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『納戸』の建築基準法の位置付け|居室っぽい室を納戸申請はOK?

本記事は、2026年現在、施行中の最新の建築基準法・関係法令に基づいて解説しています。
※当該規定に関して2026年時点で改正がない場合も、現行法令を前提としています。

元・指定確認検査機関員(審査実績5,000件超)、著書2冊(累計2万部)、日経アーキテクチャー「著者に聞く」掲載
実務者目線で建築法規を解説しています
[▶︎筆者プロフィール(経歴・実績)]
納戸は建築基準法上、非居室扱い。「明らかに居室っぽい室」を納戸として申請すること自体は、建築基準法に否定する根拠がないためNGではない(居室・非居室の判断は申請主義)。
この記事でわかること
- 納戸が非居室扱いになる建築基準法上の位置付けと、居室との規制差(採光義務など)
- 「明らかに居室っぽい室」を納戸として申請できる理由(申請主義という考え方)
- 納戸申請で気をつけるべき2つのポイント(申請先の納戸ルール/特定行政庁の確認)
- 特定行政庁が平面図を確認するケース(地区計画・長期優良住宅等)
そぞろ納戸とは、どんな室のことか。いかにも居室に見える室を、納戸として申請することができるか。
この記事では、実務の経験を元に、わかりやすく解説していきます!
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納戸の『建築基準法の位置付け』とは?
納戸とは、建築基準法では非居室扱い
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室のこと。非居室はこれに該当しない室を指します。詳しくは、下記の記事を確認してください。

まず、建築基準法ではその室が居室なのか、非居室なのか、というのは非常に重要です。なぜなら、居室の方が規制が厳しいからです。

特に、住宅用途だと、居室には採光義務が対象になりますが、狭小敷地だとこれが確保できないことが多くて…

もしかして、納戸であえて非居室としているのは、採光義務が確保できないから?

そういった理由で計画されることもあります!
住宅の居室には、原則として、採光義務の対象です。具体的には、採光上有効な開口部を求める採光計算が必要となります。しかし、狭小敷地の場合には、この採光上有効な開口部が確保できないため、居室にできないのです。詳しくは、下記の記事を確認してください。

『居室っぽい室』を納戸で申請してもいいの?
居室っぽい室を納戸として申請することは、建築基準法上、否定する根拠もないため、NGではない
実は、確認申請では、明らかに居室に見える室(室の中にクローゼットや収納があったり、窓がたくさんあったり、部屋が広かったり)を確認申請では部屋名を「納戸」で申請している事があります。
これらの室は、採光上有効な開口部が確保できないことにより、計画されているものです。

でも、明らかに居室に見える室を、非居室として申請してもいいの?

ダメではないです!なぜなら、居室か非居室かの判断は、あくまでも申請主義だからです!
建築基準法では、居室・非居室の定義が細かく決まっているわけではないですし、実際に本当に納戸として利用されるなら、確認申請は通ってしまいます。
例えば、納戸が多いの一戸建て住宅があったとします。

この住宅、納戸がなんで2つもあるんですか?
この納戸なんて、普通に洋室に見えますが、本当に納戸で使うんですか?

いやぁ、納戸ですよね。お施主様の要望なんですよ〜。
この方、一人暮らしなのですが、趣味の荷物がたくさんあるから納戸がたくさん必要みたいなんですよね。

そうですか、では仕方がないですね
このように、住宅などは利用者の希望によっては納戸が多く必要な場合もあります。このように説明されると、申請先としてもNGとは言い難いのです。
納戸で申請する時に抑えて欲しい2つのポイント
ただし、納戸と書けばなんでもOKになるわけではありません。
ここでは、納戸として申請する上での注意点を解説します。
申請先によっては、納戸ルールを設けている
申請先によっては、納戸に関するルールを定めている可能性があるため、事前に確認が必要
先ほど、納戸の計画に無理があっても、申請主義だから認められると説明しましたが、あくまでそれは建築基準法上で駄目と書いていないというだけです。
実際は、申請先によって、「納戸ルール」があります。

納戸ルール?具体的にはどんなもの?

例えば、納戸の数や、納戸内の設備(エアコンの有無や、テレビ端子の有無)などです!
どこの申請先でも同じだと思うのですが、いくら法文に書いていないとは言え、明らかに疑義があるものは認められないという事です。事前に確認しましょう。
指定確認検査機関だけでなく、特定行政庁にも取り扱い確認を
指定確認検査機関だけではなく、特定行政庁が図面を確認する可能性もあるので、特定行政庁にも扱いを確認することが必要
近年の確認申請の申請先は、ほとんどが指定確認検査機関です。だから、納戸も計画がわかる平面図を確認するのも指定確認検査機関です。本来、特定行政庁が平面図を確認することはありません。平面図の確認をしなければ、納戸について指摘を受けることはないでしょう。

も、最近は特定行政庁が平面図などを見る機会が増えているのです…

平面図を見る機会って?

例えば、地区計画の届出、長期優良住宅や低炭素住宅の申請などです!これらの図面を見て、特定行政庁が指摘をする、というこのは無くはないです
したがって、無理がある納戸の計画をする場合には、念の為、特定行政庁にも確認をした方がいいでしょう。
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まとめ
- 納戸=建築基準法上は非居室、居室に比べ採光義務等の規制を受けない
- 居室っぽい室を納戸で申請すること自体は否定する根拠なし(申請主義)
- ただし申請先ごとに「納戸ルール」(数・設備の有無等)があるので事前確認必須
- 指定確認検査機関だけでなく、地区計画届出や長期優良住宅申請等では特定行政庁も図面を見る可能性あり
- 無理のある納戸計画は、念のため特定行政庁にも確認するのが安全




