こんなお悩みに対して法的根拠を元に解説していきます。
まずは、結論からまとめると、
✔️『学校』とは、学校教育法で定義されている用途
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校
✔️『学校等』とは、建築基準法第126条の2第1項第二号に定義されている用途
学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
✔️『学校等』は、建築基準法で緩和が盛りだくさんな用途(ただし、幼保連携型認定こども園は保育園の仲間なので学校等に含まない)
そこで、今回はその定義の違いと、建築基準法の制限の違いをまとめました!
では、早速解説していきます!
書いている人 |
指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。 Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから 著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社 |
『学校』の定義について
『学校』とは、学校教育法で定義されている用途
- 幼稚園
- 小学校
- 中学校
- 高等学校
- 中等教育学校
- 特別支援学校
- 大学
- 高等専門学校
『保育園』は学校には含まれないというのは、押さえておきたいポイントです。
似ているようで、全然違うので、注意したいですね。
法文で根拠確認
の法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
『学校等』の定義について
✔️『学校等』とは、建築基準法第126条の2第1項第二号に定義されている用途
- 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)
- 体育館
- ボーリング場
- スキー場
- スケート場
- 水泳場
- スポーツの練習場
『学校等』の定義は、建築基準法にあります。学校に追加で、体育館などの火災の発生が少なそうな建築物をまとめて、『学校等』と定義されています。
ここでは、『学校等』には幼保連携型こども園は含まれないという事です。
幼稚園は学校だけど、保育園は学校じゃないから、合体した幼保連携型こども園は学校扱い出来ないって事!
法文で根拠確認
学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
『学校等』の建築基準法の規制緩和について
『学校等』に該当した場合、以下の規制に緩和がある
✔️排煙設備
✔️非常用の照明装置
学校等は、以上2点の規定に緩和があります。特に区画などの条件が無くても、上記の用途であれば適用可能な、使いやすい緩和です。
学校等の用途を見て、考えてみてください。燃えるようなもの、ありませんよね?
法文で根拠確認
(設置)
一 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
(設置)
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
まとめ:『学校』と『学校等』は全くの別物
最後に比較の為、違いがわかるようにまとめました。
学校 | 学校等 |
学校教育法第一条により | 建築基準法施行令第126条の2第1項第二号により |
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最後までありがとうございました!