建築基準法

【北側斜線の用途地域】中高層住居専用地域も北側斜線が存在する

今回は、『北側斜線の適用される用途地域』についてです。

 

突然ですが、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域にも、北側斜線の制限がある事を知っていますか?

そんなの知らないし、今まで検討なんかしてないけど、問題になった事ないわよ!?
それもそのはず、この中高層地域の北側斜線は『消える法文』なので!

 

法文にはしっかり明記はあるんです。

でも、知らなくても実務に影響は無いのは、『法文が消えているから』です。

 

今回は、法文のどこに記載があるのか?

どうして消えてしまうのかについて解説します。

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
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著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

中高層住居専用地域に北側斜線があるとは?

まずは、法文を確認してみる

 

建築基準法第56条 建築物の各部分の高さ

(省略)

 第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域次条第1項の規定に基づく条例で別表第4の2の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第7項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては5mを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては10mを加えたもの

 

 

 

つまり、こんな建築物は斜線に抵触する可能性がある

中高層協議に該当させない為に、10m以下にしてるし大丈夫!って方ほど危険です。

それは、ペントハウスがある時です。

ペントハウスは、北側斜線の検討の時には高さに含まれるので、こんなありがちな計画でも、北側斜線がかかるなら抵触してしまいます。

 

これってみなさん、意識されていますか?

でも、安心してください。この法文は何度も言いますが、『消える法文』です。

 

『消える法文』とは、どういうことか

冒頭に説明した通り、この『中高層住居専用地域の北側斜線』は消えます。

いや、言い方を変えましょう。

『中高層住居専用地域の北側斜線』は消える可能性が高いです。

おそらく消えますが、消えない可能性もあります。

 

それは、法文内の()書きの部分です。

第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第1項の規定に基づく条例で別表第4の2の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第7項第三号において同じ。

()内の部分で、除かれています。

この次条第1項というのは、法第56条の2『日影規制による中高層の建築物の高さ制限』です。

つまり、『日影規制の制限があれば、中高層住居専用地域の北側斜線は無くなる』という事です。
ちょっと待ってよ!

中高層住居専用地域で日影規制していない地域なんてあるの!?

あるんでしょうか…(私の住んでる地域では無いなぁ…)

そうなんです。中高層住居専用地域だったら、殆どの地域が日影規制しているんです。

だから、法文には書かれているけれども、『消える法文』なんです。

 

もし、『中高層住居専用地域で日影規制が無い』地域であれば、非常に見落としやすいので、要注意ですね。

 

まとめ:中高層住居専用地域は消える法文(の可能性が高い)

中高層住居専用地域は北側斜線制限が法文的には存在する

しかし、日影規制が指定されている場合は、北側斜線はかからない

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そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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