もし、計画する場合はどうしたらいいの?
こんなお悩みに対して法的根拠を元に解説していきます。
まずは結論からまとめてみると、
✔️建築基準法には、原則として屋外階段は木造としてはならないという法規がある
✔️ただし、全ての建築物に適用になる訳ではない
✔️適用になったとしても、木造階段を計画する事は可能
では、早速内容を確認しましょう。
書いている人 |
指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。 Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから 著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社 |
屋外階段を木造に出来ない法的根拠
その個体は建築基準法施行令第121条の2による規制です。
前2条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。
このように、法文で定められています。
ただし、全ての建築物にかかる規制では無い
実は、先ほどご紹介した建築基準法施行令第121条の2ですが、実は全ての建築物にかかる規制ではありません。
もう一度法文を確認して見ましょう。『直通階段は』となっています。つまり、直通階段が不要な建築物は屋外階段を木造にする事が可能です。
建築基準法第35条、つまり避難規定がかかる建築物は直通階段が必要です。よって、以下の建築物は屋外階段は木造にしてはならないですが、それ以外は法文上は木造してもokという事です。
◆別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物
◆階数が3以上である建築物
◆政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物(無窓居室)
◆延べ面積が1,000m2をこえる建築物
屋外階段を木造にしても良いって事ね!
それでも、木造にしたいのであれば()書きを使う
なんとか屋外階段を木造にする方法は無いかな?
それは、法文を読めばわかります。もう一度、法文を確認してみましょう。
前2条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。
そう、この()書きを満たせば、木造でも計画可能です。要件をまとめると
以下2のどちらにも適合させる事
①階段部分を準耐火構造にする
②有効な防腐処理を講じたもの
整理してみると、簡単ですよね。
木造の屋外階段等に関する建築確認・検査及び維持保全等について(技術的助言)
まとめ:屋外階段を木造で作る事は可能ではある
今回の記事のポイントは、2つの観点を整理します。
1つ目は法的に以下の建築物以外はそもそも、屋外階段を木造にしてはならないという法文がかからない事
◆別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物
◆階数が3以上である建築物
◆政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物(無窓居室)
◆延べ面積が1,000m2をこえる建築物
2つ目は、屋外階段を木造にしてはならない建築物でも以下の2つ条件を満たせば計画可能な事
以下2のどちらにも適合させる事
①階段部分を準耐火構造にする
②有効な防腐処理を講じたもの
この辺りの法文をよく理解すれば、屋外階段を木造にする事も可能かもしれません。最後までありがとうございました!