単体規定

採光無窓居室の改正で追加になった緩和について【2020.4.1施行】

今回は『採光無窓居室(法第35条の3)の法改正』についての記事です。

2020.4.1法改正によって、採光無窓居室に緩和の内容が追加がされました。

そこで、今回はその緩和の内容について解説していきます。

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
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著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

まず、採光無窓居室について勘違いしないでほしい事

今回の改正で、『採光無窓居室を作ってもいい!』という勘違いをしないでください。

なぜなら、何度か当サイトで取り上げていますが、採光には3つの法文があるからです。今回改正されるのは、その中の『1つ』だけです。

採光には、法第28条、法第35条、法35条の3の3つの法文があり、今回緩和されるのは『法第35条の3』のみです。

つまり、今回の緩和を使っても、残り2つの採光の法文は変わっていないので、今まで通りの基準で確認をしましょう。

詳しくは当サイトの記事を参考にしてください。

 

法改正で追加になった無窓居室の緩和内容について

法文で確認してみる

 

改正前 施行令第111条 窓その他の開口部を有しない居室等
  法第35条の3(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。

(省略)

⬇︎

改正後 施行令第111条 窓その他の開口部を有しない居室等
 

法第35 条の3(法第87 条第3 項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室その他の居室であつて、当該居室の床面積、当該居室の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離並びに警報設備の設置の状況及び構造に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除く。とする。

(省略)

今回の改正で、赤マーカー部分が追加になっています。

要約すると、

告示の内容に適合させた居室は、採光の窓を設ける必要は無い

というわけです。大事なのは告示の内容ですね。

元の法文の『法第35条の3』の内容を飛ばしています。付いてこれてない方は先程紹介した採光に関する記事を読んでから告示の内容を確認してみてください。

 

告示の内容について

 

告示第249号 主要構造部を耐火構造等とすることを要しない避難上支障がない居室の基準を定める件
建築基準法施行令(以下「令」という。)第111条第1項に規定する避難上支障がない居室の基準は、次に掲げるものとする。

一 次のイからハまでのいずれかに該当すること。

イ 床面積が30㎡以内の居室(寝室、宿直室その他の人の就寝の用に供するものを除く。以下同じ。)であること。

ロ 避難階の居室で、当該居室の各部分から当該階における屋外への出口の一に至る歩行距離が30m以下のものであること。

ハ 避難階の直上階又は直下階の居室で、当該居室の各部分から避難階における屋外への出口又は令第123条第2項に規定する屋外に設ける避難階段に通ずる出入口の一に至る歩行距離が20m以下のものであること。

 

二 令110条の5に規定する基準に従って警報装置(自動火災報知設備に限る。)を設けた建築物の居室であること。

この告示に適合させれば、無窓居室(法第35条の3)とする事ができます。

この告示に適合させる為には、『2つの条件』があります。どちらも適合させれば、緩和が使えます。

 

無窓居室の緩和を受ける為の2つの条件

条件①緩和利用の居室を3つの中から1つ選択して適合させる事

まずはじめに今回緩和を受けたい居室を、3つの中から1つの選択して適合させてください。

緩和させる居室をいずれか1つに適合

床面積が30㎡以内の居室(就寝の用を除く。)

避難階の居室で、当該居室の各部分から当該階における屋外への出口の一に至る歩行距離が30m以下のもの(就寝の用を除く。)

避難階の直上階又は直下階の居室で、当該居室の各部分から避難階における屋外への出口又は令第123条第2項に規定する屋外に設ける避難階段に通ずる出入口の一に至る歩行距離が20m以下のものであること。(就寝の用を除く。)

 

条件②警報設備(自動火災報知器)を設ける事

続いて、2つ目の条件は非常に簡単。

警報設備(自動火災報知器)を設置してください。

警報装置の詳細については『令110条の5』に規定するものとあり、その中でも自動火災報知器に限るとあるので、読み進めると、おそらく『告示198号第一号』でなければならないと思います。(そちらの基準はお手元の法令集で確認ください)

 

まとめ:今回の緩和は使いやすいけど、とにかく他にも採光の条文がある事をお忘れなく

今回、条文②の警報設備(自動火災報知器)さえ設置すれば、条文①はかなり緩いので、わりと使いやすいのかな?と思います。

ただし、本当に注意していただきたいのは、冒頭にもお伝えした通り、

今回の採光緩和は、3つの採光条文の中でも、1つ(法第35条の3)しか使えない

と、言う事をしっかり押さえてください。他の条文は相変わらず緩和は使えないので。

最後までありがとうございました!

 

ABOUT ME
そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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