特定不燃材料とは?建築基準法で読み解いてみる

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本記事は、2026年現在、施行中の最新の建築基準法・関係法令に基づいて解説しています。
※当該規定に関して2026年時点で改正がない場合も、現行法令を前提としています。

元・指定確認検査機関員(審査実績5,000件超)、著書2冊(累計2万部)、日経アーキテクチャー「著者に聞く」掲載
実務者目線で建築法規を解説しています
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結論(まずはここだけ)

特定不燃材料とは、不燃材料(告示1400号)の17品目から第九号(アルミニウム)と第十一号(ガラス)を除いたもの。「不燃材料の中でも特に火に強い仲間」という位置付けで、建築基準法上は「火気使用室の内装制限の緩和」でのみ登場する材料。原則、火気使用室は部屋全体を準不燃材料にする必要があるが、火気使用周辺部分だけを特定不燃材料にすればOKという緩和に使われる。

この記事でわかること

  • 特定不燃材料の定義(告示225号、不燃材料から2品目を除いたもの)と該当する具体的な材料一覧
  • 特定不燃材料が登場する唯一の場面(火気使用室の内装制限の緩和)とその仕組み
そぞろ

ちょっとマニアックですが、特定不燃材料についてわかりやすく解説していきます!

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特定不燃材料とは?

特定不燃材料とは、下記に定める構造のこと

  • れんが
  • 陶磁器質タイル
  • 繊維強化セメント板
  • 厚さが三ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
  • 厚さが五ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
  • 鉄鋼
  • 金属板
  • モルタル
  • しっくい
  • 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが〇・六ミ リメートル以下のものに限る。)
  • ロックウール
  • グラスウール板

もっと詳しく、法的根拠をもとに解説をします。特定不燃材料の定義は、告示225号により、『不燃材料の告示から第九号と第十一号を除いたもの』とされています。

そして、不燃材料の告示から九号と十一号を抜かすと、冒頭の内容となります。不燃材料の告示である1400号も合わせてご確認ください。

告示1400号を確認する

不燃材料を定める件 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしてい る建築材料は、次に定めるものとする。
一 コンクリート
二 れんが
三瓦
四 陶磁器質タイル
五 繊維強化セメント板
六 厚さが三ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
七 厚さが五ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
八 鉄鋼
九 アルミニウム
十 金属板
十一ガラス
十二 モルタル
十三 しっくい
十四 石
十五 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが〇・六ミ リメートル以下のものに限る。)
十六 ロックウール
十七 グラスウール板

あくまで、特定不燃材料は『不燃材料の中でも特に火が強いもので、あくまでも不燃材料の仲間』という認識があれば、読み解きやすいと思います。

特定不燃材料は建築基準法のどこに登場する?

特定不燃材料は、火気使用室の内装制限の緩和でのみ登場する材料のこと

火気使用室では、原則として、内装を準不燃材料としなくてはなりません。しかも、部屋全体を。

でも、キッチンとかで一部を木材使えない…ということもあると思います。その場合、火気使用周辺部分だけを特定不燃材料にすればOKという緩和規定があります。その時にのみ登場する、マニアックな材料なんです。

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まとめ

  • 特定不燃材料=不燃材料(告示1400号の17品目)からアルミニウム(九号)・ガラス(十一号)を除いたもの
  • 「不燃材料の仲間」であり、特定不燃材料単独の概念というよりは不燃材料の一部という位置付け
  • 建築基準法上、登場するのは火気使用室の内装制限の緩和のみ
  • 火気使用室は原則部屋全体を準不燃材料にするが、火気周辺部分だけ特定不燃材料にすれば足りるという緩和規定に使われる

根拠法文

記事内では正確な情報発信を心がけていますが、最終的な判断は必ず原文(法令)を確認してください。実務で役立つ主要な条文を抜粋して掲載します。

告示225号

根拠法文を確認する(クリックで展開)

(省略)

一 こんろ(専ら調理のために用いるものであって、一口における一秒間当たりの発熱 量が四・二キロワット以下のものに限る。以下同じ。)を設けた室(こんろの加熱部 の中心点を水平方向に二十五センチメートル移動したときにできる軌跡上の各点を、 垂直上方に八十センチメートル移動したときにできる軌跡の範囲内の部分(回り縁、 窓台その他これらに類する部分を含む場合にあっては、当該部分の仕上げを不燃材料 (平成十二年建設省告示第千四百号第一号から第八号まで、第十号及び第十二号から 第十七号までに規定する建築材料に限る。以下「特定不燃材料」という。)でしたも のに限る。)に壁又は天井(天井のない場合においては、屋根。以下同じ。)が含ま れる場合にあっては、当該壁又は天井の間柱及び下地を特定不燃材料としたものに限 る。) 次に定める材料の組合せであること。

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この記事を書いた人

そぞろのアバター そぞろ 建築法規作家

元・指定確認検査機関員
5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。