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コンクリートブロック塀の控え壁高さは「本体高さのマイナス2段」根拠

コンクリートブロック塀高さ1.2mを超えたら、控え壁を設置しなければならない

これは有名な話ですよね?

コンクリートブロック塀が1.2m超えるかどうかというのは、注意深く確認すると思いますし、

1.2mを超える場合は3.4m以内ごとに控え壁を設置していると思います。

 

では、コンクリートブロック塀の控え壁の高さの決まりを知っていますか?

知らない方が多いのではないでしょうか。

それもそのはず、何故ならコンクリートブロック塀の控え壁の高さは建築基準法上で定めが無いからです。

建築基準法上、記載が無いって事は設計者判断で良いって事ね!

じゃあ、控え壁の高さはブロック1段でもokって事?

それはNOです。

タイトル通りなのですが、

“控え壁の高さはコンクリートブロックの本体高さマイナス2段分が限度”です。

 

つまり、6段のコンクリートブロック塀の控え壁は4段

8段のコンクリートブロック塀の控え壁は6段

 

となるわけです。

 

これは、何の根拠も無くお話している話ではありません。

今回は何故マイナス2段なのか、確認してみましょう!

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから
著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

コンクリートブロック塀の規定は建築基準法だけでは無い

建築基準法でコンクリートブロックの記載があるのは、建築基準法施行令第62条の8です。

内容をまとめるとこんな感じ。

建築基準法施行令第62条の8

高さは、2.2m以下とすること
壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあっては10cm)以上とすること。 
③壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、 それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。
④壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。

▼以下は高さ1.2mを超えた時
⑤長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で 基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。
⑥第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、 縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、 それぞれかぎ掛けして定着すること。 ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、 縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。 
⑦基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。

  控え壁の記載はマーカーした⑤なのですが、控え壁の高さの話までは記載がありません。

これだけ見ると、控え壁の高さは規定が無しとなってしまいます。

 

しかし、コンクリートブロック塀の規定は建築基準法だけではないのです。

他に、日本建築学会から基準が定められています。

この中に控え壁の高さについて規定を定めがあるのです。

 

日本建築学会基準より、控壁の下りは本体高さより45㎝以内

建築基準法で定めはありませんが、先ほどご紹介した日本建築学会の基準より、

控壁の下りは本体高さより45㎝以内

という記載があるのです。

 

インターネット上で確認するのであれば、下記pdfの2ページ目を確認ください。

(世田谷区さんのページになってしまいますが、、)

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/002/002/006/d00038438_d/fil/anzen2.pdf

 

コンクリートブロックの高さは1段およそ20㎝、

つまり2段で40㎝なので、3段だと60㎝になってしまうので、

45㎝以内だと2段が限度 となるのです。

 

まとめ:控え壁は本体高さのマイナス2段までとすべし

建築基準法で決まりがないからと言って、控え壁の高さはいくつでもいい、という事ではないのはお分かりいただけたでしょうか?

 

建築基準法ではなく、日本建築学会基準に従って

控壁の下りは本体高さより45㎝以内

つまり、“コンクリートブロックの本体高さマイナス2段分が限度”

で計画をしましょう!

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そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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