今回は『敷地内通路』についての記事です。
敷地内通路は、建築物の在館者が一斉に避難した場合に、安全に建物から道路まで避難する事を目的にしている法文です。
その寸法は基本的には『1.5m』です。並んで二人避難できるくらいの寸法ですね。
だから、避難にとって非常に大事な法文なのですが、一戸建て住宅によっては天敵でした。
なぜなら、3階建の一戸建住宅などの在館者が少ない建物でも、この敷地内通路が必要だっからです。(そんなにいらないだろって思っていた方は多いはず)
しかし、2020年4月1日にめでたく、法改正で緩和の内容が追加になり、3階建一戸建て住宅が建てやすくなりました。
そこで、今回は追加になった緩和の内容を確認していきたいと思います。
書いている人 |
指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。 Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから 著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社 |
法改正で追加になった内容について
法文で確認してみる
改正前 施行令第128条 敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。 ⬇︎
改正後 施行令第128条 敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m(階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内通路にあっては90㎝)以上の通路を設けなければならない。
赤マーカー部分が追加になっていますね。
つまり、緩和の内容は?
読めば一目瞭然ですが、
3階建以下かつ200㎡未満の建築物は90㎝の敷地内通路でokになった
改正前までは、どんな小さな建築物でも、必ず1.5mの敷地内通路必要でしたが、今回の法改正によって、小規模な建築物、つまり3階建以下かつ200㎡未満の建築物は、90㎝に緩和になりました。
ちなみに、この法文がかかる建築物は3階建一戸建て住宅以外何がある?
緩和を使うポイントの説明をする前に、そもそも、この敷地内通路の規制を受ける建築物はどんなものがあるのか整理しておきましょう。
その答えは、『建築基準法第35条』にあります。
- 別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物
- 階数が3以上である建築物
- 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物(無窓居室)
- 延べ面積が1,000m2をこえる建築物
だから、3階建一戸建住宅以外にも、特殊建築物なども階数や面積の規模関係無く敷地内通路が必要という事になりますね。
敷地内通路の緩和が使えるようになった事で押さえておきたい事
この敷地内通路、法改正の意図などを読んでいると、『3階建一戸建て住宅を狭小地に建てやすくする』という事を目的にしています。
しかし、法文を読んでみると、3階以下かつ200㎡未満であれば、用途関係無く使える事になっています。
つまり、一戸建て住宅以外の用途であっても緩和は使えるという事。だから、共同住宅とか、寄宿舎であっても利用可能です。
たまに200㎡以下の小さい共同住宅の計画があるから、それも使って良いってことね!
確かに、建築基準法の敷地内通路は90㎝で良くなりましたが、
共同住宅などで特殊建築物の敷地内通路の緩和を使う場合には『地方公共団体の条例』を必ず確認してください。
と、いうのも条例によって、特殊建築物の敷地内通路を強化している事があり、しかも珍しくありません。(結構よくあります)だから、いくら建築基準法で90㎝だからといって、条例の方が1.5mだったら、もちろん1.5mです。
今回の法改正に伴って条例も改正する事もあるかもしれませんが、現状はそんな動きは無さそうです。だから、必ず条例の幅員に注意してください。
まとめ:一戸建て住宅以外で緩和を使う時だけは注意すべし
敷地内通路は 3階以下 かつ 床面積200㎡未満の場合は
1.5m→0.9mに緩和可能ですが、
特殊建築物で利用する時は必ず条例も合わせて確認するようにしてください。
いずれにしても、わかりやすく使いやすい緩和だと思うので、ガンガン使っていきましょう!