とにかくわかりやすく解説してほしい!
こんなお悩みに対して法的根拠を元に解説していきます。
まずは、結論からまとめると、
✔️耐火性能検証法とは、『主要構造部が耐火構造』の代わりになるもの
✔️あくまで代わりなので、実際に主要構造部が耐火構造じゃないってのがポイント(キーワードは耐火性能関係規定)
でも、全部一緒じゃありません。だからこそややこしい…。
今回はわかりやすく解説してみたので確認してみてください!
では、早速解説していきます!
書いている人 |
指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。 Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから 著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社 |
耐火性能検証法とは?
耐火性能検証法とは、耐火建築物の要件である『主要構造部が耐火構造にする』の代わりになるもの
くどいようですが、あくまで『代わり』です。ここだけは頭に入れて、先の内容を確認してみてください。
建築基準法において、建築物を『耐火建築物』にするとか『準耐火建築物』にするとかは大事です。これらは、建築物の防火性能を示す物差しみたいなものです。
しかし、ややこしい事に『耐火建築物』と『主要構造部を耐火構造にする』は全くの別物なのです。まずは、ここからしっかり押さえていきましょう。
耐火建築物=『①主要構造部を耐火構造にする』+『②延焼ラインに防火設備』
だから、『主要構造部を耐火構造にする』というのは、耐火建築物にする為の要件の一つでしかありません。
もろもろわからないキーワードがありそうな方は当サイトで詳しく解説しているの確認してみてください。
さて、本題に戻します。今回解説する『耐火性能検証法』は『①主要構造部を耐火構造にする』の代わりになります。
では、代わりとして考えてみると、
耐火建築物=『①主要構造部が耐火性能検証法による性能を有する』+『②延焼ラインに防火設備』
これでも、法文上は耐火建築物とみなす事ができます。だから、主要構造部を耐火構造にしなくても『耐火建築物』にできる代わりの方法です。
法文で確認する
耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
耐火性能検証法とはどんな技術的基準、検証方法か?
✔️建築基準法施行令第108条の3第1項→求められる技術的基準
✔️建築基準法施行令第108条の3第2項→具体的な検証方法
性能規定なので、ちょっと内容複雑ですが、項毎にすっぱり分かれているのこのあたりは簡単ですね。これは読んで字のごとくなので、法文で確認してみてください。
法文で確認する
(耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準)
求められる技術的基準→第二条第九号の二イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。
(3項以降省略)
耐火性能検証法は、『主要構造部が耐火構造じゃない』の罠
耐火性能検証法による性能を有しても、『主要構造部は耐火構造じゃない』故に出てくる問題がたくさんある
さっきの説明で、耐火性能検証法をやって、耐火建築物に出来たんだから、もう他の事はどうでもいいじゃないの!
なぜなら、建築基準法には、『主要構造部を耐火構造』にしないと、適合しない事がたくさんあるんです…。
いくら耐火建築物にしても、万能じゃ無いのです!
例えば、建築基準法施行令第123条の2第2項の『屋外避難階段』の基準の中にこんなのがあります。
(一、二号省略)
三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
あれ、これって耐火性能検証法をしている場合ってどうなるの?
実は、こんな話が建築基準法にはたくさんあります。いくつか紹介します。
(本文省略)
一 階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
(以下省略)
長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁を除く。)は、準耐火構造とし、第百十二条第四項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
(以下省略)
こんな感じの話がたくさん出てきます。これは主要構造部を素直に耐火構造にしていれば全然気にしなくていいのです。しかし、何度も何度も言っていますが、耐火性能検証法は主要構造部は耐火構造ではないので、こういうのをいちいち気にしなきゃいけない事になります。
でも、説明を聞いたら耐火性能検証法でやるメリットがどんどんわかんなくなってきた…
結局、主要構造部は耐火構造にしなきゃいけなくなるじゃない…
安心してください、そんな事ありません!
なぜなら、『耐火性能関係規定』であれば、耐火性能検証法を使った場合、主要構造部は耐火構造とみなされます!
ここで出てくるのが、『耐火性能関係規定』です。この規定を考える時は、耐火性能検証法を行った建築物は主要構造部が耐火構造とみなされます。みなし規定なので、強制です。
少し話が脱線しますが、要するに竪穴区画の逃れで耐火性能検証法は使えないって事です。なぜなら、主要構造部は耐火構造とみなされ、この規定は強制規定だからです。(設計者の意思は関係ないって事)気になった方は以下の記事を読んでみてください。竪穴区画逃れる方法について書いてありますが、耐火性能検証法では使えないって事がわかるはず。
耐火性能関係規定とは?
建築基準法施行令第108条の3第3項に記載があります。まとめてみました!
第112条第1項、第3項、第7項から第11項、第16項から第21項(防火区画関係)
第114条第1項、第2項(界壁、間仕切り関係)
第117条第2項(避難規定上の区画)
第120条第1項、第2項及び第4項(直通階段)
第121条第2項(2以上の直通階段)
第122条第1項(避難階段の設置)
第123条第1項及び第3項(屋内避難階段、特別避難階段)
第123条の2(メゾネット住戸)
第126条の2(排煙設備)
第128条の4第1項及び第4項(火気使用室の内装制限)
第128条の5第1項及び第4項(特殊建築物の内装)
第128条の6第1項(区画避難検証法)
第129条第1(階避難検証法)
第129条の2第1(全館避難検証法)
第129条の2の4第1項(給水管の配管設備)
第129条の13の2(非常用の昇降機の設置)
第129条の13の3第3項及び第4項(非常用の昇降機の構造)
第137条の14(独立部分)
第145条第1項第一号及び第二項(道路内建築の基準)
主要構造部の要求があったら素直に耐火構造にしてくださいね!
法文で確認する
主要構造部が第一項第一号又は第二号に該当する建築物(次項に規定する建築物を除く。)に対する第百十二条第一項、第三項、第七項から第十一項まで及び第十六項から第二十一項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十七条第二項、第百二十条第一項、第二項及び第四項、第百二十一条第二項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十三条の二、第百二十六条の二、第百二十八条の四第一項及び第四項、第百二十八条の五第一項及び第四項、第百二十八条の六第一項、第百二十九条第一項、第百二十九条の二第一項、第百二十九条の二の四第一項、第百二十九条の十三の二、第百二十九条の十三の三第三項及び第四項、第百三十七条の十四並びに第百四十五条第一項第一号及び第二項の規定(次項において「耐火性能関係規定」という。)の適用については、当該建築物の部分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。
まとめ:耐火性能検証法は『主要構造部が耐火構造』のだいたい代わりになる
✔️耐火性能検証法とは、『主要構造部が耐火構造』の代わりになるもの
→耐火建築物になる条件の『主要構造部が耐火構造』を『主要構造部が耐火性能検証法による性能を有する』にする事が可能である。
✔️あくまで代わりなので、実際に主要構造部が耐火構造じゃないってのがポイント(キーワードは耐火性能関係規定)
→耐火性能関係規定に限り、主要構造部を耐火構造としてみます事が出来る
以上のポイントをしっかり押さえていれば、耐火性能検証法は『主要構造部が耐火構造』の代わりになると思います。しかし、完全な代わりとは言えないところには注意したいですね!(耐火性能関係規定に含まれない法文の主要構造部については耐火構造にする必要亜あるので)
最後までありがとうございました