務もある為、比較的時間がかかってしまうことが多いです。

業務エリアであれば全国どこにでも出せるのは『指定確認検査機関』

指定確認検査機関には、業務エリアが指定されています。これは、指定確認検査機関ごとによって異なるのでHP等で確認出来ます。

指定確認検査機関の業務エリア内であれば、全国どこでも確認申請を申請することが可能です。例えば、建築地が北海道であったとしても、東京都にある指定確認検査機関から申請できます。

一方、建築主事の場合は所在地の建築地のみです。つまり、北海道札幌市が建築地だった場合は北海道札幌市の建築主事宛に申請をしなくてはならないということです。

『建築主事』に申請をしなくてはならない場合

建築主が国・県・特定行政庁を置く市町村の場合、確認申請ではなく計画通知として建築主事に申請しなくてはならない(法18条)

上記に該当した場合、『確認申請』ではなく、『計画通知』としなくてはなりません。とは言っても、確認申請と計画通知は、手続きの内容としては大きな違いがありません。しかし、計画通知は指定確認検査機関に申請は出来ず、建築主事に申請しなくてはなりません。

申請先として人気なのは『指定確認検査機関』

現在、ほとんどの確認申請は指定確認検査機関に申請されている

どうして、指定確認検査機関に申請をするの?
それは、指定確認検査機関の方が確認申請の業務に慣れていて、スムーズに確認済証が交付できるからです!

現在、確認申請の提出は指定確認検査機関が主流です。

建築主事は年に数回しか確認申請の業務をやらないということもあります。したがって、確認申請の業務に慣れている指定確認検査機関に申請した方がやりとりなどを含めてスムーズに進むことが多いです。建築主事は確認申請に慣れていないのもありますが、他の業務もあり、確認申請の業務がメインでないことも影響しています。

費用面では多少高くなりますが、指定確認検査機関の方が人気です。

こだわりが無ければ指定確認検査機関に申請がおすすめです!

まとめ

✔️確認申請の提出先は『建築主事』または『指定確認検査機関』のいずれか

✔️建築主事に申請をするメリット

  • 費用が安い
  • 計画通知を申請することが可能

✔️指定確認検査機関に申請をするメリット

  • 比較的早く交付される
  • 業務エリアによっては全国どこでも申請可能

✔️確認申請の提出先として人気なのは指定確認検査機関

ABOUT ME
そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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