建築基準法

接道義務とは?【なぜ必要?例外はある?わかりやすく解説】

接道義務ってそもそもなに?

どんな建築物・敷地が接道義務を満たなければいけないの?

なぜ接道をしなければならないの?

敷地が接道出来ていないんだけど、例外はあるの?

こんなお悩みにお答えします!

まずは結論から…

✔️接道義務とは、幅員4m以上の建築基準法上の道路に、敷地が2m以上有効に接していること

✔️接道義務を満たさなくてはならない敷地は、『都市計画区域若しくは準都市計画区域』のみ

✔️接道義務の目的は…

・火災などの災害時に消火活動・救命活動を円滑にすること

・建築物からの避難経路を確保すること…etc

✔️接道義務を満たさなくても例外のケース大きく2つ。ただし、どちらも一筋縄では行かない…。

接道義務は、その敷地に建築物を建てることが出来るかどうか?判断する集団規定で最も重要な規定と言っても過言ではありません!

この記事を読めば、接道義務の適合方法、法文等をマスターすることが出来ますよ!

twitter:sozooro

では、早速詳細を確認していきましょう。

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから
著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

接道義務とは?

そもそも、接道義務ってどうすれば適合するの?

✔️接道義務は、幅員4m以上の建築基準法上の道路に、敷地が2m以上有効に接してしてれば、適合する

内容としては、これだけです。ややこしい部分を2点だけ補足させていただきます。

その1、幅員4m以上の『建築基準法上の道路』に接道しなければならない

要するに、道路っぽいものならなんでも良いということではなく、建築基準法上で定められた道路でなければならないということです。

建築基準法上で定められた道路とは、ズバリ建築基準法第42条に定められている道路のことです。

以下、どのような道路かまとめます。

適用条項 道路種別 内容
道路幅員(W)
法42条1項一号 道路法による道路 公道(国道・県道・市町村道)
W≧4m
法42条1項二号 都市計画法、土地区画整理法等による道路 都市計画法、土地区画整理法等の行為により整備・築造された道路
法42条1項三号 既存道路 建築基準法施行時にあった道で、現に一般交通の用に供しているもの
法42条1項四号 計画道路 都市計画道路、土地区画整理法等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定したもの
法42条1項五号 位置指定道路 私人(一般の個人や法人)が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定 したもの
法42条2項 2項道路 建築基準法の施行日現在既に建築物が立ち並んでいた幅員4m 未満の道路で、特定行政庁が指定したもの
W<4m
法42条3項 3項道路 特定行政庁指定道路(2項道路のうち、土地の状況によりやむを得ない理由により幅員2.7mまで緩和した道路)
2.7m≦W<4m
法42条4項 4項道路 幅員6m未満の道で、特定行政庁が指定して認めたもの
W<6m

建築基準法上の道路であることをしっかり確認しないと、以下のSNSの発信のような事故を起こすことがあるので注意してください。

その2、敷地は道路に『有効に』に接していなければならない

ここで言う、『有効に』と言うのはどういうことでしょうか?

有効に接するとは、

・大きな高低差などが無く、人が歩いて敷地と道路を行き来できること

連続で2m以上接道していること

後ほどご紹介しますが、建築基準法では、道路を建築物の非常時の避難場所と考えています。その道路の行き来出来ない計画や、連続して2m接道していない敷地は、有効に接道しているとは言えないでしょう。

これらの内容は、以下の投稿を参考にしてください。

法文で確認する

クリックで『建築基準法第42条』を表示する

この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路
二 都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路
三 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル(同項の規定により指定された区域内においては、3メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす。
 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については2メートル未満1.35メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については4メートル未満2.7メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。
 第1項の区域内の幅員6メートル未満の道(第一号又は第二号に該当する道にあつては、幅員四メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。
一 周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道
二 地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道
三 第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道
 前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員4メートル未満の道については、第2項の規定にかかわらず、第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。
 特定行政庁は、第二項の規定により幅員1.8メートル未満の道を指定する場合又は第三項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

クリックで『建築基準法第43条第1項』を表示する

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

どんな建築物・敷地が接道義務が必要?

