一般構造

『納戸』の建築基準法の位置付け|居室っぽい室を納戸申請はOK?

納戸の建築基準法の位置付けとは?

居室っぽい室を納戸で申請してもいいの?

こんなお悩みに、答えます!

まずは結論から…

納戸の建築基準法の位置付けは、原則として、非居室。つまり、居室としての規制を受けない室のこと

居室っぽい室を納戸で申請することは、申請主義なので可能。ただし、申請先によっては、所定の条件が定められる場合あり

納戸とは、どんな室のことか。いかにも居室に見える室を、納戸として申請することができるか。

この記事では、実務の経験を元に、わかりやすく解説していきます!X:sozooro

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから
著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

納戸の『建築基準法の位置付け』とは?

納戸とは、建築基準法では非居室扱い

居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室のこと。非居室はこれに該当しない室を指します。詳しくは、下記の記事を確認してください。

まず、建築基準法ではその室が居室なのか、非居室なのか、というのは非常に重要です。なぜなら、居室の方が規制が厳しいからです!

特に、住宅用途だと、居室には採光義務が対象になりますが、狭小敷地だとこれが確保できないことが多くて…
もしかして、納戸であえて非居室としているのは、採光義務が確保できないから
そういった理由で計画されることもあります!

住宅の居室には、原則として、採光義務の対象です。具体的には、採光上有効な開口部を求める採光計算が必要となります。しかし、狭小敷地の場合には、この採光上有効な開口部が確保できないため、居室にできないのです。詳しくは、下記の記事を確認してください。

『居室っぽい室』を納戸で申請してもいいの?

居室っぽい室を納戸として申請することは、建築基準法上、否定する根拠もないため、NGではない

実は、確認申請では、明らかに居室に見える室(室の中にクローゼットや収納があったり、窓がたくさんあったり、部屋が広かったり)確認申請では部屋名を「納戸」で申請している事があります。

これらの室は、採光上有効な開口部が確保できないことにより、計画されているものです。

でも、明らかに居室に見える室を、非居室として申請してもいいの?
ダメではないです!なぜなら、居室か非居室かの判断は、あくまでも申請主義だからです!

建築基準法では、居室・非居室の定義が細かく決まっているわけではないですし、実際に本当に納戸として利用されるなら、確認申請は通ってしまいます。

例えば、納戸が多いの一戸建て住宅があったとします。

この住宅、納戸がなんで2つもあるんですか?

この納戸なんて、普通に洋室に見えますが、本当に納戸で使うんですか?

いやぁ、納戸ですよね。お施主様の要望なんですよ〜。

この方、一人暮らしなのですが、趣味の荷物がたくさんあるから納戸がたくさん必要みたいなんですよね。

そうですか、では仕方がないですね

このように、住宅などは利用者の希望によっては納戸が多く必要な場合もあります。このように説明されると、申請先としてもNGとは言い難いのです。

だからと言って、納戸が計画し放題かと言われるとそんなわけではありません!続けて、ポイントを確認してきましょう!

納戸で申請する時に抑えて欲しい2つのポイント

申請先によっては、納戸ルールを設けている

申請先によっては、納戸に関するルールを定めている可能性があるため、事前に確認が必要

先ほど、納戸の計画に無理があっても、申請主義だから認められると説明しましたが、あくまでそれは建築基準法上で駄目と書いていないというだけです。

実際は、申請先によって、「納戸ルール」があります。

納戸ルール?具体的にはどんなもの?
例えば、納戸の数や、納戸内の設備(エアコンの有無や、テレビ端子の有無)などです!

どこの申請先でも同じだと思うのですが、いくら法文に書いていないとは言え、明らかに疑義があるものは認められないという事です。事前に確認しましょう。

指定確認検査機関だけでなく、特定行政庁にも取り扱い確認を

指定確認検査機関だけではなく、特定行政庁が図面を確認する可能性もあるので、特定行政庁にも扱いを確認することが必要

近年の確認申請の申請先は、ほとんどが指定確認検査機関です。だから、納戸も計画がわかる平面図を確認するのも指定確認検査機関です。本来、特定行政庁が平面図を確認することはありません。平面図の確認をしなければ、納戸について指摘を受けることはないでしょう。

でも、最近は特定行政庁が平面図などを見る機会が増えているのです…
平面図を見る機会って?
例えば、地区計画の届出、長期優良住宅や低炭素住宅の申請などです!これらの図面を見て、特定行政庁が指摘をする、というこのは無くはないです

したがって、無理がある納戸の計画をする場合には、念の為、特定行政庁にも確認をした方がいいでしょう。

採光計算にも詳しくなれる住宅設計に必須の書籍

住宅の居室は、建築基準法の中でも扱いが特殊です。

そこで、住宅の設計において絶対に使える書籍を今回発売しました!

住宅には、採光計算が義務になっているだけでなく、他にも換気無窓や排煙無窓などの規制が複雑に絡んでいます。これらの内容を住宅の用途に絞り、わかりやすく解説しています。ぜひ、住宅設計でお困りの方はお手に取ってみてください。

まとめ

✔️納戸の申請については、原則として、申請主義

✔️ただし、納戸の取扱いがある可能性があるので、念の為に注意が必要

ABOUT ME
そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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