単体規定

避難階段とは?|緩和は?建築基準法を根拠にわかりやすく解説

避難階段ってなに?

どんな建築物に設置義務があるの?

避難階段の具体的な構造は?

こんなお悩みに、答えます!

まずは結論から…

避難階段とは、直通階段の中でも避難に優れた階段のことで、『屋内避難階段』と『屋外避難階段』と『特別避難階段』の3種類ある

避難階段は、原則として、5階建以上又は地下2階以下の建築物に必要になる

避難階段は、主として以下のような特徴がある

屋内避難階段:壁で囲み、内装制限や照明設備の設置が必要となる

屋外避難階段:階段の周囲には開口部を設けることが出来ない

特別避難階段:屋内避難階段の規制に加え、付室の設置等の内容が追加になる

避難階段は、高層建築物などで必ず出てくる重要な規制です。

今回は、わかりやすく解説していきます!twitter:sozooro

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから
著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

『避難階段』とは?

避難階段とは、避難に優れた直通階段

建築基準法の避難規定では、直通階段の設置義務があります。その中でも、避難階段とは、その名の通り、避難に優れた直通階段のことです。直通階段については、以下の記事で詳細に解説しています。

単純に避難階段と言っても、実は『屋内避難階段』と『屋外避難階段』と『特別避難階段』の3つがあります!

この3つの具体的な構造については、後ほど詳しく解説していきます。

避難階段の『設置義務』とは?

避難階段は、以下の建築物の部分に必要になる

必要になる建築物 必要になる避難階段
  • 5階〜14階建ての建築物
  • 地下2階の建築物
  • 3階・4階を物品販売店舗※とした建築物
以下3つのいずれかの避難階段

  • 屋内避難階段
  • 屋外避難階段
  • 特別避難階段
  • 15階建て以上の建築物
  • 地下3階以下の建築物
  • 5階以上の階を物品販売店舗※とした建築物
  • 特別避難階段

※…床面積の合計が1500㎡を超えるものに限る(令121条1項一号により)

ポイントとしては、15階建て以上の建築物となると、屋内避難階段や屋外避難階段ではなく、特別避難階段にしなくてはならないということです!

後ほど解説しますが、3つの避難階段の中でも、特別避難階段が最も条件が厳しいです。それだけ、安全性が重視された階段ということになります。

そして、15階以上の高層階の建築物や、地下3階以下の階の建築物は、安全性が重視された、特別避難階段を計画しなくてはなりません。

Q.任意で避難階段を設けるケースとは?

これ以外のケースでも、避難階段を計画することはあるの?

2つのケースで考えられます。

  • 2以上の直通階段の緩和を受けるとき(ただし、屋内避難階段では緩和を受けられないので注意)
  • その他関係法令の緩和を受けるとき

まず、建築基準法上では、2以上の直通階段の緩和を受けるために、避難階段の設置が必要になります。2以上の直通階段については、以下の記事で詳しく解説しています。

続いて、保育所の設置基準で避難階段が義務付けられていたり、消防設備を緩和を受けるために、避難階段の計画が求められてることもあります。

避難階段の『設置免除』とは?

避難階段の設置免除できる建築物

以下2つどちらの条件も満たす建築物

  • 主要構造部が準耐火構造又は不燃材料で造られている建築物
  • 5階以上又は地下2階以上の階の床面積の合計が100㎡以下である場合

以下2つどちらの条件も満たす建築物

  • 主要構造部が耐火構造である建築物
  • 床面積100㎡以内ごと(共同住宅の住戸の場合は、200㎡)に耐火構造の床・壁・特定防火設備※で区画されている場合

※…直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が0.2㎡以下のものに設けられる防火設備を含む。

5階以上・地下2階以下の規模が小さい場合や、建築物が100㎡で区画されている場合は、避難階段が不要となります!

これらの条件を満たした場合は、避難階段ではなく、通常の直通階段でもOKとなります。

緩和の条件に関しては、原則として特定防火設備で区画が必要ですが、共同住宅の住戸の扉などで所定の条件を満たした場合は『防火設備』にできる等の措置が『建築物の防火避難規定の解説』に書かれています。防火設備等で区画としたい場合などは、こちらも併せて確認ください。

Q,2以上の直通階段で避難階段の設置をする場合は?