どんな建築物・敷地が接道義務が必要なの?まさか、全部なんてことないよね…?

✔️接道義務が必要になるのは、都市計画区域及び準都市計画区域内の敷地・建築物です

接道義務は、集団規定という『都市全体の安全性を高める為の規定』の一つとして定められています。集団規定はそもそも、都市計画区域及び準都市計画区域内のみに適用される規定です。

だから、都市計画区域や準都市計画区域ではない敷地・建築物は接道義務を満たす必要はありません。

法文で確認する

建築基準法第43条第2項

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

接道義務の目的は何?

そもそも、どうして接道義務を守らないといけないの?

接道義務の目的は…

✔️建築物からの避難経路を確保するため

✔️火災などの災害時に消火活動・救命活動を円滑にするため

建築物の火災などの非常時の避難場所は『道路』です。

あくまでも道路で、隣地ではダメです。なぜなら、隣地から火災が発生していて、避難出来ないかもしれません。建築基準法では、最終的には人を道路まで逃すことができるように規定が定められています。(避難規定など)

だから、敷地から道路に逃げられなければ話にならないのです。

また、道路に接道していないと、消防車が敷地の前に到着することが出来ない為、消火活動、救命活動支障が出てしまうこともあるでしょう。

接道義務は、火災などの非常時に、建築物の利用者を守る為に定められています。

接道義務を満たさなくても良い例外2つ

都市計画区域内に建築物の計画をしたいのに、どうしても接道取れない…。

どうしたらいいの?

✔️接道義務を満たさなくても良い例外2つは以下の通り

建築審査会の同意を得た上で、特定行政庁が許可をした場合

幅員4m以上の道(建築基準法上の道路以外)に2m以上接する敷地で、所定基準(規則10条の3第1項~3項)に適合するもで、特定行政庁が許可した場合

要するに、特定行政庁が許可した場合に接道義務が満たされていなくても良いとされます。ここで注目したいところは、単なる許可だけではなく、『①建築審査会の同意を得る』又は『②4m以上の基準法以外の道の接道その他条件』が必要になるということです。

これら2つはどちらも厳しく、一筋縄ではいきません。接道義務を満たさず、建築物を計画するのはかなり難易度が高いということは覚えておきましょう。

法文で確認する

クリックで『建築基準法第43条第2項』を表示する

前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準※に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
※建築基準法施行規則第10条の3

クリックで『建築基準法施行規則第10条の3』を表示する

法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
二 令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。
2 令第1444条の4第2項及び第3項の規定は、前項第二号に掲げる基準について準用する。
3 法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める建築物の用途及び規模に関する基準は、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が200平方メートル以内の一戸建ての住宅であることとする。
4 法第43条第2項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接する建築物であること。
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。

まとめ

✔️接道義務とは、幅員4m以上の建築基準法上の道路に、敷地が2m以上有効に接していること
▶︎建築基準法上の道路とは、法42条に定められた道路でなければならない
▶︎有効に接道とは、2m以上連続して、人の出入りが出来るようにすること

✔️接道義務を満たさなくてはならない敷地は、『都市計画区域若しくは準都市計画区域』のみの為、これらの区域以外は接道義務は無い

✔️接道義務の目的は…
・火災などの災害時に消火活動・救命活動を円滑にすること
・建築物からの避難経路を確保すること

✔️接道義務を満たさなくても例外のケース2つ。
『①建築審査会の同意を得る』又は『②4m以上の基準法以外の道の接道その他条件』を満たした上で、特定行政庁の許可を得ること

くどいようですが…接道は、建築基準法の中でも基本的だけど、重要な法規

きちんと内容を整理しておきましょう!

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そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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