完了検査とは?|だれが、何日以内に行う?受けない場合、罰則は?

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本記事は、2026年現在、施行中の最新の建築基準法・関係法令に基づいて解説しています。
※当該規定に関して2026年時点で改正がない場合も、現行法令を前提としています。

元・指定確認検査機関員(審査実績5,000件超)、著書2冊(累計2万部)、日経アーキテクチャー「著者に聞く」掲載
実務者目線で建築法規を解説しています
[▶︎筆者プロフィール(経歴・実績)]

結論(まずはここだけ)

完了検査とは、確認申請の図面通りに現場が施行されているかをチェックする手続き(法7条)。確認申請を受けた建築物は原則すべて対象(用途変更は検査でなく届出)。工事完了から4日以内に申請が必要で、受けていないと建築基準法違反となり、設計者・監理者への罰則や増築等の際の支障につながる。計画変更がある場合は「計画変更」(着工前に必要)と「軽微な変更」(完了検査と同時申請でOK)の2種類に分かれる。

この記事でわかること

  • 完了検査の定義と、確認申請との関係(制度規定としての位置付け)
  • 完了検査が必要になる建築物の範囲(確認申請を受けたもの、用途変更は例外)
  • 完了検査に必要な書類と、かかる費用の目安(建築主事・指定確認検査機関での違い)
  • 計画変更があった場合の「計画変更」と「軽微な変更」の違いと申請時期
そぞろ

完了検査、実は昔の建築物だと受けていないこともあります…(ご存知の方もいらっしゃるはず)
でも、法律ですし、受けないと後から大変なことになります!今回の記事では、わかりやすく解説していきますね!

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『完了検査』について

完了検査とは、建築基準法に定められた手続きのことで、

確認申請で提出した図面通りに、現場が施行されているか検査を受けること

建築基準法には、制度規定という定めがあります。制度規定とは、確認申請や完了検査のことで、いわゆる、建築基準法に適合しているかをチェックする制度のことです。

建築基準法は難解です。プロである建築士資格を持った方でも、建築基準法を完璧に理解している人はわずかです。だからこそ、このようなチェック制度があるのです。

完了検査は、建築物が竣工してから行うもので、確認申請で提出した図面通りにできているのかチェックを受けます。

確認申請については、以下の記事を確認してください。

完了検査が『必要になる建築物』とは?

完了検査が必要になる建築物は、原則として、確認申請を受けた建築物

そもそも、完了検査は確認申請の図面通りに現場ができているかチェックするものです。だから、確認申請を受けていない建築物に対しては、完了検査を受ける必要はありません。

ただし、用途変更に関しては、検査ではなく、届出でOKとなっています!

完了検査は『誰』が『どこ』に提出する?

確認申請は、原則として、『建築主』が『建築主事・指定確認検査機関』に申請すること

建築主事は『公務員』で、指定確認検査機関は『民間企業』です。申請先については、以下の記事で解説しています。

なお、法の原則通りだと、申請は『建築主』が行うことになっています。

ええ、建築主が?建築主がやってるだなんて聞いたことないけどな…

正直、完了検査の必要書類が難しいので、代理人として建築士が申請を行うことがほとんどです!

ただし、例外として、用途変更については届出でもOKとなります。

完了検査は工事完了後、『何日以内』に行うか?

完了検査を申請しなければならないのは、工事が完了してから4日以内

完了検査は、建築物が竣工したら速やかに申請をしなくてはなりません。一応、法的に具体的な日数が定められており、4日以内となっています。

完了検査の申請に『必要な書類』とは?

完了検査に必要な書類は以下の通り

  • 完了検査申請書(別記第 19 号様式)
  • 委任状又はその写し(※代理人が申請する場合)
  • 検査の特例写真(※三号建築物の検査特例を受ける場合)
  • その他(特定行政庁の規則で定められた書類)

検査の申請に必要なのは、原則として上記の書類です。詳細は、建築基準法施行規則4条に記載されています。ただし、申請先によってもばらつきがあるため、直接問い合わせをすることをおすすめします。

完了検査の申請に『かかる費用』とは?

