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防火地域・準防火地域|違い・規制内容について解説

防火地域・準防火地域ってなに?
防火地域・準防火地域に建築物を建てる場合、どんな規制があるのかな?
その他に、防火地域・準防火地域内に計画する場合の注意点はある?
こんなお悩みに、答えます!
まずは結論から…
防火地域・準防火地域とは、主として都市計画で指定され、火災を防止するため建築制限が行なわれる地域
防火地域・準防火地域に建築物を計画する場合、『主要構造部』と『延焼のおそれのある部分の防火設備』に対して規制を受ける
それぞれについて、以下の注意が必要となる
防火地域[jin_icon_arrowb]小規模な場合を除き、耐火建築物とする必要があるので、木造建築物の計画はしにくい
準防火地域[jin_icon_arrowb]上位互換である地区の指定がされることがある。その場合、準防火地域より厳しい規制を受けることとなる
防火地域・準防火地域の規制は、法文ではなかなかわかりにくいです!
そこで、今回の記事では、表などを用いてわかりやすく解説していきます!(x:sozooro)
![]() そぞろ |
元・指定確認検査機関員 5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。 [▶︎詳細プロフィール] |
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元・指定確認検査機関員 5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。 [▶︎詳細プロフィール] |
『防火地域/準防火地域』とは?
防火地域とは、都市計画で指定され、火災を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域である
準防火地域とは、都市計画で指定され、火災を防止するため建築制限が行なわれる地域である
防火地域、準防火地域どちらも都市計画によって決定される地域です。火災が発生した場合に、被害や影響が大きい地域に指定されています。
ちなみに、建築基準法によって指定される区域もあり、法22条区域と言われています。法22条区域は、防火地域・準防火地域以外に指定される区域のことです。詳しくは、以下の記事で解説しています。
『防火地域』と『準防火地域』の違いは?
結局、防火地域と準防火地域って何が違うの?
単純に、防火地域の方が準防火地域よりも規制が厳しい
後程ご説明しますが、あらゆる規制において、防火地域の方が準防火地域より厳しい規制を受けます。
建築基準法としては、『防火地域の方が厳しい』と区別しておけば、十分です!
防火地域/準防火地域の『建築制限』とは?
防火地域/準防火地域の建築制限
以下2つの基準に適合させること
- 主要構造部を所定の基準に適合させること
- 延焼のおそれのある部分(延焼ライン)に防火設備を設けること
防火地域・準防火地域の場合、上記2つ規制を満たす必要があります。②の条件である、延焼ラインと防火設備については、以下の記事で確認してください。
実は、防火地域と準防火地域は、②の延焼ラインの防火設備の規制は共通です。異なるのは、①の主要構造部に関する規制のみです!
主要構造部の規制について確認していきましょう。
防火地域の主要構造部の規制
防火地域の主要構造部の規制
| 防火地域(階数が地階を含む) | ||
| 100㎡以下 | 100㎡超 | |
| 3階建て以上 | 耐火建築物等 | 耐火建築物等 |
| 2階建て以下 | 凖耐火建築物等 | 耐火建築物等 |
耐火建築物等→耐火建築物又は令136条の2第一号ロに適合させた建築物 準耐火建築物等→凖耐火建築物又は令136条の2第二号ロに適合させた建築物 |
||
防火地域内に計画する建築物は、小規模な建築物を除き、耐火建築物としなくてはなりません。また、小規模な建築物であっても、少なくとも準耐火建築物としなくてはなりません。耐火建築物及び準耐火建築物については、以下の記事を確認ください。
耐火建築物『等』、準耐火建築物『等』と書いてある通り、一応、耐火建築物・準耐火建築物以外で計画することもできますが…
正直、あんまり計画しないです。
強いていうなら、準耐火建築物『等』はたまに計画することがありますが、開口部の面積制限など、規制が複雑です。
準耐火建築物『等』である開口部制限などの規制は、以下の書籍がわかりやすいので、確認してみてください。
準防火地域の主要構造部の規制
凖防火地域の主要構造部の規制
| 凖防火地域(階数が地階を含む) | |||
| 500㎡以下 | 500㎡超1500㎡以下 | 1500㎡超 | |
| 4階建て以上 | 耐火建築物等 | 耐火建築物等 | 耐火建築物等 |
| 3階建て | 凖耐火建築物等 | 凖耐火建築物等 | 耐火建築物等 |
| 2階建て以下 | 屋根・外壁等を所定の基準に適合(後述) | 凖耐火建築物等 | 耐火建築物等 |
| 耐火建築物等→耐火建築物又は令136条の2第一号ロに適合させた建築物 準耐火建築物等→凖耐火建築物又は令136条の2第二号ロに適合させた建築物 |
|||
凖防火地域内に計画する場合、小規模な建築物(2階以下かつ500㎡以下)であれば、耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物で計画することも可能です。その場合、所定の条件に適合させる必要があります。
屋根・外壁等を所定の基準
| 屋根 | 市街地における通常の火災による火の粉防止性能 | |
| 外壁・軒裏 | 木造 | 延焼のおそれのある部分を防火構造 |
| 木造以外 | ー | |
耐火建築物『等』、準耐火建築物『等』の定義については、防火地域の部分と同じです!
