今回は『ペントハウス』の高さ制限についてです。
みなさん、『ペントハウス』は全ての建築物の高さに算入しないと思っていませんか?
実は、それは違います。
法文をよく確認すると、『道路斜線』『隣地斜線』は高さに含めない(斜線を当ててもok)
『北側斜線』は高さに含める(斜線を当てられない)
など、違いが出てきます。
今回は、そちらの内容を建築基準法を基に確認してみましょう!
書いている人 |
指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。 Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから 著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社 |
『ペントハウス』とは?どの法文からきてるの?
ペントハウスとは、『建築基準法施行令第2条六号ロに該当する建築物』の部分の事。
まずは法文を確認してみる
建築基準法施行令第2条 六 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。 イ (省略)
ロ 法第33条及び法第56条第1項第三号に規定する高さ並びに法第57条の4第1項及び法第58条に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、12m(法第55条第1項及び第2項、法第56条の2第4項、法第59条の2第1項(法第55条第1項に係る部分に限る。)並びに法別表第四(ろ)欄2の項、3の項及び4の項ロの場合には、5m)までは、当該建築物の高さに算入しない。
ハ (省略)
法文の内容をまとめると
条件 | 高さから除く事ができない法文 | 高さから除く事ができる高さ |
以下2点を満たす場合
◆階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分 ◆水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合 |
◆法第33条【避雷設備】
◆法第56条第1項第三号【北側斜線】 ◆法第57条の4第1項【特例容積率適用地区内の高さ制限】 ◆法第58条【高度斜線】 |
◆12m【下記以外の】
◆5m【法第55条第1項及び第2項、法第56条の2第4項、法第59条の2第1項(法第55条第1項に係る部分に限る。)並びに法別表第四(ろ)欄2の項、3の項及び4の項ロの場合】 |
ちなみに、条文にペントハウスって出てこないけど?
あれ??条文にペントハウスが出てこないな?と思うかもしれませんね。
ペントハウスとは、『階段室』として取り扱っているので
この法文を使えるという事になるんです。
結論!高さ制限どれを含めなくていいのかまとめた
高さに算入する条文 | 高さに算入しない条文 |
◆法第33条【避雷設備】
◆法第56条第1項第三号【北側斜線】 ◆法第57条の4第1項【特例容積率適用地区内の高さ制限】 ◆法第58条【高度斜線】 |
◆法第55条【低層住居の高さ制限】
◆法第56条第1項第一号【道路斜線】 ◆法第56条第1項第一号【隣地斜線】 ◆法第56条の2【日影】※ |
※あくまで、日影が必要かどうか(例えば、10m越えるかどうかの検討)の時のみ高さから除かれる。日影検討が必要になった場合は、含めて日影検討が必要 |
よって、身近なところだと、
道路斜線、隣地斜線は高さに算入しなくていいけれども
高度斜線、北側斜線は高さに含めなくてはならないという事ですね。
まとめ:ペントハウス(階段室)でも北側斜線は要検討
以上!ペントハウスで高さから除かれる部分についての解説でした。
北側斜線は建築物の高さから除く事ができないので、よく注意して進めたいですね。
建築基準法において、道路斜線、隣地斜線、北側斜線、高度斜線の4つが代表的にありますが、
その中でも、圧倒的に北側斜線、高度斜線の方が法規制が厳しいです。
もちろん、今回のようにペントハウスの場合に高さから除く事ができない、という事ももちろんあるのですが、
北側斜線、高度斜線は天空率の適用もしづらいからです。
そちらは以下の記事にまとめてあるので確認してみてください。
いずれにしても、北側斜線、高度斜線は要注意ですね!