確認済証が交付された後に、プランが変更になった経験はありませんか?もし変更が発生した場合、『変更手続き』を行わなければなりません。
そこで、変更手続きには主に、『軽微な変更』と『計画変更』の2つが有ります。それぞれ手続き方法が異なるので、どちらの手続きになるかは慎重に確認したいところですよね。
そこで、今回はその判別方法について解説します。
ポイントは、『変更の入り口はどこか?』です。これだけ。これを押さえていれば、複雑な変更な変更が出た場合でも、軽微で済むのか、計画変更しなければならないのか判断できます。
このポイントを押さえて、確認していきましょう!
実例で解説!こんな事ありませんか?
さて、実際にありそうな事例で紹介します。
今回の変更内容は、『構造上主要ではない間仕切壁の変更』だとしましょう。
そこで、確認していただきたい法文は『規則3条の2』です。こちらの条文には、軽微な変更にしてもいい事例が書かれていますので、今回の変更が軽微な追加説明書でいいかどうか確認してみましょう。
規則3条の2 計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更 第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる ものであって、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
(省略)
十 構造耐力上主要な部分以外の部分であって、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分、広 告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるもの若しくは当該取り付け部分、壁又は手すり若しくは手すり壁の材料若し くは構造の変更(次号の表の左欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の右欄に掲げる材料又は構造と する変更に限る。)又は位置の変更(間仕切壁にあっては主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く。)
つまり、『構造上主要ではない間仕切壁の変更』は、基本的には『軽微な変更』になりそうなので、軽微な追加説明書で対応すれば良さそうですね。(防火区画などをしている間仕切壁だと計画変更ので注意)
間仕切壁を変更すると、それに伴って色んな変更が出てこない?例えば、間仕切壁が変更になると居室の面積が増えて、無窓の検討が不利になるでしょう?それでも軽微な変更なの?

確かに、『構造上主要ではない間仕切壁の変更』に伴って『居室の面積が増えて、無窓の検討が厳しくなる』ので、これは果たして軽微な変更になるのでしょうか?
結論は、『軽微な変更』でいいんです。何故なら、
入り口が軽微な変更なら、全部軽微な変更でokな根拠は?
法的に根拠を説明するのであれば、規則3条の2より、赤文字部分変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものの部分
例えば、今回の例だと
『居室の面積は増えるけど、元から数値に余裕があったから、法適合している事が明らかにわかる』
という状況です。
ただ、この一文だけでそこまで解釈していいのか?と心配される方も多いはず。
そこで、この解釈について国土交通省が『軽微な追加説明書の明確化について』という文章を出しています。
そちらの文章を確認してみましょう。
計画の変更が同項各号の一に該当するが、当該変更及び当該変更に伴い付随的に生じる変更が他の号に該当しない場合であっても、変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものであれば、「軽微な変更」の対象となる。
国土交通省:軽微な追加説明書の明確化について より
国土交通省の取り扱い通りであれば、入り口が軽微な追加説明書であれば、伴っての変更も適合が明らかであれば、軽微な追加説明書で大丈夫という事です。
だから、『変更の入り口はどこか?』という事が非常に大事なんです。
その他、国土交通省の方で、軽微な追加説明書に該当する具体例についても取り上げています。
そちらを確認すると、より理解で深まると思うので是非確認してみてください。
まとめ:軽微な変更で対応していいかどうかは申請先に確認を
いかがでしたか?
基本的には、軽微な変更にしていいかどうかの判断は法文『規則3条の2』のどれに当てはまるかな?と考える事がスタートです。
まず、この規則3条の2に該当していないと、そもそも法的には軽微な変更にする事はできません。安易に、これは明らか適合だから軽微な変更でいけそう、と自己判断してはいけません。
そして、『規則3条の2』に合致する変更内容に伴う変更は、法適合が明らかな範囲で規則3条の2に記載がなくとも、認められることになっています。
そうは言っても、法適合が明らか、なんてかなり抽象的です。そうなるとやっぱり審査機関に確認をして進めた方が良さそうです。