防火地域・準防火地域内の『塀』についての規制
防火地域・準防火地域内の塀についても規制がありますので、ご紹介します。
高さが2mを超える以下の塀・門は、『延焼防止上支障のない構造』としなくてはならない
- 防火地域内にある建築物に附属する門・塀
- 準防火地域内にある木造建築物等に附属する門・塀
『延焼防止上支障のない構造』は、告示194号第7に記載されています。
正直、あんまり実務では登場しないのですが…建築士試験ではよく出るので紹介させていただきました!
防火地域の注意点
防火地域内に計画する場合、木造建築物の計画は難しいです。
なぜなら、木造建築物は、耐火建築物にしにくいから…
防火地域内の場合、2階以下かつ100㎡を除き、原則として耐火建築物としなくてはなりません。木造建築物は、耐火建築物で計画しやすくなってはいますが、まだまだ難しいのが現状です。
防火地域内に木造建築物を計画する場合は注意しましょう。
準防火地域の注意点
準防火地域の場合、地域によっては準防火地域の上位互換である地区の指定がされることがあります!そちらのチェックが必要です!
名称は、地域によって異なるのですが…準防火地域には、さらに上位の地区の指定がされていることがあります。
東京都の場合は、『新たな防火規制』という名称で、以下のような指定がされています。
もちろん、東京都以外でもこのような区域の指定がされています。見落とすと、大変なことになるので、こういった区域があることが把握しておきましょう。
建築基準法で『防火地域/準防火地域の建築制限』を確認する
最後に、耐火建築物等とすべき特殊建築物の法文である、建築基準法第61条、令136条の2を確認してみましょう!
建築基準法第61条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、門又は塀で、高さ二メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない。クリックで建築基準法61条を確認
建築基準法施行令136条の2 法第六十一条の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 今までのご説明は、主として法61条に定められた規制でした。ただし、他にも防火地域及び準防火地域に該当した場合、適用される規制がありますので、確認していきましょう。 防火地域、準防火地域内の場合、 10㎡以内の増築、改築、移転であっても確認申請が必要 確認申請は、防火地域、準防火地域外は、合計10㎡以内の増築・改築・移転の工事は確認申請不要です。 逆に言うと、防火地域、準防火地域内の場合は、どんなに小規模な増築・改築・移転行為であっても、確認申請が必要になります。場合によっては、床面積が増えない0㎡の増築であっても、確認申請が必要になる可能性があります。 確認申請については、以下の記事で確認してください。 防火地域・準防火地域の規制によって、主要構造部を準耐火構造した上で、地階・3階に居室がある場合、竪穴区画が必要 防火地域・準防火地域内に計画した場合、耐火建築物や準耐火建築物にするために、主要構造部を準耐火構造にしたりします。 実は主要構造部を準耐火構造にした場合、他の規制も適用になるのです。主として、『防火区画』の規制の適用を受けることとなります。 防火区画には、面積区画・高層区画・竪穴区画・異種用途区画があります。この中で、最も関わりがあるのが竪穴区画です。 竪穴区画は、以下の建築物に適用されます。 以下の建築物で、地階又は三階以上の階に居室を有するもの 主要構造部を準耐火構造(または、耐火構造)とした建築物 令136の2-1-ロの基準適合建築物 令136の2-2-ロの基準適合建築物 主要構造部を準耐火構造にした上で、3階に居室があれば、竪穴区画が必要になります。 結構、簡単に規制を受けてしまうのです したがって、防火地域・準防火地域の規制によって、主要構造部を準耐火構造にした建築物は、高確率で竪穴区画の適用を受けることとなります。よく注意するようにしましょう。 竪穴区画については、以下の記事を確認するようにしてください。 建築法規の"判断ミス"を、未然に防ぎませんか? 登録特典の『建築法規「逆引き」判定シート』は、用途と規模を入力するだけで、適用条文を自動抽出。 ※登録後すぐにダウンロードできます ✔️防火地域は、以下の通りで、小規模な建築物を除き、耐火建築物としなくてはならない ✔️準防火地域内は、小規模であれば、耐火建築物・準耐火建築物以外でも計画可能クリックで建築基準法施行令136条の2を確認
防火地域・準防火地域で『他に注意したい規制』
防火地域・準防火地域内の増築の『確認申請』
防火地域・準防火地域内の3階建ての建築物の『竪穴区画』
現場で私が実際に使っている"逆引き思考"を、そのままシート化しました。
\ 登録特典:建築法規「逆引き」判断シート(Excel)/まとめ
防火地域(階数が地階を含む)
100㎡以下
100㎡超
3階建て以上
耐火建築物等
耐火建築物等
2階建て以下
凖耐火建築物等
耐火建築物等
耐火建築物等→耐火建築物又は令136条の2第一号ロに適合させた建築物
準耐火建築物等→凖耐火建築物又は令136条の2第二号ロに適合させた建築物
凖防火地域(階数が地階を含む)
500㎡以下
500㎡超1500㎡以下
1500㎡超
4階建て以上
耐火建築物等
耐火建築物等
耐火建築物等
3階建て
凖耐火建築物等
凖耐火建築物等
耐火建築物等
2階建て以下
屋根・外壁等を所定の基準に適合(後述)
凖耐火建築物等
耐火建築物等
耐火建築物等→耐火建築物又は令136条の2第一号ロに適合させた建築物
準耐火建築物等→凖耐火建築物又は令136条の2第二号ロに適合させた建築物





