道路斜線制限には、緩和はある?

どんな条件の時に、どんな緩和を使うことができる?

緩和を使っても、どうしても適合しない場合の、奥の手はある?

こんなお悩みに、答えます!

まずは結論から…

道路斜線制限には、多くの緩和がある。ただし、敷地の条件によって、使える緩和が異なる

道路斜線制限は、下記の条件の場合に、緩和を使うことができる

  • 道路の反対側に川等がある場合
  • 幅員の異なる2以上の道路に接している場合(2A緩和)
  • 建築物が道路境界線から後退している場合(セットバック緩和・後退緩和)
  • 道路と敷地に1mを超える高低差がある場合(高低差緩和)

道路斜線制限の奥の手として、『天空率』の検討を行うという方法もある

道路斜線制限は、他の斜線制限(北側斜線・隣地斜線)と比べて、とにかく緩和の数が多いです

今回の記事では、それぞれの緩和の使い方について、わかりやすく解説していきます!(X:sozooro

そぞろ

元・指定確認検査機関員
5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。
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道路斜線制限の緩和とは?

道路斜線制限には、下記に定める緩和がある

  • 川・公園等の緩和
  • 2A緩和
  • セットバック緩和・後退緩和
  • 高低差緩和

道路斜線制限は、緩和の数が多いです。道路斜線制限の緩和の内容を把握することで、有利に検討を進めることができます。

道路斜線制限の計算方法などの基本的な内容については、下記の記事を確認してみてください。

緩和がたくさんあるのはわかったけど…

種類が多いからこそ、どの緩和を使えばいいのか、わからないかも…。

そんな時は、まずは緩和を使える条件を把握してみましょう!道路斜線制限の緩和は、確かに数は多いですが、すべて緩和が使える条件が定められています。

敷地や建築物の計画によって、使えない緩和もたくさんあります!

緩和の種類 緩和が使える条件
川・公園等の緩和 道路の反対側に川等がある場合
2A緩和 幅員の異なる2以上の道路に接している場合
セットバック緩和・後退緩和 建築物が道路境界線から後退している場合
高低差緩和 道路と敷地に1mを超える高低差がある場合
なるほど!確かに、敷地や建築物の条件によっては、使えないものもたくさんあるんだね!
そうですね!緩和が使えそうなら、詳しい条件を確認してみてください!

川・公園等の緩和

道路の反対側に川・公園・水路・通路・線路等がある場合、その反対側の境界線からの距離で道路斜線制限を算定することが可能

川や公園などの幅が広ければ、大幅に距離を伸ばすことができるので

かなり建築可能範囲も大きくなります!

2A緩和

幅員の異なる2以上の道路に接している場合、『一部敷地』について狭い道路であっても広い道路とみなして、道路斜線制限を適用することができる。

すごい!これは、すごく使えそうな緩和だね!
そうですね!ただ、注意してほしいことがあって…

あくまでも、この緩和を使うことができるのは、『敷地の一部』だけなのです。

そうなの?敷地の一部って、どんな部分?

狭い道路を広い道路としてみなせる敷地の部分

  • 2A(広い方の道路幅員A×2)かつ、35m以内の部分
  • 狭い方の道路中心から10mを超える部分

 

一見、非常に使いやすい緩和ですが、この緩和には落とし穴があります。それは、緩和を使える範囲が定めらられているということです。

無条件で狭い道路を広い道路とみなして、検討ができるというわけではないので注意しましょう。2A緩和の範囲については、下記の記事で解説しています。

セットバック緩和・後退緩和

建築物が道路境界線から後退している場合、その後退した距離分だけ、道路の反対側に距離を増やして、道路斜線制限を適用することが可能

これって、建築物を後退すればするほど、高い建築物が建てられるようになるってこと?
そういうことです!もちろん、後退しすぎると、そもそも敷地に建築物が建てられなれなくなりますから、限度がありますけどね!
そうだよね。例えば、防犯のために、境界線周りにコンクリートブロック塀くらいは計画したいんだけど、そうすると、後退緩和は使えなくなってしまうのかな?
いえ!所定の条件を満たせば、後退距離の算定から除くことができるので、境界線沿いにコンクリートブロック塀を計画しても、後退緩和を使うことができますよ!

後退距離の算定から除くことができる建築物の部分(令130条の12)

物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの
(1)軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。
(2)当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が1/5以下であること。
(3)当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1m以上であること。
ポーチその他これに類する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(1)高さが5m以下であるもの
(2)当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が1/5以下であること。
(3)当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1m以上であること。
道路に沿つて設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2mを超えるものにあつては、当該1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)

隣地境界線に沿つて設けられる門又は塀
歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの
前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2m以下のもの

後退緩和について、詳しくは下記の記事で解説しています

高低差緩和

道路と敷地に1mを超える高低差がある場合、算定した数値分あげた部分を道路面とみなして、道路斜線制限の算定が可能

注意していただきたいのは、この高低差Hは、『道路のレベル』と『地盤面』で考えるということです。よくある勘違いとして、地盤面ではなく、敷地が道路に面している部分のレベルで算定してしまうことがあるので、注意しましょう。

道路斜線制限の奥の手は『天空率』

今回紹介してもらった緩和を使ってみたけど、それでも道路斜線制限に適合しなかった…。

他に、なんとかする奥の手はないかな?

ありますよ!それは、天空率です

道路斜線制限に適合させるためには、どんなに緩和を使ったとしても、やはりある程度、建築物の高さを抑える必要があります。また、道路斜線制限を適合させるために、建築物を斜めにカットする必要もあります。そのような概念を無視して、道路斜線制限に適合させる方法が、天空率です。

天空率とは、斜線ではなく、建築物と空の比率で判断します。天空率が適合となった場合には、道路斜線制限を適用除外することが可能です。

じゃあ、天空率に適合させたら、道路斜線制限の検討を行う必要はないってこと?
はい!その通りです!

道路斜線制限の天空率は、どんな敷地の条件であっても、使うことが出来ます。だから、道路斜線制限に困ったら、とりあえず天空率の検討をしてみてもいいかもしれません。

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でも、天空率って、難しそうなんだよね。空の比率とかそんな抽象的なこと言われても、よくわからない…
確かに、天空率は抽象的に苦手意識を持っている方が多いようですね。

過去にXで発信した時も、共感をお声をたくさんいただきました…

でも、お手軽に天空率を検討するソフトがあります!それが、「ADS-win」です!

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でも、そういうソフトって高いから手が出しにくいんだよね…
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まとめ

✔️道路斜線制限の緩和は、以下の通り

内容
川・公園等の緩和 道路の反対側に川・公園・水路・通路・線路等がある場合、その反対側の境界線からの距離で道路斜線制限を算定することが可能
2A緩和 幅員の異なる2以上の道路に接している場合、『一部敷地』について狭い道路であっても広い道路とみなして、道路斜線制限を適用することができる。
セットバック緩和・後退緩和 建築物が道路境界線から後退している場合、その後退した距離分だけ、道路の反対側に距離を増やして、道路斜線制限を適用することが可能
高低差緩和 道路と敷地に1mを超える高低差がある場合、算定した数値分あげた部分を道路面とみなして、道路斜線制限の算定が可能

✔️道路斜線制限の奥の手は、天空率を使うこと

✔️天空率を使ってみたいと思ったら、『ADS-win』の利用がおすすめ

ABOUT ME
そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』『身近な事例から学ぶ 面白すぎる建築法規』他多数の書籍の監修