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耐火構造とは?用語の定義について【建築基準法第2条第七号】

本記事は、2026年現在、施行中の最新の建築基準法・関係法令に基づいて解説しています。
※当該規定に関して2026年時点で改正がない場合も、現行法令を前提としています。

元・指定確認検査機関員(審査実績5,000件超)、著書2冊(累計2万部)、日経アーキテクチャー「著者に聞く」掲載
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耐火構造とは耐火性能を有する構造のことで、耐火建築物にするには「特定主要構造部を耐火構造にすること」+「延焼ラインを防火設備にすること」の2つが必要。耐火構造は令107条により部位・階数ごとに求められる時間が異なり、下階ほど長時間の耐火性能が必要。構造方法は「告示1399号に適合」または「大臣認定(FP番号)」のいずれかで確認する。
この記事でわかること
- 耐火構造の定義と、耐火建築物にするための2つの要件
- 令107条による部位別・階数別の耐火性能時間(なぜ下階ほど長いのか)
- 耐火構造を確認する2つの方法(告示1399号 or 大臣認定)
- 大臣認定品の見分け方(FP番号)
そぞろどんなものが耐火構造に該当するか?
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『耐火構造』とは
耐火構造とは、耐火性能を有する構造のこと
建築物を耐火建築物にするためには、特定主要構造部を耐火構造とする必要がある
耐火構造は、その名の通り、耐火性能を有する建築物のことです。

簡単に言うと、耐火構造は、建築物を耐火建築物にする上でとても重要なキーワードです!
耐火建築物の要件とは、下記2つをどちらも満たすこと
1、特定主要構造部を耐火構造とすること(または、耐火性能検証法を行うこと)
2、延焼ラインを防火設備にすること
耐火建築物の要件の中に、耐火構造というキーワードがあるのです。耐火建築物というキーワードがあるのです。

耐火構造とするために適合させるべき『時間』について
耐火構造は、部位によって適合させるべき『時間』が異なる
先程の2つの方法より、どちらも令107条に適合させなければならないとなっています。この中に見逃せない事項が1つだけあります。それは、耐火構造は階数によって、求められている耐火性能の時間が決まっているという事です。

耐火性能の時間ってどういう事?時間なんてあるの?