完了検査は、建築物の規模・用途によって大きく異なる

  • 安価な建築主事の場合、10000円から400000円程度
  • 高価な指定確認検査機関の場合、申請先による(民間企業のため、その会社で設定)

検査の費用は、かなり幅があります。これは、建築物の規模・用途によって異なるからです。例えば、スカイツリーのような超高層・大規模の建築物と、一戸建て住宅で、申請料金が同じくらいになる、なんてことありえないからです。

特に指定確認検査機関の場合、料金は指定確認検査機関で定めていますので、高いところはかなり高いです。申請先で確認しましょう。

完了検査を受けないとどうなるのか

建築基準法に違反となり、以下のことが想定される

  • 建築基準法及び建築士法において、罰則の対象となる
  • 増築・改築・移転・用途変更等が困難になる

完了検査を受けないことは、建築基準法違反です!

最近は、完了検査を受ける建築物が増えてきていますが、それでも100%というわけではありません。しかし、完了検査を受けない建築物は、どんな理由があろうと建築基準法を違反しています。

その建築物を所有している建築主だけでなく、設計者・監理者等に対しても、不利益が発生する可能性があります。

どんな不利益が発生するのか、詳しい内容を確認してみましょう。

建築基準法及び建築士法において、罰則の対象となる

設計者・監理者に対して、建築基準法・建築士法において、違反是正の命令、罰則、最悪の場合は免許の停止・取消しとなる可能性がある

当然ですが、建築基準法を違反しているので、建築基準法上で罰則があります。それだけではなく、建築士法でも、免許の停止・取り消しの可能性もあります。

増築・改築・移転・用途変更等が困難になる

完了検査を受けていない建築物は、その建築物が法適合していることの担保がない

よって、増築・改築・移転・用途変更等が困難になる

完了検査を受けていないということは、法適合している図面、つまり確認申請で提出した図面通りに建築物が建てられているかどうかわからないということです。

増築・改築・移転・用途変更等をする場合、原則として、現行法の適用がされます。だからこそ、完了検査を受けていない建築物が法適合していないことは、大問題なのです。

計画に変更があった場合

完了検査前に、計画の変更があった場合は、変更手続きが必要

申請をする時期
計画変更(確認申請と同様の手続き)当該工事を着手する前(完了検査の申請と一緒では間に合わない)
軽微な変更完了検査と一緒に申請でOK

計画の変更があった場合は、計画変更か、軽微な変更を手続きする必要があります。

計画変更と軽微な変更?違いは?

原則として、変更が生じた場合には計画変更(確認申請と同様の手続き)が必要なのですが、
規則3条の2に定められる軽微な変更内容については、軽微な変更で対応OKです

計画変更とは、要は、確認申請と同じ手続きをやり直すということです。しかし、すべての変更において、計画変更を行うのは大変です。しかし、軽微な変更に該当した場合は、計画変更ではなく、簡易的な申請でOKです。

注意していただきたいのが、申請をする時期です。

軽微な変更は、完了検査の申請と一緒でOKですが、計画変更は、工事を着手する前に必要です。

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まとめ

  • 完了検査=確認申請通りに施行されているかの検査(法7条)、用途変更は届出で代用
  • 申請は原則建築主だが、実務上は建築士が代理申請することがほとんど
  • 工事完了後4日以内に申請必須
  • 必要書類は完了検査申請書・委任状・特例写真(三号建築物の場合)等、詳細は施行規則4条
  • 費用は規模・用途・申請先により大きく異なる(指定確認検査機関は各社設定)
  • 完了検査を受けないと建築基準法違反となり、罰則や免許停止、増築等の困難化につながる
  • 計画変更は着工前、軽微な変更は完了検査と同時申請でOK(規則3条の2に該当するか要確認)

根拠法文

記事内では正確な情報発信を心がけていますが、最終的な判断は必ず原文(法令)を確認してください。実務で役立つ主要な条文を抜粋して掲載します。

法7条

根拠法文を確認する(クリックで展開)

(建築物に関する完了検査)
第七条 建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第七条の三第一項において同じ。)を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。
4 建築主事等が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事等又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「検査実施者」という。)は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
5 検査実施者は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。

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この記事を書いた人

そぞろのアバター そぞろ 建築法規作家

元・指定確認検査機関員
5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。