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耐火性能検証法とは?【わかりやすく解説してみた】

耐火性能検証法って何?
とにかくわかりやすく解説してほしい!
こんなお悩みに対して法的根拠を元に解説していきます。
まずは、結論からまとめると、
✔️耐火性能検証法とは、『主要構造部が耐火構造』の代わりになるもの
✔️あくまで代わりなので、実際に主要構造部が耐火構造じゃないってのがポイント(キーワードは耐火性能関係規定)
耐火性能検証法は、主要構造部が耐火構造じゃ無いのに、耐火構造と同じような扱いを受けます。
でも、全部一緒じゃありません。だからこそややこしい…。
今回はわかりやすく解説してみたので確認してみてください!
では、早速解説していきます!
![]() そぞろ |
元・指定確認検査機関員 5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。 [▶︎詳細プロフィール] |
耐火性能検証法とは?
耐火性能検証法とは、耐火建築物の要件である『主要構造部が耐火構造にする』の代わりになるもの
くどいようですが、あくまで『代わり』です。ここだけは頭に入れて、先の内容を確認してみてください。
建築基準法において、建築物を『耐火建築物』にするとか『準耐火建築物』にするとかは大事です。これらは、建築物の防火性能を示す物差しみたいなものです。
しかし、ややこしい事に『耐火建築物』と『主要構造部を耐火構造にする』は全くの別物なのです。まずは、ここからしっかり押さえていきましょう。
本当にややこしいわね!どこがどう違うの!?
耐火建築物は2点セット揃って初めて要件を満たすのです。下の表を見ていただければわかりやすいです!

耐火建築物=『①主要構造部を耐火構造にする』+『②延焼ラインに防火設備』
だから、『主要構造部を耐火構造にする』というのは、耐火建築物にする為の要件の一つでしかありません。
もろもろわからないキーワードがありそうな方は当サイトで詳しく解説しているの確認してみてください。
さて、本題に戻します。今回解説する『耐火性能検証法』は『①主要構造部を耐火構造にする』の代わりになります。
では、代わりとして考えてみると、
耐火建築物=『①主要構造部が耐火性能検証法による性能を有する』+『②延焼ラインに防火設備』
これでも、法文上は耐火建築物とみなす事ができます。だから、主要構造部を耐火構造にしなくても『耐火建築物』にできる代わりの方法です。
法文で確認する
耐火性能検証法とはどんな技術的基準、検証方法か?
✔️建築基準法施行令第108条の3第1項→求められる技術的基準
✔️建築基準法施行令第108条の3第2項→具体的な検証方法
性能規定なので、ちょっと内容複雑ですが、項毎にすっぱり分かれているのこのあたりは簡単ですね。これは読んで字のごとくなので、法文で確認してみてください。
法文で確認する
求められる技術的基準→第二条第九号の二イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。 (3項以降省略)
耐火性能検証法は、『主要構造部が耐火構造じゃない』の罠
耐火性能検証法による性能を有しても、『主要構造部は耐火構造じゃない』故に出てくる問題がたくさんある
さっきからくどいわね〜!
さっきの説明で、耐火性能検証法をやって、耐火建築物に出来たんだから、もう他の事はどうでもいいじゃないの!
どうでも良くないから困るんですよ…。
なぜなら、建築基準法には、『主要構造部を耐火構造』にしないと、適合しない事がたくさんあるんです…。
いくら耐火建築物にしても、万能じゃ無いのです!
例えば、建築基準法施行令第123条の2第2項の『屋外避難階段』の基準の中にこんなのがあります。
三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
階段?階段って主要構造部よね?
あれ、これって耐火性能検証法をしている場合ってどうなるの?
耐火建築物でも、全然関係無いので、素直に階段だけ耐火構造にしなきゃいけないのです…。
実は、こんな話が建築基準法にはたくさんあります。いくつか紹介します。
一 階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 (以下省略)
(以下省略)
こんな感じの話がたくさん出てきます。これは主要構造部を素直に耐火構造にしていれば全然気にしなくていいのです。しかし、何度も何度も言っていますが、耐火性能検証法は主要構造部は耐火構造ではないので、こういうのをいちいち気にしなきゃいけない事になります。
内容はわかった。
でも、説明を聞いたら耐火性能検証法でやるメリットがどんどんわかんなくなってきた…
結局、主要構造部は耐火構造にしなきゃいけなくなるじゃない…
ここまでの説明だとそうなっちゃいますよね!
安心してください、そんな事ありません!
なぜなら、『耐火性能関係規定』であれば、耐火性能検証法を使った場合、主要構造部は耐火構造とみなされます!
ここで出てくるのが、『耐火性能関係規定』です。この規定を考える時は、耐火性能検証法を行った建築物は主要構造部が耐火構造とみなされます。みなし規定なので、強制です。
少し話が脱線しますが、要するに竪穴区画の逃れで耐火性能検証法は使えないって事です。なぜなら、主要構造部は耐火構造とみなされ、この規定は強制規定だからです。(設計者の意思は関係ないって事)
耐火性能関係規定とは?
建築基準法施行令第108条の3第3項に記載があります。まとめてみました!
第112条第1項、第3項、第7項から第11項、第16項から第21項(防火区画関係) 第114条第1項、第2項(界壁、間仕切り関係) 第117条第2項(避難規定上の区画) 第120条第1項、第2項及び第4項(直通階段) 第121条第2項(2以上の直通階段) 第122条第1項(避難階段の設置) 第123条第1項及び第3項(屋内避難階段、特別避難階段) 第123条の2(メゾネット住戸) 第126条の2(排煙設備) 第128条の4第1項及び第4項(火気使用室の内装制限) 第128条の5第1項及び第4項(特殊建築物の内装) 第128条の6第1項(区画避難検証法) 第129条第1(階避難検証法) 第129条の2第1(全館避難検証法) 第129条の2の4第1項(給水管の配管設備) 第129条の13の2(非常用の昇降機の設置) 第129条の13の3第3項及び第4項(非常用の昇降機の構造) 第137条の14(独立部分) 第145条第1項第一号及び第二項(道路内建築の基準)
当たり前ですけど、この耐火性能関係規定以外の法文で
主要構造部の要求があったら素直に耐火構造にしてくださいね!
法文で確認する
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まとめ:耐火性能検証法は『主要構造部が耐火構造』のだいたい代わりになる
✔️耐火性能検証法とは、『主要構造部が耐火構造』の代わりになるもの
→耐火建築物になる条件の『主要構造部が耐火構造』を『主要構造部が耐火性能検証法による性能を有する』にする事が可能である。
✔️あくまで代わりなので、実際に主要構造部が耐火構造じゃないってのがポイント(キーワードは耐火性能関係規定)
→耐火性能関係規定に限り、主要構造部を耐火構造としてみます事が出来る
以上のポイントをしっかり押さえていれば、耐火性能検証法は『主要構造部が耐火構造』の代わりになると思います。しかし、完全な代わりとは言えないところには注意したいですね!(耐火性能関係規定に含まれない法文の主要構造部については耐火構造にする必要亜あるので)
最後までありがとうございました