あります!
この時間は『構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない時間』で、下階ほどその時間が長いです。
要は、下階の方が防火性能的に強くしなさいって言うのが法文に書いてあるんです!
さて、この耐火構造は下階の方が燃えにくい構造にせよ、というのが令107条に記載があります。
| 最上階・最上階から数えた階数が 2〜4 | 最上階から数えた階数が 5〜9 | 最上階から数えた階数が 10〜14 | 最上階から数えた階数が 15〜19 | 最上階から数えた階数が20以上 | |
| 壁 | 1時間 | 1.5時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 |
| 柱 | 1時間 | 1.5時間 | 2時間 | 2.5時間 | 3時間 |
| 床 | 1時間 | 1.5時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 |
| はり | 1時間 | 1.5時間 | 2時間 | 2.5時間 | 3時間 |
| 屋根 | 30分 | ||||
| 階段 | 30分 | ||||
さて、ここで何故下階の方が時間が長いのかを考えてみましょう。
皆さん、火災が起こった時はどうやって避難しますか?1階まで階段やエレベーターで降りて、そこから避難すると思います。つまり、下階に向かって避難をしますよね。下階が燃え尽きてしまっていたら、そもそも避難ができません。
また、構造的にも、下階の構造体燃え尽きてしまったら、そもそも建物の崩壊をする可能性があります。
避難的にも、構造的にも、下階は強くしなくてはいけません。だから、下階に行くほど火災に対して強くするんです。
耐火構造を確認する方法
耐火構造とは、下記2つのいずれかに該当したもの
- 国土交通大臣が定めた構造方法にする(告示1399号)
- 国土交通大臣の認定を受けたものする
つまり、告示の構造方法にする又は認定品にするこの2ついずれかしか耐火構造にする方法はありません。
国土交通大臣が定めた構造方法にする
告示1399号に適合させること
国土交通大臣が定めた構造方法については、具体的な構造方法が告示に書いてあります。具体的な内容については、下記から確認しましょう。
告示1399号を確認する
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第七号の規定に基づき、耐火構造の構造方法を次のように定める。
耐火構造の構造方法を定める件
第1 壁の構造方法は、次に定めるもの(第二号ロ、第三号ト及び第七号ハに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」という。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
一 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次のイからチまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 鉄筋コンクリート造(鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さが平成13年国土交通省告示第1372号第2項の基準によるものにあっては、防火上支障のないものに限る。第5及び第6を除き、以下同じ。)、鉄骨鉄筋コンクリート造(鉄筋又は鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが平成13年国土交通省告示第1372号第2項の基準によるものにあっては、防火上支障のないものに限る。第5及び第6を除き、以下同じ。)又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが3cm未満のものを除く。)で厚さが10cm以上のもの
ロ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが4cm以上の鉄網モルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)
ハ 軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが5cm以上のコンクリートブロック、れんが又は石で覆ったもの
ニ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚及び仕上材料の厚さの合計が8cm以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが5cm以上のもの
ホ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが3.5cm以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)
ヘ 木片セメント板の両面に厚さ1cm以上モルタルを塗ったものでその厚さの合計が8cm以上のもの
ト 軽量気泡コンクリートパネルで厚さが7.5cm以上のもの
チ 中空鉄筋コンクリート製パネルで中空部分にパーライト又は気泡コンクリートを充填てんしたもので、厚さが12cm以上であり、かつ、肉厚が5cm以上のもの
二 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が1.5時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両面に、防火被覆(強化せっこうボード(ボード用原紙を除いた部分のせっこうの含有率を95%以上、ガラス繊維の含有率を0.4%以上とし、かつ、ひる石の含有率を2.5%以上としたものに限る。以下同じ。)を3枚以上張ったもので、その厚さの合計が63mm以上のものに限る。)が設けられたもの
ハ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが8.5cm以上のもの
三 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次のイからトまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが7cm以上のもの
ハ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが3cm以上の鉄網モルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)
ニ 軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが4cm以上のコンクリートブロック、れんが又は石で覆ったもの
ホ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚が5cm以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが4cm以上のもの
ヘ コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、れんが造又は石造で肉厚及び仕上材料の厚さの合計が7cm以上のもの
ト 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたもの
(1) 強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が42mm以上のもの
(2) 強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が36mm以上のものの上に厚さが8mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る。以下同じ。)を張ったもの
(3) 厚さが15mm以上の強化せっこうボードの上に厚さが50mm以上の軽量気泡コンクリートパネルを張ったもの
四 令第107条第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 間柱及び下地を鉄材で造り、かつ、その両面を繊維強化セメント板を2枚以上張ったもの(その厚さの合計が30mm以上のものに限る。)で覆ったもの
五 令第107条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、第一号に定める構造とすることとする。
六 令第107条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が1.5時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、第二号又は前号に定める構造とすることとする。
