『地盤面』はどこ?|平均地盤面との違いなどわかりやすく解説

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本記事は、2026年現在、施行中の最新の建築基準法・関係法令に基づいて解説しています。
※当該規定に関して2026年時点で改正がない場合も、現行法令を前提としています。

元・指定確認検査機関員(審査実績5,000件超)、著書2冊(累計2万部)、日経アーキテクチャー「著者に聞く」掲載
実務者目線で建築法規を解説しています
[▶︎筆者プロフィール(経歴・実績)]

結論(まずはここだけ)

地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面のこと(令2条2項)。高低差が3mを超える場合は3m以内ごとに平均を取る。敷地全体で一つだけ求める「平均地盤面」とは対象範囲が違うので要注意。

この記事でわかること

  • 地盤面の定義と、なぜ地盤面を求める必要があるのか
  • 「地盤面」と「平均地盤面」の違い(対象範囲・使い分け)
  • 地盤面の算定方法(GLからの見付け面積÷建築物の全周)
  • 高低差が3mを超える場合の計算方法と、地階判定時の例外
  • ドライエリアがある場合の実務上の注意点
そぞろ

地盤面は、建築基準法でよく出てくる、高さの基準となるものです!
計算方法などを含め、わかりやすく解説していきます!

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『地盤面』とは?

地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面のこと。高低差が3mを超える場合、3m以内ごとの平均を取る(令2条2項)

周囲の地面と接する位置の平均?どういうこと?

簡単に言うと、建築物が接している地表の平均を、『計算』で求めるんです!

建築物は、必ずしも平坦な敷地に計画されるわけではありません。地面がでこぼこした敷地に計画したり、あえて高低差を作っている敷地に計画される場合もあります。こういった敷地の場合には、地盤面を計算で求めることが必要です。

理屈はわかったけど…どうして地盤面を求める必要があるの?

それは、建築物の高さを明確にするためです!

例えば、高低差がある敷地に建築物が建っている場合、建築物の高さはどこから求めると思いますか?高低差があると、どこから求めるべきか、悩みますよね。

答えは、原則として、『地盤面』からの高さとなります。つまり、地盤面を求めないと、建築物の高さを出すことができないということです。

『地盤面』を建築基準法で確認する

地盤面は、令2条2項に記載されています。

建築基準法施行令2条2項

前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

地盤面と『平均地盤面との違い』とは?

地盤面平均地盤面の違いは、平均を取る対象が異なる

地盤面建築物ごと、高低差3m以内ごと(場合によっては、敷地内で複数計算する必要がある)
平均地盤面敷地全体(敷地に対して一つだけ)

地盤面と平均地盤面は、法文上で明確に定義が分かれています。その違いは、平均を取る対象です。

地盤面は、平均を取る対象が建築物ごと、そして高低差が3mを超えている場合は、3m以内ごとに取ります。つまり、敷地内で複数の地盤面を計算する必要があるということです。

一方、平均地盤面は、敷地全体で平均を取ります。だから、複数の建築物があった場合であっても、計算を行うのは一つだけです。

計算方法が違うのはわかったけど…どうして地盤面と平均地盤面の2つを出さなきゃいけないんだろう?

建築物の高さは、原則として、地盤面からの高さです。
しかし、原則あるところに例外あり!日影規制については、平均地盤面からの高さとなっているんです。

日影規制は、敷地全体の影の落ちる位置を計算します。この場合の高さは、敷地単体ではなく、敷地全体で計算する必要があるということです。

『平均地盤面』を建築基準法で確認する

平均地盤面は、別表第4に記載されています。

建築基準法別表第4

この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいうものとする。

地盤面の『算定方法』とは?

地盤面の算定方法は下記の通り

地盤面=GLからの見付け面積÷建築物の全周

参考:増補改訂版 用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規

一見複雑に見えるかもしれませんが…慣れてしまえば簡単な計算です!何回か計算すればすぐ慣れますのでご安心ください!

続けて、迷いやすい2つの計算方法について、さらに解説していきます。

高低差が3mを超える場合

高低差が3mを超える場合、3m以内ごと領域を分けて、計算をする必要がある

高低差が3mを超える場合には、3m以内ごとに領域を分け、地盤面を算定する必要があります。

ただし、例外があります!地階を判定する場合も地盤面を用いて算定するのですが…この場合には、3m以内の領域分けはしないことになっています!

地階については、下記の記事で詳しく解説しています。

ドライエリアに面する場合

ドライエリアの部分の算定は、どこで計算を行うか申請先に確認が必要

ドライエリアの計画がある場合、ドライエリアの下でみるか、地面の部分でみるか、その違いによって算定結果はまったく異なるものになります。

可能であれば、地面の部分で計算したいと思う場合が多いでしょう。

しかし、この取り扱いについては、法文に定義されているものではありません。したがって、申請先に確認が必要になってくる内容です。

一例として、練馬区では下記のように具体的な寸法を示していることがあります。

練馬区の取り扱いより引用

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まとめ

  • 地盤面=建築物が地面と接する位置の平均の高さの水平面(令2条2項)
  • 高低差3m超は3m以内ごとに区切って算定(ただし地階判定時は区切らない例外あり)
  • 「地盤面」は建築物ごと・「平均地盤面」は敷地全体で1つ、使い道も違う(高さ基準か日影規制か)
  • 算定式は「GLからの見付け面積÷建築物の全周」
  • ドライエリアの扱いは法文に定義なし、申請先確認が必須(練馬区の例あり)

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この記事を書いた人

そぞろのアバター そぞろ 建築法規作家

元・指定確認検査機関員
5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。