そもそも、防煙壁ってどんなものなの?
今回の記事ではこんな疑問に法的根拠を元に答えます。
ざっくりまとめると、
令126条の2第1項本文に記載されているもの
防煙壁とは、間仕切壁、天井面から50㎝以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの
防煙壁とは、排煙設備で必要になる区画のこと
防煙壁とは、
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『防煙壁』を法文から確認する
防煙壁は建築基準法施行令126条の2第1項に定義される
建築基準法施行令126条の2第1項
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500㎡を超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに、間仕切壁、天井面から50㎝以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1000㎡を超える建築物の居室で、その床面積が200㎡を超えるもの(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
(以下省略)
法文のかっこ書き部分を少し読みやすくしています。(防煙壁の法文に限らず、かっこを色分け等すると法文がグッと読みやすくなるのでおすすめです。)
改めて、防煙壁の定義をまとめると…
防煙壁の定義まとめ
- 『間仕切壁』で不燃材料で造り、又は覆われたもの
- 『天井面から50㎝以上下方に突出した垂れ壁』で不燃材料で造り、又は覆われたもの
『防煙壁』とはどんなものか?
防煙壁とは、主に排煙設備の設置基準で必要になる区画のこと
排煙設備が必要になる場合、500㎡以内ごとに防煙壁で区画をしなくてはなりません。(令126条の3第1項一号)これを『防煙区画』と言います。
こちらの防煙区画について以下の記事にて掘り下げているので、確認してみてください。
まとめ
防煙壁とは…
- 『間仕切壁』で不燃材料で造り、又は覆われたもの
- 『天井面から50㎝以上下方に突出した垂れ壁』で不燃材料で造り、又は覆われたもの
防煙壁とは、防煙壁とは、主に排煙設備の設置基準で必要になる区画のこと