七 令第107条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 第三号イからホまでのいずれかに該当する構造
ハ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ第三号ト(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆(屋外側の防火被覆が(1)又は(2)に該当するものにあっては、当該防火被覆の上に金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張った場合又はモルタル若しくはしっくいを塗った場合に限る。)が設けられたもの
八 令第107条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法にあっては、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 気泡コンクリート又は繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る。)の両面に厚さが3mm以上の繊維強化セメント板(スレート波板及びスレートボードに限る。)又は厚さが6mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る。)を張ったもので、その厚さの合計が3.5cm以上のもの
九 令第107条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分の構造方法にあっては、前号に定める構造とすることとする。
第2 柱の構造方法は、次に定めるもの(第二号ハ、第三号ロ並びに第四号ニ及びヘに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
一 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が3時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱の構造方法は、小径を40cm以上とし、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが6cm未満のものを除く。)
ロ 鉄骨を塗厚さが8cm(軽量骨材を用いたものについては7cm)以上の鉄網モルタル、厚さが9cm(軽量骨材を用いたものについては8cm)以上のコンクリートブロック又は厚さが9cm以上のれんが若しくは石で覆ったもの
二 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱の構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 小径を25cm以上とし、かつ、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する構造とすること。
(1) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが5cm未満のものを除く。)
(2) 鉄骨を塗厚さが6cm(軽量骨材を用いたものについては5cm)以上の鉄網モルタル、厚さが7cm(軽量骨材を用いたものについては6cm)以上のコンクリートブロック又は厚さが7cm以上のれんが若しくは石で覆ったもの
(3) 鉄骨を塗厚さが4cm以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの
ハ 鉄骨(断面積(平方ミリメートルで表した面積とする。以下同じ。)を加熱周長(ミリメートルで表した長さとする。以下同じ。)で除した数値が6.7以上のH形鋼並びに鋼材の厚さが9mm以上の角形鋼管及び円形鋼管に限る。)に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられたもの
(1) 厚さが50mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が0.35以上のものに限る。)に限る。)
(2) 厚さが55mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が0.15以上のものに限る。)に限る。)
三 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が1.5時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱の構造方法は、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 木材又は鉄材に防火被覆(強化せっこうボードを3枚以上張ったもので、その厚さの合計が63mm以上のものに限る。)が設けられたもの
四 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱の構造方法は、次のイからヘまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造
ハ 鉄骨を塗厚さが4cm(軽量骨材を用いたものについては3cm)以上の鉄網モルタル、厚さが5cm(軽量骨材を用いたものについては4cm)以上のコンクリートブロック又は厚さが5cm以上のれんが若しくは石で覆ったもの
ニ 鉄骨(断面積を加熱周長で除した数値が6.7以上のH形鋼並びに鋼材の厚さが9mm以上の角形鋼管及び円形鋼管に限る。)に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたもの
(1) 吹付け厚さが35mm以上の吹付けロックウール(かさ比重が0.3以上のものに限る。)
(2) 厚さが20mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が0.35以上のものに限る。)に限る。)
(3) 厚さが27mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が0.15以上のものに限る。)に限る。)
(4) 厚さが35mm以上の軽量気泡コンクリートパネル
ホ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが5cm以上のもの
ヘ 木材又は鉄材に防火被覆(強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が46mm以上のものに限る。)が設けられたもの
第3 床の構造方法は、次に定めるもの(第二号ロ及び第三号ホに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
一 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る。)に適合する床の構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で厚さが10cm以上のもの
ロ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚及び仕上材料の厚さの合計が8cm以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが5㎝以上のもの
ハ 鉄材の両面を塗厚さが5cm以上の鉄網モルタル又はコンクリートで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)
二 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が1.5時間加えられた場合のものに限る。)に適合する床の構造方法は、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 根太及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その表側の部分及びその裏側の部分又は直下の天井に防火被覆(強化せっこうボードを3枚以上張ったもので、その厚さの合計が63mm以上のものに限る。)が設けられたもの
三 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合する床の構造方法は、次のイからホまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で厚さが7cm以上のもの
ロ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚が5cm以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが4cm以上のもの
ハ 鉄材の両面を塗厚さが4cm以上の鉄網モルタル又はコンクリートで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)