2以上の直通階段の緩和を使うために、避難階段を設置する予定だけど…

設置免除の条件に当てはまっている場合は、避難階段なしでも2以上の直通階段の緩和を受けることは出来る?

2以上の直通階段の緩和を受ける場合は、『必ず』避難階段の計画が必要です。

2以上の直通階段の緩和を受ける場合には、所定の条件に加え、屋外避難階段か特別避難階段の設置が必要になります。この設置を、緩和を使って避難階段を無くすことができるのではないかと考える方もいるのですが、これは出来ません。

2以上の直通階段の緩和を受けるなら、避難階段は必須です。いい所取りは出来ませんので、覚えておきましょう。2以上の直通階段については、以下の記事を参考にしてください。

『屋内避難階段』が満たすべき条件とは?

屋内避難階段の条件

以下7つ全ての条件を満たす屋内階段(令123条1項)

部位 条件
壁の構造 ④、⑤、⑥の開口部等を除き、耐火構造の壁で囲む
内装制限 天井や壁は、仕上げを不燃材料、下地を不燃材料で造る
照明設備 『採光上有効な窓』又は『予備電源を有する照明設備』を設ける
スパンドレル 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部※は、階段室から90㎝以上の距離に設ける(ただし、第112条第16項ただし書に規定する場合を除く)

※開口面積が各々1㎡以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。

階段室に設ける窓 面積1㎡以内のはめ殺し防火設備とする
階段に通ずる出入口 防火設備で所定の構造※であるものを設ける

※…遮煙性能付きで以下のいずれかの構造
①常時閉鎖式
②随時閉鎖式で、煙感知器と連動して自動閉鎖するもの

階段の構造 耐火構造とし、避難階まで直通する
屋内避難階段は、いろいろ条件があるようですが、実はそこまで難しいものはないので、比較的計画しやすいです!

屋内避難階段に関しては、一つ一つ読み解いていけば、そこまで迷う内容もないかと思います。ただし、屋内避難階段の計画では、2以上の直通階段の緩和はできませんので、注意が必要です。

『屋外避難階段』が満たすべき条件とは?

屋外避難階段の条件

以下3つ全ての条件を満たす屋内階段(令123条2項)

部位 条件
階段と開口部の離隔 階段から2mの距離には、①以外の開口部を設けないこと(ただし、開口面積が各々1㎡以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸は除く)
階段に通ずる出入口 防火設備で所定の構造※であるものを設ける

※…遮煙性能付きで以下のいずれかの構造
①常時閉鎖式
②随時閉鎖式で、煙感知器と連動して自動閉鎖するもの

階段の構造 耐火構造とし、避難階まで直通する

 

外避難階段は、避難階段の中よく採用されますが…

①にある通り、原則として階段から2mの距離には開口部を設けられないのが特徴です。これが結構盲点で、厄介だったりします。

屋内避難階段に比べ、屋外避難階段は条件が少ないのですが、①の建築物から2m以内の開口部制限がネックになります。

この2mの判断については、『建築物の防火避難規定の解説』に詳細が記載されていますので、詳しくはそちらで確認をしてみてください。

『特別避難階段』が満たすべき条件とは?

特別避難階段の条件

以下12つ全ての条件を満たす屋内階段(令123条3項)

部位 条件
付室の設置 屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡する
付室の構造 付室の構造は、国土交通省が定めた構造又は国土交通省の認定を受けたものとすること
壁の構造 ⑥、⑧の開口部等を除き、耐火構造の壁で囲む
内装制限 天井や壁は、仕上げを不燃材料、下地を不燃材料で造る
照明設備 採光上有効な窓』又は『予備電源を有する照明設備』を設ける
スパンドレル 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部※は、階段室から90㎝以上の距離に設ける(ただし、第112条第16項ただし書に規定する場合を除く)

※開口面積が各々1㎡以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。

階段室の屋内に設ける窓(バルコニー及び付室に面する部分以外) 階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けない
階段室の屋内に設ける窓(バルコニー及び付室に面する部分) 階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。
バルコニー及び付室に設ける開口部 階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けない
10 階段に通ずる出入口 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口→特定防火設備で所定の構造※であるものを設ける

バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口→防火設備で所定の構造※であるものを設ける

※…遮煙性能付きで以下のいずれかの構造
①常時閉鎖式
②随時閉鎖式で、煙感知器と連動して自動閉鎖するもの

11 階段の構造 耐火構造とし、避難階まで直通する
12 バルコニー及び付室の面積 建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とする

 

特別避難階段は、一見複雑そうにみますが…付室を設けることと、開口部の制限の話がほとんどなので、そこまで内容が難しいわけではありません!

