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【2021.6.30】アルミニウム合金造の緩和について

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施行日:2021年6月30日

ということで、アルミニウム合金造の建築物の合理化がされました。合理化とは、緩和のことです。

改正内容は大きく分けて2つあります。

✔️アルミニウム合金造の仕様規定が四号特例に追加された

✔️構造計算が必要な規模が50㎡→200㎡に引き上げられた

アルミニウム合金造は、木造や鉄骨造より、確認申請も構造規定も実は厳しかったです。

それが、今回の法改正で概ね鉄骨造と統一されたというイメージですね!

twitter:sozooro

今回の記事では、法改正前の内容を踏まえ、わかりやすく解説していきます。

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
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著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

国土交通省から公開されている情報についてまとめ

まずは改正内容を法文などで確認しましょう。堅苦しいのが嫌いな方は飛ばしてしまってください。

改正事項を確認

 

改正前 平成19年国土交通省告示第1119号
  (第一号〜第三号、省略)

⬇︎

改正後 平成19年国土交通省告示第1119号
 

(第一号〜第三号、省略)

四、平成十四年国土交通省告示第410号第一から第八まで(追加)

 

 

 

改正前 平成14年5月14日国土交通省告示第410号
  第一 適用の範囲

アルミニウム合金造の建築物は、延べ面積を50㎡以下としなければならない。ただし、アルミニウム合金造の建築物又は建築物の構造部分について次のいずれかに該当する構造方法とした場合は、この限りでない。

(以下、省略)

⬇︎

改正後 平成14年5月14日国土交通省告示第410号
 

第一 適用の範囲

アルミニウム合金造の建築物は、延べ面積を200㎡以下としなければならない。ただし、アルミニウム合金造の建築物又は建築物の構造部分について次のいずれかに該当する構造方法とした場合は、この限りでない。

(以下、省略)

 

国土交通省のパブリックコメント

Q.保有水平耐力計算により安全性を確かめる場合に適用除外とすることが できる技術的規準に第4柱の脚部が全てかかっているため、第一号ロ(露出形式柱脚のアンカーボルトの戻り止め等)の規定が適用除外とできる と解釈できる。鉄骨造の同様の規定である柱の脚部(建築基準法施行令第66条及び平成12年建設省告示第1456号)では、戻り止めは適用除外と することはできない。同様にするべきではないか。

A.ご指摘の鉄骨造の建築物に係る規定(建築基準法施行令第66条及び 平成12年建設省告示第1456号)については改正の検討を行っておりませんが、いただいたご意見は今後の参考とさせて頂きます。


Q.梁-柱フレームがアルミニウム構造、鉛直ブレースが鋼材の平家で延べ面積200㎡以下の建築物は、建築基準法第6条第4号の建築物に該当し、建築士の設計に係るものについては、構造関係規定のうち仕様規定にか かる部分の審査を省略することができると考えて良いか。

A.貴見の通りです。

引用:アルミニウム合金造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件等の一部を改正する告示案に関する 意見募集の結果について

改正前のアルミニウム合金造の規制とは?

改正前のアルミニウム合金造は、

✔️四号建築物であっても、仕様規定(構造)は特例の範囲外(構造図の添付が必要だった)

✔️50㎡を超えたら、構造計算が必要

ほんとに?

木造や鉄骨造より厳しいじゃないの…

そうなんですよ。

アルミニウム合金造は、特殊な構造とされていたので、全体的な規制は厳しかったのです。

詳しくは、以下の記事で解説していきます。(内容は、まだ手を加えられていないので、改正前のままです)

アルミニウム合金造を今まで申請した方は、いきなり審査機関から告示の確認などを求められてびっくりされた方もいたのではないでしょうか?

それが、今回の規制によって鉄骨造とほとんど変わらない内容になりました。よって、申請を行う際の混乱などは少なくなりそうですね。

まとめ

今回の改正内容は、

①今まで特例の範囲外とされていたアルミニウム合金造の仕様規定が四号特例に追加された

②構造計算が必要な規模が50㎡→200㎡に引き上げられた

改正の背景としては、太陽光パネルを設置の促進が目的のようです。アルミニウム合金造のカーポートを設置して、その上に太陽光パネルを設置するよう促すことが、国土交通省の狙いのようです。

アルミニウム合金造の手続きは、多くの混乱を招いていた内容なので、今回の改正により、他の構造と足並みが揃えられたのは非常に大きいと思います。

最後までありがとうございました!

ABOUT ME
そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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