ニ 厚さが100mm以上の軽量気泡コンクリートパネル
ホ 根太及び下地を木材又は鉄材で造り、その表側の部分に防火被覆(強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が42mm以上のものに限る。)が設けられ、かつ、その裏側の部分又は直下の天井に防火被覆(強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が46mm以上のものに限る。)が設けられたもの
第4 はりの構造方法は、次に定めるもの(第二号ニ、第三号ロ及び第四号ニに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
一 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が3時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはりの構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが6cm未満のものを除く。)
ロ 鉄骨を塗厚さが8cm(軽量骨材を用いたものについては7cm)以上の鉄網モルタル、厚さが9cm(軽量骨材を用いたものについては8cm)以上のコンクリートブロック又は厚さが9cm以上のれんが若しくは石で覆ったもの
ハ 鉄骨を塗厚さが5cm以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの
二 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはりの構造方法は、次のイからニまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが5cm未満のものを除く。)
ロ 鉄骨を塗厚さが6cm(軽量骨材を用いたものについては5cm)以上の鉄網モルタル、厚さが7cm(軽量骨材を用いたものについては6cm)以上のコンクリートブロック又は厚さが7cm以上のれんが若しくは石で覆ったもの
ハ 鉄骨を塗厚さが4cm以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの
ニ 鉄骨(断面積を加熱周長で除した数値が、上フランジが床スラブに密着した構造で3面から加熱されるものにあっては6.1以上、その他のものにあっては6.7以上のH形鋼に限る。)に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられたもの
(1) 厚さが45mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が0.35以上のものに限る。)に限る。)
(2) 厚さが47mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が0.15以上のものに限る。)に限る。)
三 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が1.5時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはりの構造方法は、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 木材又は鉄材に防火被覆(強化せっこうボードを3枚以上張ったもので、その厚さの合計が63mm以上のものに限る。)が設けられたもの
四 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはりの構造方法は、次のイからヘまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
イ 前号に定める構造
ロ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造
ハ 鉄骨を塗厚さが4cm(軽量骨材を用いたものについては3cm)以上の鉄網モルタル、厚さが5cm(軽量骨材を用いたものについては4cm)以上のコンクリートブロック又は厚さが5cm以上のれんが若しくは石で覆ったもの
ニ 鉄骨(断面積を加熱周長で除した数値が、上フランジが床スラブに密着した構造で三面から加熱されるものにあっては6.1以上、その他のものにあっては6.7以上のH形鋼に限る。)に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられたもの
(1) 第2第四号ニ(1)又は(2)に該当するもの
(2) 厚さが25mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が0.15以上のものに限る。)に限る。)
ホ 第2第四号ヘに定める構造
ヘ 床面からはりの下端までの高さが4m以上の鉄骨造の小屋組で、その直下に天井がないもの又は直下に不燃材料又は準不燃材料で造られた天井があるもの
第5 令第107条第一号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次の各号のいずれかに該当する構造(第二号及び第七号に定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とすることとする。
一 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
二 たるきを断面の幅及び高さが、それぞれ、50mm以上及び100mm以上の鉄骨(断面積を加熱周長で除した数値が2.3以上のH形鋼及び溝形鋼並びに鋼材の厚さが2.3mm以上のリップ溝形鋼及び角形鋼管に限る。)で造り、これに次の(1)又は(2)のいずれかに該当する防火被覆を設け、かつ、野地板に厚さが25mm以上の硬質木毛セメント板又は厚さが18mm以上の硬質木片セメント板を使用し、厚さが0.35mm以上の鉄板又は鋼板でふいたもの
(1) 吹付け厚さが25mm以上の吹付けロックウール(かさ比重が0.28以上のものに限る。)
(2) 厚さが25mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が0.35以上のものに限る。)に限る。)
三 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造
四 鉄網コンクリート若しくは鉄網モルタルでふいたもの又は鉄網コンクリート、鉄網モルタル、鉄材で補強されたガラスブロック若しくは網入ガラスで造られたもの
五 鉄筋コンクリート製パネルで厚さ4㎝以上のもの
六 軽量気泡コンクリートパネル
七 下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その屋内側の部分又は直下の天井に防火被覆(強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が27mm以上のものに限る。)が設けられたもの
第六 令第107条第一号に掲げる技術的基準に適合する階段の構造方法は、次の各号のいずれかに該当する構造(第五号に定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とすることとする。
一 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
二 無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造
三 鉄材によって補強されたれんが造、石造又はコンクリートブロック造
四 鉄造
五 けた及び下地を木材で造り、かつ、その表側の部分及び裏側の部分に防火被覆(強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が27mm以上のものに限る。)が設けられたもの
正直、法文だと確認しにくい規定ですが、確認申請memoだと視覚的にまとまっているので、とてもわかりやすいです。耐火構造の告示だったら、おすすめです。

国土交通大臣の認定を受けたものする
大臣認定の場合、下記の認定番号を確認する必要がある

耐火構造の場合には、とにかく『FP』から始まります。これが目印となります。
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まとめ
- 耐火構造=耐火性能を有する構造、耐火建築物には「耐火構造化」+「延焼ライン防火設備化」の2要件
- 令107条により、壁・柱・床・はり等は階数(最上階からの数え)ごとに1〜3時間、屋根・階段は一律30分の耐火性能が必要
- 下階ほど時間が長いのは、避難経路として下階に燃え残ってもらう必要があるため、かつ構造的にも下階崩壊が全体倒壊に直結するため
- 耐火構造にする方法は「告示1399号適合」か「国交大臣認定」の2つのみ
- 大臣認定品は認定番号が「FP」から始まるのが目印