ただ、そうは言っても、国土交通省の告示についての解説などは複雑なので、特別避難階段に関しては、詳細な解説を別の記事でしたいと考えています。

避難階段の『階段の寸法』は厳しくなる?

避難階段って、通常の直通階段と幅・蹴上げ・踏面の寸法は同じでもいいのかな?

基本的には、直通階段と同じです。ただし、品販売業を営む店舗に限り、強化される可能性あり

避難階段は、直通階段の仲間です。基本的には、直通階段と階段の寸法についての規制は同じになります。階段の寸法については、以下の記事を参考にしてください。

しかし、物品販売業を営む店舗の場合は、階段の寸法が強化される規定があります。したがって、通常の直通階段の寸法よりも厳しい規制を受ける可能性があります。

物品販売業を営む店舗の避難階段は、直上階の最大床面積100㎡あたり60㎝の階段幅が要求されます。(令124条1項)

建築基準法で『避難階段』を確認する

最後に、避難階段の法文である、建築基準法施行令122条、令123条を確認してみましょう!
クリックで建築基準法施行令122条を確認

建築基準法施行令122条

建築物の五階以上の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で五階以上の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。)又は地下二階以下の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で地下二階以下の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。)に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる直通階段は同条第三項の規定による特別避難階段としなければならない。ただし、主要構造部が耐火構造である建築物(階段室の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)及び廊下その他の避難の用に供する部分で耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたものを除く。)で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が〇・二平方メートル以下のものに設けられる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されている場合においては、この限りでない。
2 三階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる二以上の直通階段を設け、これを次条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。
3 前項の直通階段で、五階以上の売場に通ずるものはその一以上を、十五階以上の売場に通ずるものはそのすべてを次条第三項の規定による特別避難階段としなければならない。

クリックで建築基準法施行令123条を確認

建築基準法施行令123条

屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。

一 階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
二 階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第三項第四号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
三 階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
四 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離に設けること。ただし、第百十二条第十六項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
五 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々一平方メートル以内とし、かつ、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。
六 階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
七 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
2 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。
二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
3 特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること。
二 屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合においては、階段室又は付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
三 階段室、バルコニー及び付室は、第六号の開口部、第八号の窓又は第十号の出入口の部分(第百二十九条の十三の三第三項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
四 階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
五 階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
六 階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から九十センチメートル以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。ただし、第百十二条第十六項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
七 階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。
八 階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。
九 バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。
十 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第一項第六号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。
十一 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
十二 建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とすること。

まとめ

✔️避難階段は、以下の建築物の部分に必要になる

必要になる建築物 必要になる避難階段
  • 5階〜14階建ての建築物
  • 地下2階の建築物
  • 3階・4階を物品販売店舗※とした建築物
以下3つのいずれかの避難階段

  • 屋内避難階段
  • 屋外避難階段
  • 特別避難階段
  • 15階建て以上の建築物
  • 地下3階以下の建築物
  • 5階以上の階を物品販売店舗※とした建築物
  • 特別避難階段

※…床面積の合計が1500㎡を超えるものに限る(令121条1項一号により)

✔️避難階段を緩和できる建築物は以下2つ

以下2つどちらの条件も満たす建築物

  • 主要構造部が準耐火構造又は不燃材料で造られている建築物
  • 5階以上又は地下2階以上の階の床面積の合計が100㎡以下である場合

以下2つどちらの条件も満たす建築物

  • 主要構造部が耐火構造である建築物
  • 床面積100㎡以内ごと(共同住宅の住戸の場合は、200㎡)に耐火構造の床・壁・特定防火設備※で区画されている場合

※…直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が0.2㎡以下のものに設けられる防火設備を含む。

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そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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